1. 遺留分とは
遺留分は、亡くなった方の配偶者や子などに、最低限の取り分として保障されている割合です。遺言で「全財産を長男に」と書かれていても、他の相続人はこの取り分にあたる金額を請求できます。
兄弟姉妹には遺留分がありません。また、請求するかどうかはご本人の判断に委ねられており、黙っていても自動的に分配がやり直されることはありません。
2. ご自身の状況から読み進めてください
遺留分の問題は、次の順序で考えると整理できます。
1. 自分に遺留分があるか
配偶者と子には必ず認められます。子がすでに亡くなっている場合は孫が、子も孫もいない場合は父母などの直系尊属が受け取ります。
→ 誰が請求できるのか
2. いくらになるか
相続人の組み合わせによって割合が決まります。計算の基礎になる財産には、亡くなった時点の財産だけでなく、生前の贈与も含まれます。
→ 割合の早見表 / 遺留分の対象になる財産
3. 誰に請求するか
遺言で財産を受け取った人、生前に贈与を受けた人が相手方です。複数いる場合には、負担する順序が決まっています。
→ 誰に請求すればよいか
4. どうやって請求するか
まず内容証明郵便で請求し、応じてもらえなければ家庭裁判所の調停、それでも決まらなければ訴訟という流れです。
→ 請求の手順
5. いつまでに請求するか
相続の開始と、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ったときから1年です。この期間内に請求の意思表示をすれば、権利の行使は完了します。金額が確定していなくても構いません。
→ 期間の制限 / 期限が迫っている方へ
3. 請求を受けた方へ
内容証明郵便が届いた方も、対応のしかたがあります。請求できる相手方にあたるか、期間内の請求か、金額は妥当か。争える点は少なくありません。
→ 遺留分を請求された方へ
4. 二次相続でお困りの方へ
父の相続では何もせず、母が亡くなってから兄弟の間で問題になる。この形のご相談が多くあります。
→ 二次相続と遺留分
5. よくあるご質問
「兄が財産を教えてくれない」「話し合いにならない」「調停は長引くのでは」といったご質問にお答えしています。
→ 遺留分のよくあるご質問
6. ご相談と弁護士費用
当事務所では、遺留分に関する無料相談を行っています。夜間のオンライン相談にも対応しています。
遺留分の事件では、着手金はご依頼をお受けするときに、報酬金は解決して金銭をお受け取りになった後にお支払いいただきます。相手方から回収して初めて支払の原資ができるという事件ですので、費用の立て方についても、ご相談の際にあわせてご説明しています。





















