「遺言で自分の取り分がなかった。でも、自分に請求する権利はあるのだろうか」。遺留分は、相続人であれば誰にでも認められるわけではありません。この記事では、誰に遺留分があり、誰にはないのかを整理します。
1. 遺留分が認められる人
遺留分は、次の方に認められます。
配偶者 常に相続人となり、遺留分もあります。
子 実の子、養子、認知された子のいずれも含まれます。婚姻関係にない相手との間に生まれた子も、認知されていれば同じ扱いです。
孫など(代襲相続の場合) 子がすでに亡くなっているときは、その子である孫が代わりに相続人となり、遺留分も引き継ぎます。
父母や祖父母などの直系尊属 ただし、子も孫もいない場合に限られます。子がいる場合には、親に遺留分はありません。
2. 遺留分が認められない人
兄弟姉妹 【マーカー】兄弟姉妹には遺留分がありません【マーカーここまで】。相続人になることはあっても、遺言で「すべてを他の人に」と書かれていれば、それに従うことになります。甥や姪も同じです。
この点は、遺言を書く側から見ると意味を持ちます。子がなく、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、「すべてを配偶者に」という遺言を残せば、兄弟姉妹から請求される心配はありません。
内縁の配偶者 長年一緒に暮らしていても、婚姻の届出をしていなければ相続人ではありません。遺留分もありません。財産を渡したい場合には、遺言や生前贈与など、別の方法をとる必要があります。
認知されていない子 相続人ではありませんので、遺留分もありません。亡くなった後に認知を求める訴えを起こす方法があり、認知が認められれば相続人になります。
相続放棄をした人 相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったものとして扱われます。遺留分の権利も失われます。
相続欠格にあたる人、廃除された人 被相続人を死亡させた、遺言書を偽造したといった事情がある場合(相続欠格)や、被相続人が家庭裁判所に申し立てて相続権を失わせた場合(廃除)には、遺留分もありません。
ただし、欠格や廃除の場合には、その人の子が代わりに相続人となります(代襲相続)。相続放棄の場合には代襲相続が起こりませんので、この点が異なります。
3. 相続人であっても、請求できないことがあります
遺留分がある立場でも、次の場合には請求ができません。
期間が過ぎている場合 相続の開始と、遺留分を侵害する遺言や贈与があったことを知ったときから1年です。相続の開始から10年を過ぎたときも、請求はできません。
生前に遺留分を放棄していた場合 被相続人が亡くなる前に、家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄していた場合です。次の節で説明します。
計算の結果、請求できる金額が生じない場合 すでに十分な財産を受け取っている場合や、債務が大きく基礎となる財産がマイナスになる場合です。
4. 生前に遺留分を放棄していた場合
被相続人が亡くなる前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です(民法1049条1項)。
事業を継ぐ長男に財産を集中させたい、といった場面で使われる制度です。家庭裁判所は、放棄する本人の意思によるものか、放棄する理由に合理性があるかといった点を見て判断します。放棄する人が代わりに財産を受け取っているかどうかも、判断の材料になります。
当事者の間で「遺留分は請求しない」と約束していても、家庭裁判所の許可がなければ効力はありません。念書や覚書を書かされていたとしても、それだけで請求ができなくなるわけではありません。
なお、相続が始まった後については、家庭裁判所の手続は必要ありません。請求しないという判断を、自由にすることができます。
5. ご自身に権利があるかわからないとき
次のような場合は、ご自身で判断せず、ご相談ください。
- 前の婚姻の際の子がいるなど、相続人の範囲がはっきりしない
- 相続放棄をしたかどうか、手続の内容があいまいである
- 生前に何かの書面に署名した記憶があるが、内容を覚えていない
- 期間が過ぎているかどうか、判断がつかない
「もう無理だろう」と考えて何もしないまま、本当に期間が過ぎてしまう例があります。判断がつかない段階でも、先に請求の意思表示をしておくことができます。
6. ご相談ください
当事務所では、遺留分に関する無料相談を行っています。夜間のオンライン相談にも対応しています。
ご自身に遺留分があるかどうか、いくらになりそうかの見通しについても、ご相談の中でお伝えしています。戸籍や遺言書の写しがあれば、お持ちください。
遺留分の事件では、着手金はご依頼をお受けするときに、報酬金は解決して金銭をお受け取りになった後にお支払いいただきます。相手方から回収して初めて支払の原資ができるという事件ですので、費用の立て方についても、ご相談の際にあわせてご説明しています。
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7. 2019年より前に始まった相続について
2019年7月1日より前に開始した相続については、改正前の民法が適用され、「遺留分減殺請求」という制度になります。この場合は金銭の支払を求めるのではなく、贈与や遺贈の効力そのものが失われ、不動産などが共有になることがあるという違いがあります。誰に遺留分があるかという範囲は、現行法と同じです。







