遺留分

遺留分の時効が迫っている方へ

「遺言の内容を知って、もう1年近く経ってしまった」「期限が迫っている気がする」そんな方のために、今すぐ確認すべきことをチェックリストにまとめました。期間制限の詳しい説明は「遺留分の時効について知っておこう。弁護士のサポートで遺留分を解決!」を、遺留分の計算方法は「遺留分侵害額の請求方法がわかる!基礎知識から手続き、注意点まで」をご覧ください。

1. まず確認すべき2つの期限

  • 1年:相続の開始と、遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年(民法1048条前段)
  • 10年:知らなかった場合でも、相続開始から10年(民法1048条後段)

どちらが先に来るかで対応の緊急度が変わります。

2. 今すぐやるべきことチェックリスト

  • 遺言の内容を知った日、または贈与の事実を知った日を明確にする
  • 相続開始日(被相続人が亡くなった日)を確認する
  • 上記から1年が経過していないか、経過が近づいていないかを確認する
  • 時効が迫っている場合は、内容証明郵便で「遺留分侵害額を請求します」という意思表示をする準備を進める
  • 正確な金額の計算が間に合わなくても、まずは意思表示をすることを優先する(金額は後から確定させることができます)
  • 弁護士に相談し、内容証明郵便の文面作成・送付を依頼する

3. なぜ「意思表示」を急ぐべきか

期間内にしなければならないのは、正確な金額を提示することではなく、「遺留分侵害額を請求する」という意思表示を、相手に伝わる形ですることです。この意思表示をすれば、権利の行使は完了します。内容証明郵便(配達証明付き)で送っておけば、いつ請求したかが記録に残ります。金額の詳しい計算は、その後に行って構いません。

4. こんな場合はすぐにご相談ください

  • 遺言の内容を知ってから、すでに数ヶ月が経過している
  • 相手方と連絡が取りにくく、話し合いが進められない
  • 相続開始からすでに何年も経っており、10年の期間が心配

これらの期間は、一度過ぎてしまうと原則として取り返しがつきません。当事務所では、時効が迫っている方向けのご相談を随時受け付けております。まずはお早めにお問い合わせください。

遺留分の事件では、着手金はご依頼をお受けするときに、報酬金は解決して金銭をお受け取りになった後にお支払いいただきます。相手方から回収して初めて支払の原資ができるという事件ですので、費用の立て方についても、ご相談の際にあわせてご説明しています。
[遺留分事件の弁護士費用(着手金・報酬金)を見る]

関連記事

作成者: 弁護士 松野 絵里子

📝 監修者(最終更新日:2026年10月)

松野絵里子 弁護士|東京ジェイ法律事務所
国内最大手の渉外法律事務所にて20年以上経験を積み、離婚・財産分与・国際離婚・富裕層の資産分割など複雑案件を多数手がける。現在はオンライン対応・全国対応で離婚専門の法律相談を提供。費用の透明性にもこだわり、複雑な財産分与事案の和解的解決も得意な弁護士。共同親権の推進でも経験が多く、知名度がある。

記事監修者: 弁護士 松野 絵里子

プロフィールはこちら >>

◆ 海外案件の経験が豊富
━━━━━━━━━━━━
国内最大手での経験を生かし、得意な語学力で複雑な家事事件から英文契約の確認などの企業法務まで経験豊富です。

◆身近で高品質な法律事務所
━━━━━━━━━━━━
高水準の品質の法律サービスを、リーズナブルに提供いたします。

◆依頼者の立場にたち共に最適な解決の道
━━━━━━━━━━━━
依頼者の立場にたち、共に最適な解決を目指して日々研鑽しております。

関連記事
Home
Mail
相談予約
Search
💬 よくある
相続のご相談