「遺言の内容を知って、もう1年近く経ってしまった」「期限が迫っている気がする」そんな方のために、今すぐ確認すべきことをチェックリストにまとめました。期間制限の詳しい説明は「遺留分の時効について知っておこう。弁護士のサポートで遺留分を解決!」を、遺留分の計算方法は「遺留分侵害額の請求方法がわかる!基礎知識から手続き、注意点まで」をご覧ください。
1. まず確認すべき2つの期限
- 1年:相続の開始と、遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年(民法1048条前段)
- 10年:知らなかった場合でも、相続開始から10年(民法1048条後段)
どちらが先に来るかで対応の緊急度が変わります。
2. 今すぐやるべきことチェックリスト
- 遺言の内容を知った日、または贈与の事実を知った日を明確にする
- 相続開始日(被相続人が亡くなった日)を確認する
- 上記から1年が経過していないか、経過が近づいていないかを確認する
- 時効が迫っている場合は、内容証明郵便で「遺留分侵害額を請求します」という意思表示をする準備を進める
- 正確な金額の計算が間に合わなくても、まずは意思表示をすることを優先する(金額は後から確定させることができます)
- 弁護士に相談し、内容証明郵便の文面作成・送付を依頼する
3. なぜ「意思表示」を急ぐべきか
期間内にしなければならないのは、正確な金額を提示することではなく、「遺留分侵害額を請求する」という意思表示を、相手に伝わる形ですることです。この意思表示をすれば、権利の行使は完了します。内容証明郵便(配達証明付き)で送っておけば、いつ請求したかが記録に残ります。金額の詳しい計算は、その後に行って構いません。
4. こんな場合はすぐにご相談ください
- 遺言の内容を知ってから、すでに数ヶ月が経過している
- 相手方と連絡が取りにくく、話し合いが進められない
- 相続開始からすでに何年も経っており、10年の期間が心配
これらの期間は、一度過ぎてしまうと原則として取り返しがつきません。当事務所では、時効が迫っている方向けのご相談を随時受け付けております。まずはお早めにお問い合わせください。
遺留分の事件では、着手金はご依頼をお受けするときに、報酬金は解決して金銭をお受け取りになった後にお支払いいただきます。相手方から回収して初めて支払の原資ができるという事件ですので、費用の立て方についても、ご相談の際にあわせてご説明しています。
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