報酬規程

日本弁護士連合会の弁護士報酬規定が廃止されましたが、東京ジェイ法律事務所報酬規定は、旧日弁連報酬規定に準じて作成されております。

訴訟等紛争事件の場合

基本的には、民事事件を受任した場合には契約締結時に着手金を頂き、事件が解決した際に、(成功)報酬金を頂きますが、ご事情によって、分割払いとするようなこともさせていただいています。

着手金・報酬金は経済的利益の額を基準に、原則としては以下の計算式にしたがって算定しますが、訴額が高額な場合には、事案の複雑さ、勝訴の見込み、依頼者の事件遂行についての考え方等を総合的に検討して、柔軟に決めさせていただいています。

着手金は、訴訟においては、概ね50万円から100万円のことが多いです。但し、和解の可能性がないような場合など、訴訟遂行において長期戦が見込まれるような場合にはそれ以上となることや時間制の報酬となることもあります。事案によっては、依頼者様のご意向にそった解決が見込まれないと考え、受任そのものができない場合もあります。
その他、実費、日当が発生しますが、詳細は、ご相談頂く際にご説明させて頂きます。

着手金(税別)

事件の経済的利益が300万円以下の部分 8%
300万円を超え3000万円以下の部分 5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の部分 3%+69万円
3億円を超える部分 2%+369万円

 

報酬金(税別)

得られた経済的利益が300万円以下の部分  16%
300万円を超え3000万円以下の部分 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の部分 6%+138万円
3億円を超える部分 4%+738万円

 

契約書作成等・レビュー等

1時間3万円を基本としております(英語案件でも同様です)が、事前にお見積もりをお出しして、それを通常は上限としております。簡単な契約書(5ページ未満)であれば5から10万円程度です。顧問先のお客様については、この時間制のベースの単価について減額をさせて頂きます。
業務提携・ファンド組成など、複雑な案件の契約書作成もお受けしています。

ご相談はお気軽に。お問い合わせページ
電話番号:03-6380-9593

詳細はこちらをご覧ください 東京ジェイ法律事務所報酬規程(PDF)