遺留分

遺留分侵害額請求(旧法の遺留分減殺請求)は、誰に対してすればよいのでしょうか?

遺留分は残された家族にとって大切な権利ですが、実際に誰に請求すべきか迷う方は少なくありません。この記事では、遺留分を請求する正しい相手が誰なのか、受遺者や受贈者といった対象者の特定方法から、相続放棄をした人への対応まで説明します。結論として、遺留分を請求する相手は、遺言によって財産を多く受け取った人や生前贈与を受けた人であり、戸籍謄本の収集などを通じて正確に特定することが必要です。

1. 遺留分は誰に請求するのか、その基本的な考え方

相続が開始されると、残された家族の間で財産の分け方をめぐる話し合いが行われます。民法では、兄弟姉妹以外の法定相続人に対して、最低限の財産を取得できる権利である遺留分が保障されています。遺言書によって特定の相続人や第三者にすべての財産が遺贈されたり、生前贈与が行われたりした場合であっても、自分の遺留分が侵害されているときは、遺留分侵害額請求権を行使することによって金銭の支払いを求めることができます。

1.1 遺留分を請求できる相手は受遺者や受贈者

遺留分を請求する相手は、法律上誰でもよいというわけではありません。基本的には、遺言によって遺産の全部または一部を取得した受遺者や、被相続人から生前に財産を譲り受けた受贈者が請求の相手方となります。

例えば、全財産を特定の子どもに相続させるという遺言書が存在する場合、遺留分を侵害された他の相続人は、その財産を取得した特定の子どもに対して遺留分を請求することになります。

なお、「相続させる」という形式の遺言によって財産を取得した相続人も、遺贈を受けた人と同じように扱われます。実際のご相談では、この形の遺言が多くを占めます。

1.2 請求する相手が複数いる場合の順序

相手方が複数いる場合、誰にいくら請求するのかには決まった順序があります。ここは実務でも判断に迷う部分です。

遺贈を受けた人が先です。 生前贈与を受けた人に請求できるのは、遺贈を受けた人に請求してもなお足りない部分に限られます。「資力のある人に請求したい」と考えても、この順序を飛び越えることはできません。

遺贈を受けた人が複数いる場合は、それぞれが受け取った財産の価額の割合に応じて負担します。遺言の中で負担の割合について別の定めがあれば、それに従います。

生前贈与を受けた人が複数いる場合は、時期の新しい贈与から順に負担します。同じ時期の贈与であれば、価額の割合によります。

相手方も相続人である場合は、その人自身の遺留分にあたる額を超える部分についてだけ負担します。相手方の取り分を、その人の遺留分より下に食い込ませることはできません。

相手方に資力がない場合、その人が負担すべき分を他の人に回すことはできません。回収できない危険は、請求する側が負います。そのため、請求に入る前に、相手方の資力をある程度見ておく必要があります。

1.3 相続放棄をした人への遺留分請求はどうなるのか

相続に関するトラブルの中でよく問題になるのが、相続放棄をした人に対する権利の行使です。

相続放棄をした人は、はじめから相続人ではなかったものとみなされます。そのため、相続放棄をした人が他の相続人に対して遺留分を請求することはできません。遺留分は相続人に認められる権利だからです。

また、相続放棄をした人は遺産を受け取っていませんので、その人に対して遺留分を請求することも通常はありません。請求の相手方になるのは、あくまで財産を受け取った人です。

ただし、相続放棄をした人が、遺言によって財産を受け取っていたり、生前に贈与を受けていたりする場合は別です。この場合は、受遺者または受贈者として請求の相手方になり得ます。相続人であるかどうかではなく、財産を受け取ったかどうかで決まります。

なお、特定の相続人が相続放棄をしたことによって、他の相続人の遺留分の割合や金額に変動が生じることがあります。誰がどのような理由で相続放棄を選択したのか、正確な状況を把握しておくことが重要です。

2. 遺留分を請求する相手の正しい調べ方

遺留分侵害額請求を行うためには、誰に対して請求すべきかを正確に突き止める必要があります。遺留分は法律で認められた正当な権利ですが、請求する相手を間違えてしまうと、期限を迎えてしまったり、無駄な時間と労力を費やしたりすることになります。遺産の分割状況や生前の財産移動の有無によって請求先が変わるため、正しい手順で調査を進めることが重要です。

2.1 遺言書がある場合は内容を確認する

遺留分のトラブルの多くは、遺言書が存在するケースで発生します。まずは被相続人が遺した遺言書の内容をくまなく確認しましょう。

遺言書によって特定の相続人や第三者に全財産が遺贈されている場合や、法定相続分を大きく下回る割合しか相続できない指定がされている場合に、遺留分の問題が生じます。遺言書に記載されている受遺者や、財産を多く取得する指定を受けた人が、直接の請求相手となります。

自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認手続きを経てから内容を確認し、公正証書遺言の場合は公証役場で速やかに謄本を取得して、誰がどの財産を取得することになっているのかを明確に把握しましょう。

2.2 生前贈与があるか確認する

遺言書に記載された財産だけを調査しても、遺留分の請求相手を完全に見つけ出せない場合があります。生前贈与が行われているケースです。

被相続人が生前に特定の相続人や第三者に対して多額の財産を贈与していた場合、その贈与財産も遺留分の算定の基礎に含まれることがあります。相続人以外への贈与は相続開始前の1年間、相続人への贈与は相続開始前の10年間にされたものが対象です。また、当事者の双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って行った贈与は、この期間の制限を受けません。

そのため、被相続人の預金通帳の入出金履歴を取り寄せたり、過去の不動産の登記事項証明書を取得したりして、生前に行われた財産の移転をくまなく洗い出すことが必要です。

2.3 戸籍謄本を集めて法定相続人と財産取得者を特定する

遺留分を請求する相手を法的に確実なものにするためには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を集める作業が必要です。戸籍謄本をさかのぼって取得することで、隠れた相続人や認知された子ども、過去の婚姻関係で生まれた家族などの存在を見落とすことなく、正確な法定相続人を特定できます。

具体的な手順としては、まず最後の本籍地の役所で死亡時の戸籍謄本を取得し、そこから一つ前の本籍地の役所へと順次さかのぼっていきます。郵送での請求も活用しながら、すべての除籍謄本や改製原戸籍謄本を集めます。

こうして確定した法定相続人の構成と、遺言書や生前贈与の調査結果を照らし合わせることで、実際に誰が遺留分を侵害しているのか、法律上の請求相手が誰であるのかを確実に特定することができます。

3. 相手方を調べているうちに期限が来ることがあります

調査には時間がかかります。ここで注意していただきたいことがあります。

遺留分侵害額請求ができるのは、相続の開始と、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年です(民法1048条前段)。相続の開始から10年を経過したときも、請求はできなくなります(民法1048条後段)。

相手方や金額が確定していなくても、先に請求の意思表示をしておくことができます。調査が終わるのを待つ必要はありません。すでに請求の相手方だとわかっている人に対しては、内容証明郵便(配達証明付き)で先に意思表示をしておき、調査はその後に続けるのが安全です。

なお、相手方が複数いる場合は、請求する相手方の全員に、それぞれ送る必要があります。一人に送っても、他の人に対する請求をしたことにはなりません。

4. 相手方が財産を処分しそうなとき

訴訟で請求が認められても、すでに遺産を売却されていて支払いを受けられない、ということがあります。

このような危険がある場合には、相手方が財産を勝手に処分できないように、訴訟の提起前に仮差押えという手続を行うことができます。担保を立てる必要があるなど、判断を要する手続ですので、弁護士にご相談ください。

5. まとめ

遺留分は、遺言によって財産を多く受け取った人や、生前贈与を受けた人に対して請求するものです。相手方が複数いる場合には、遺贈を受けた人が先に負担し、生前贈与を受けた人は不足分を負担するという順序があります。

正しい請求相手を特定するためには、遺言書の内容を確認し、通帳の履歴などから生前贈与の有無を調べ、戸籍謄本を取り寄せて法定相続人を正確に把握する必要があります。

調査には時間がかかりますので、期限にご注意ください。相手方や金額が確定していなくても、先に請求の意思表示をしておくことができます。

当事務所では、遺留分に関する無料相談を行っています。夜間のオンライン相談にも対応しています。

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6. 2019年より前に始まった相続について

2019年7月1日より前に開始した相続については、改正前の民法が適用され、「遺留分減殺請求」という制度になります。この場合は金銭の支払を求めるのではなく、贈与や遺贈の効力そのものが失われ、不動産などが共有になることがあるという違いがあります。誰に請求するかという考え方は共通しますが、求める内容が変わります。

作成者: 弁護士 松野 絵里子

📝 監修者(最終更新日:2026年8月)

松野絵里子 弁護士|東京ジェイ法律事務所
国内最大手の渉外法律事務所にて20年以上経験を積み、離婚・財産分与・国際離婚・富裕層の資産分割など複雑案件を多数手がける。現在はオンライン対応・全国対応で離婚専門の法律相談を提供。費用の透明性にもこだわり、複雑な財産分与事案の和解的解決も得意な弁護士。共同親権の推進でも経験が多く、知名度がある。

記事監修者: 弁護士 松野 絵里子

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