東京で相続・遺産分割でお悩みの方に経験豊かな弁護士

相続した人、遺留分の請求をする人、された人、それぞれの人のために。

誰かが亡くなると、故人の意思や民法に従って、その残された財産は国家のものになるのではなく、相続人のものとなります。

故人の意思とは、遺言のことです。この場合、遺言に従ってその財産の帰属が決まります。相続に関することは、全て民法に決まりがあることなのです。

相続がスムーズにいかないと、誰もがとても不安になります。なぜ相続がスムーズに進まないか、それは相続、遺言、遺留分等相続に関するものは全て法制度だからです。法制度なんて、普段気にしたことがないし、民法を読んだこともない、ネットで調べても聞いたこともない単語ばかりでよく分からないですよね。大切な人を失った哀しみも癒える前に、分からないことだらけのまま手続きを進めるのが、不安なのは当たり前です。

法律で決まった制度で物事を解決するには、伴走者が必要ではないですか?

法制度をわかりやすく教えてくれて、問題解決を迅速にしてくれる専門家、それが弁護士です。

相続問題に向き合っている貴方に、弁護士は法律のプロとして寄り添い、残されたものを確実に貴方のものにしたり、問題を解決するサポートをします。

Point.01 事案をお伺いし、証拠をしっかり検討してから、受任いたします

弁護士でないとできないことは何でしょうか?それは調停や訴訟の代理人として裁判所へ行くことです。これは弁護士だけができることです。相続に関する訴訟では、誰が相続人なのか、相続財産はどれだけあるのか、遺言はあるのか、特別受益はあるのかなど、資料を集めたり、検討する事項が多くあります。故人の面倒を全く見ていなかったから、存命中に故人からお金をたくさんもらっていたから、相続分はないはずだ等と言っているだけでは望む結果は得られません。裁判所の判断につながらなければ、あった事実もないのと同じとなります。そのため、事情の聴取や証拠の吟味が大変重要となります。弁護士が、事情を丁寧に伺い、事件を理解して、事実をつなぎ、解決を図ることが大事です。

Point.02 依頼者にとって有利な点、不利な点を洗い出し、きちんとご説明します。

弁護士は「代理人」であって本人ではありません。客観的に事件を見ることができるのが弁護士です。客観的かつ冷静に事件を精査し、依頼者にとって有利な点、不利な点、依頼者が望む結果を導くアプローチを検討するのが我々の仕事です。依頼者の事件だから、依頼者の主張をそのまま書面に書いて欲しいと思うかもしれません。しかし、裁判でその主張が通らず、依頼者の望む結果に繋がらない主張であれば、その主張・方針がなぜ不利なのか、他のアプローチがなぜ有利なのか、希望する結果を得るのがなぜ難しいのか、依頼者に、丁寧に、分かりやすく説明をするのが弁護士の使命だと考えています。

Point.03 報酬について、丁寧かつ分かりやすくご説明します

何となく紹介された弁護士に依頼して、請求書の金額にびっくりということもあるようです。当事務所では、事件の着手金、報酬や実費について、依頼者と締結する委任契約書に記載しています。委任契約書の内容については、締結前に、依頼者にご説明しています。上限金額以上は頂かないとする場合もあります。訴訟はそもそも誰にとっても目の上のたんこぶ。それに加えて払わないといけないのが弁護士報酬。しかし、一方で調停・審判・訴訟は弁護士にとっても手間と時間のかかる仕事です。当事務所では、遺産について2000万円以上の部分に関して、標準的基準より非常に定額の報酬としていますので、高額な事案の方には好評をいただいています。

Point.04 国際相続にも対応いたします

国際相続というのは、相続人、故人のいずれかの方が外国籍の場合や相続財産が海外にある場合の相続です。国際相続の場合、海外にある預金を日本に送金することや、海外の不動産を売却するというような取引が必要になることがあります。また、関連法が日本法でない場合もあり、海外の弁護士のサポートがないと解決できない問題にも多く直面しますので、海外の弁護士との協働が必要となります。当事務所では、そういった海外に相続人がいる、資産が海外にあるといった、国際的案件について、対応しております。

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