遺留分の事件は、手元にお金がない状態で始まります。相手方から回収して、初めて支払いの原資ができるからです。当事務所は、この事件の性質に合わせた費用体系にしています。金額と計算例を、すべてこのページに掲載します。
1. 当事務所の費用の考え方
遺留分の事件では、依頼される方が現金を持っていないことが普通です。相続によって、まだ何の利益も得ていないからです。遺産はあっても、それは遺言によって相手方が受け継いでいます。ご自身の手元には、何も入っていません。
遺留分は、請求して、相手方から支払いを受けて、初めて現実の利益になります。その前の段階で費用を用意しなければならないという構造が、この事件の難しさです。
そこで当事務所は、報酬金の料率を抑えています。回収できた金額から支払っていただくものですので、ここが低ければ、手元に残る金額が増えます。
当事務所は、相続の分野に注力してきました。遺留分についても、交渉で解決した事案、調停で早期に解決した事案、訴訟で鑑定まで進んで評価が覆った事案などを扱っています。
どこで争い、どこで折り合うか。どの段階で調停に移るか。鑑定を求めるべきか。こうした判断の見通しが立てば、無駄な手続を重ねずに済みます。結果として、費用も抑えられます。
実際の解決の経過は、遺留分の解決事例のページに掲載しています。
2. 遺留分を請求する場合の費用
すべて税別です。
着手金
| 受任の段階 | 着手金 |
|---|---|
| 協議・調停から受任する場合 | 1人 30万円(調停までは追加はありません) |
| 調停から受任し、訴訟に移行した場合 | 20万円を追加(合計50万円) |
| 最初から訴訟で受任する場合 | 30万円 |
控訴審に進む場合は、事案により追加の着手金をいただくことがあります。
遺言無効確認を併せて争う場合は、立証の負担が大きいため、着手金は事案により個別に定めます。
※調停から進んだ場合と、最初から訴訟で受任する場合とで訴訟時の着手金が異なるのは、前者ではすでに調停段階の対応が含まれているためです。
報酬金
| 経済的利益の額 | 報酬金 |
|---|---|
| 1億円以下の部分 | 7% |
| 1億円を超える部分 | 3% |
協議の段階で解決した場合には、報酬金を減額しています。
3. 遺留分を請求された場合の費用
請求を受けた側についても、ご依頼をお受けしています。この場合の経済的利益は、請求された金額をいくら減額できたか(減額幅)で計算します。
着手金
請求する場合と同じく、1人 30万円です。訴訟に移行した場合の取扱いも同じです。
報酬金
| 減額幅 | 報酬金 |
|---|---|
| 3,000万円以下の部分 | 10% |
| 3,000万円を超える部分 | 5% |
4. かつての基準との比較
弁護士の報酬は、2004年まで日本弁護士連合会の基準がありました。現在は各事務所が自由に定めていますが、この基準を今も参考にしている事務所は多くあります。
比較すると、次のとおりです(いずれも税別)。
| 回収した金額 | かつての基準による報酬金 | 当事務所の報酬金 |
|---|---|---|
| 1,000万円 | 118万円 | 70万円 |
| 3,000万円 | 318万円 | 210万円 |
| 5,000万円 | 438万円 | 350万円 |
着手金も同様です。かつての基準では、1,000万円の請求であれば着手金は59万円ほどになりますが、当事務所は一律30万円です。
5. 費用の計算例
例1 協議で1,000万円を回収した場合
- 着手金 30万円
- 報酬金 1,000万円 × 7% = 70万円
- 合計 100万円(+実費)
手元に残るのは900万円です。
例2 調停で3,000万円を回収した場合
- 着手金 30万円
- 報酬金 3,000万円 × 7% = 210万円
- 合計 240万円(+実費)
手元に残るのは2,760万円です。
例3 訴訟まで進み、5,000万円を回収した場合
- 着手金 30万円 + 20万円 = 50万円
- 報酬金 5,000万円 × 7% = 350万円
- 合計 400万円(+実費)
例4 請求された側で、2,000万円減額できた場合
- 着手金 30万円
- 報酬金 2,000万円 × 10% = 200万円
- 合計 230万円(+実費)
例5 請求された側で、5,000万円減額できた場合
- 着手金 30万円
- 報酬金 3,000万円 × 10% + 2,000万円 × 5% = 300万円 + 100万円 = 400万円
- 合計 430万円(+実費)
6. いつ、何をお支払いいただくか
| 時期 | お支払いいただくもの |
|---|---|
| ご相談のとき | 無料です |
| ご依頼をお受けするとき | 着手金 |
| 手続の途中 | 実費(都度、または精算) |
| 調停から訴訟に移るとき | 追加の着手金(該当する場合) |
| 解決して金銭を受け取った後 | 報酬金・日当 |
報酬金は、解決して金銭をお受け取りになった後にお支払いいただきます。回収できた金額の中からお支払いいただく形ですので、別途ご用意いただく必要はありません。
着手金については、分割でのお支払いなど、ご事情に合わせて対応しています。ご相談の際にお申し出ください。
7. 実費と日当について
上記の費用のほか、実際にかかった費用をご負担いただきます。
- 収入印紙代、郵便切手代
- 戸籍謄本、登記事項証明書などの取得費用
- 弁護士会照会の手数料
- 不動産鑑定の費用(鑑定を行う場合)
また、裁判所への出頭などについて日当をいただいています。【マーカー】日当は、事件が終了したときに、報酬金とあわせてお支払いいただきます【マーカーここまで】。手続の途中でその都度ご請求することはありません。
なお、事務手数料は、通常いただいていません。
8. 消費税について
このページに記載している金額および料率は、すべて税別です。実際にお支払いいただく際には、別途消費税がかかります。
9. 費用についてよくあるご質問
相談は無料ですか
弁護士費用を相手方に負担させることはできますか
原則としてできません。日本の民事の裁判では、それぞれが自分の弁護士費用を負担するのが原則です。
回収できなかった場合、報酬金はかかりますか
報酬金は、回収できた金額に対してかかるものです。回収ができなければ、報酬金は発生しません。着手金は、結果にかかわらずお返しできません。
経済的利益とは何を指しますか
請求する側では、実際に回収できた金額です。請求された側では、当初請求された金額をいくら減額できたかという幅です。
なお、遺産分割の事件では、取得した遺産の額が経済的利益になります。遺留分の場合とは考え方が異なります。
相続税との関係はどうなりますか
遺留分として受け取った金銭は、相続税の対象になります。受け取った側は期限後申告や修正申告を、支払った側は更正の請求を行って税額を調整します。詳しくは税理士にご相談ください。必要に応じて、相続に詳しい税理士をご紹介しています。
不動産の鑑定をすると、費用はどうなりますか
鑑定の費用は実費としてご負担いただきます。ただし、鑑定によって評価額が変われば、受け取れる金額も変わります。費用に見合う差があるかどうかを見極めたうえで、鑑定を求めるかどうかをご相談して決めます。
10. ご相談ください
当事務所は、東京・霞が関にあります。遺留分については、請求する側、請求された側のいずれのご相談もお受けしています。
- 遺言で取り分がなく、請求したい
- 内容証明が届いたが、どう対応すべきかわからない
- 財産の内容がわからず、金額の見当がつかない
- 不動産があり、評価が問題になりそう
→ 実際の解決の経過については、遺留分の解決事例をご覧ください
遺留分の事件では、着手金はご依頼をお受けするときに、報酬金は解決して金銭をお受け取りになった後にお支払いいただきます。相手方から回収して初めて支払の原資ができるという事件ですので、費用の立て方についても、ご相談の際にあわせてご説明しています。
[遺留分事件の弁護士費用(着手金・報酬金)を見る]







