「遺留分侵害額を請求する」という内容証明郵便が届いた。親から財産を託されたのに、なぜ支払わなければならないのか。そう思われるのは当然です。ただ、放置すると不利になります。何を確認し、どこを争い、どこで折り合うか。順を追って説明します。
1. まず確認すること
届いた文書を見て、次の点を確かめてください。
誰から届いたか 遺留分があるのは、配偶者と子(子が亡くなっている場合は孫)、そして子も孫もいない場合の直系尊属に限られます。兄弟姉妹や甥姪には遺留分がありません。相続放棄をした人にもありません。
いつ届いたか 請求ができるのは、相手方が相続の開始と、遺留分を侵害する遺言や贈与があったことを知ったときから1年です。相続の開始から10年を過ぎているときも、請求はできません。
金額が書かれているか 金額が書かれていない場合もあります。その場合でも、請求の意思表示としては有効です。
何を対象としているか 遺言による取得を問題にしているのか、生前贈与も含めているのか。対象によって、計算に入る財産が変わります。
いずれも、この段階で結論を出す必要はありません。ただ、期間を過ぎた請求であれば、それだけで支払う必要がなくなることもありますので、日付は必ず確認してください。
2. 放置してはいけません
「話し合いに応じなければ、そのうち諦めるだろう」と考える方がいます。しかし、次のことが起こります。
訴訟を起こされます 相手方が弁護士に依頼していれば、交渉に応じなければ調停、そして訴訟に進みます。呼び出しを無視しても、手続は進みます。
遅延損害金が加算されます 遺留分侵害額の支払義務は、相手方から金額を示して請求を受けた時から遅滞になり、それ以降の遅延損害金が加算されます。引き延ばした期間の分だけ、支払う金額は増えていきます。
財産を差し押さえられることがあります 判決や調停調書があれば、預貯金や不動産に強制執行を受けます。訴訟の前に、仮差押えを受けることもあります。
つまり、引き延ばしても得にはなりません。むしろ、争うべき点を早く整理して、合理的な金額で決着をつけるほうが、支払う総額は小さくなります。
3. 争える点はあります
言われた金額をそのまま支払わなければならないわけではありません。実務では、次の点がよく争いになります。
そもそも請求できる立場か 相続放棄をしている、期間を過ぎている、といった場合です。
計算の基礎になる財産の範囲 相手方が主張する財産のすべてが、計算に入るとは限りません。死亡保険金は原則として受取人固有の財産ですので、計算には入りません。香典も同様です。
生前贈与の範囲 相続人以外への贈与は相続開始前1年間、相続人への贈与は相続開始前10年間のものが対象です。それより古い贈与を持ち出されている場合には、争うことができます。
贈与といえるかどうか 生前の出金をすべて贈与だと主張されることがあります。生活費として渡していたもの、被相続人自身が使ったもの、貸付として返済されたものは、贈与ではありません。
債務の扱い 被相続人に借金があれば、計算の基礎となる財産の全体から差し引きます。相手方の計算で漏れていることがあります。
相手方が受け取ったもの 相手方自身が生前に贈与を受けていたり、生命保険金を受け取っていたりする場合、その分は請求できる金額から差し引かれます。相手方の計算では、この点が控えめに書かれていることがあります。
4. 不動産があるときは、金額が大きく動きます
遺産に不動産が含まれている場合、評価額の差が、そのまま支払う金額の差になります。
遺留分の計算では、相続が開始した時点の時価を用います。相続税の申告で使った路線価や、固定資産税評価額ではありません。
相手方は、高い評価額を前提に計算してくることが多くあります。これに対しては、複数の不動産会社の査定を取る、条件の近い取引事例を示すといった方法で反論します。合意ができない場合は、裁判の手続の中で不動産鑑定士による鑑定を行うことになります。
賃貸中の物件、借地の上の建物、共有になっている土地などは、評価の幅が特に大きくなります。相手方の評価をそのまま受け入れる前に、検討する価値があります。
5. 争わない部分は、早く支払うほうが得です
ここまで争える点を挙げてきましたが、すべてを争うのが得策とは限りません。
遅延損害金は、争っている間も増え続けます。結果として支払うことになる部分については、早く支払ったほうが総額は小さくなります。
実務では、争点を絞り、認められる見込みの高い部分については早い段階で支払う、という進め方をします。全面的に争って時間をかけた結果、当初の提示額に近い金額に遅延損害金が上乗せされる、という結末は避けたいところです。
どこを争い、どこで折り合うか。この見極めが、支払う総額を左右します。
6. すぐに支払えない場合
不動産は受け継いだが、現金がない。この状況は珍しくありません。方法はあります。
裁判所に支払の猶予を求める 裁判所は、支払について相当の期限を与えることができるとされています(民法1047条5項)。分割での支払いが認められることもあります。
不動産を売却する 受け継いだ不動産を売って、その代金から支払う方法です。ただし、住み続けたい場合には選べません。
金融機関から借り入れる 不動産を担保に借り入れる方法です。相続した不動産を担保にできる商品を扱う金融機関もあります。
不動産そのもので支払う 相手方が合意すれば、金銭の代わりに不動産やその持分を渡すこともできます。ただし、渡す側に譲渡所得税が課される可能性がありますので、実行の前に税理士にご確認ください。
分割払いを合意する 交渉や調停の中で、支払いの時期を分けることに合意できる場合もあります。
いずれも、早く動き出すほど選択肢が多く残ります。訴訟になって判決が出てからでは、対応できる幅が狭まります。
7. 弁護士にご相談ください
請求を受けた側の対応は、次の判断の連続になります。
- どこを争い、どこで折り合うか
- 相手方の評価額が妥当かどうか
- 支払う資金をどう用意するか
- どの段階で解決するのが有利か
この判断は、遺留分の事件を扱っている弁護士でなければ難しい部分です。特に、遅延損害金が積み上がることを考えると、早い段階で見通しを立て、合理的な金額で決着をつけることが、結果としてご自身の負担を小さくします。
なお、遺留分を請求された方からのご相談も、当事務所ではお受けしています。請求する側だけの制度ではありませんので、遠慮なくご相談ください。無料相談を行っており、夜間のオンライン相談にも対応しています。
8. 2019年より前に始まった相続について
2019年7月1日より前に開始した相続については、改正前の民法が適用され、「遺留分減殺請求」という制度になります。この場合、金銭を支払うのではなく、不動産などが共有になるのが原則です。金銭で解決したい場合には、こちらから価額弁償の意思表示をすることになります。対応の考え方が変わりますので、早めにご相談ください。







