近親者に公平に遺産を分割できるように定められている遺留分に関係して、2種類の時効が存在します。これを知らないと、請求ができなくなってしまうこともあります。相続に詳しい弁護士の助けを得ながら、確実に相続問題を解決することが大事です。
1. 遺留分の請求は早くしましょう。時効に注意。
遺留分は、遺言や生前の贈与によって特定の人に財産が偏った場合に、一定の範囲の相続人が、最低限の取り分にあたる金額を請求できるという制度です。請求するかどうかは本人の判断に委ねられており、請求しなければ自動的に分配がやり直されるわけではありません。
そして、この請求には期間の制限があります。期間が過ぎてしまうと請求ができなくなり、遺言の内容がそのまま確定します。
遺留分侵害額請求権は、相続の開始と、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを
知ったときから1年以内に行使しないと消滅します(民法1048条前段)。
この1年の期間内に「遺留分侵害額を請求する」という意思表示をすれば、権利の行使は完了します。
意思表示は口頭でも有効ですが、後日の争いに備えて、内容証明郵便(配達証明付き)で行うのが確実です。
意思表示によって、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を求める債権が発生します。
この金銭債権は、その後、権利を行使できることを知った時から5年で消滅時効にかかります
(民法166条1項1号)。
また、相続の開始から10年を経過したときも、遺留分侵害額請求はできなくなります
(民法1048条後段)。この期間は、遺留分を侵害されている事実を知っていたかどうかに
かかわらず進行します。
実務上、特に問題になりやすいのが、「知ったとき」がいつかという点です。相続の開始を知った時期は本人の認識の問題であり、後から立証するのが難しいことがあります。被相続人の死亡から時間が経ってから請求をした場合、相手方からこの点を突かれることがあります。そのため、実際には、被相続人が亡くなってから1年程度の間に請求しておくという心構えでいた方が確実です。
請求をした時期は、確かな証拠が残る形にしておく必要があります。内容証明郵便であれば、文書の内容と送付の事実の双方が記録に残ります。相手が受け取りを拒否した場合でも、送付の記録は残ります。
なお、2019年7月1日より前に開始した相続については、改正前の民法が適用され、
「遺留分減殺請求」という制度になります。この場合は金銭の支払を求めるのではなく、
贈与や遺贈の効力そのものが失われ、不動産などが共有になることがあるという違いがあります。
2. 相続に関するトラブルを避けるため、弁護士に頼ろう!
このように、遺留分が確保されていない場合には、時効が成立する前に請求をすることが非常に重要です。特に、遺留分侵害額請求の権利は1年間と短いので、できるだけ早く行動に移った方が良いでしょう。他にも、相続に関係するルールというのは複雑なものが存在しますので、注意しなければならない点があります。
遺留分侵害だと遺族が感じる理由としては、遺言書の内容が不公平と見られるというケースが多いです。たとえば、親族でない知り合いや愛人に、近親者以上の財産を遺すとしている場合です。もしくは、近親者であっても一人の子どもだけにほとんどの財産を渡し、他の子どもや配偶者にはほとんど譲らないとしているケースもあります。
こうした遺言については、その効力そのものを争うこともできます。手続としては、まず家庭裁判所に遺言無効確認の調停を申し立て、調停が成立しない場合には、地方裁判所に遺言無効確認の訴えを提起することになります。遺言が無効と認められれば、その遺言はなかったものとして扱われ、相続人の間の遺産分割協議によって分け方を決めることになります。
たとえば、遺贈や贈与の無効を訴える場合です。故人が第三者などに対して行った遺贈が有効ではないとして、行為を取り消してもらうということも、相続に関係する動きとして行われることがあります。
この遺言無効確認調停を申し立てることで、遺留分侵害額請求の時効について忘れてしまうこともあり得ます。遺贈を無効とする申し立てをすることに気を取られ、遺留分侵害額の請求について忘れてしまった場合、遺留分侵害額請求権については時効までのカウントが進んでしまうのです。
遺言の効力を争っている間も、遺留分侵害額請求ができる1年の期間は進行します。遺言が無効だと主張していることは、この期間の進行を止める理由にはなりません。そのため、遺贈の無効についての主張をするのと同時に、内容証明郵便などで遺留分侵害額請求も行っておきましょう。
結果的に遺贈の無効が認められなくても、この請求をしておけば、万が一のトラブルを避けられます。万が一、遺言無効確認調停が成立しなかった時のことも考えて、同時に遺留分についての請求もしておくべきなのです。こうすれば、どちらに転んでも問題となりません。大事なのは、一つの点に気を取られることなく、あらゆる事態を想定して行動するということです。
こうしたバランスの取れた見方をするためにも、相続に強い弁護士に付いてもらうのはとても良いことです。今まで見てきたように、相続に関係したルールというのは複雑なものもあり、素人だとつい忘れてしまったり、理解不足だったりすることがあります。弁護士がいれば、あらゆるケースに合わせて、事前に万全の備えをしておくことができます。
また、どの手続きをするにしても、書類を作成したり相手方と交渉したりと、面倒な作業が出てきます。場合によっては、正しい方法で行わないとやり直しとなってしまうこともあります。その点、相続問題に精通した弁護士であれば、的確に必要な手続きをこなしてくれます。スムーズに問題を解決して、相続を完了させるまでの時間を短縮できます。第三者が入ることで、お互いに冷静に考えることができ、無用な親族内や知り合いとの軋轢を回避できるというメリットもあります。上手にこうしたプロの手を借りて、相続問題をストレスフリーで解決できるようにしたいものです。
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