共有不動産・共有物分割の無料相談

相続で実家やアパートが共有名義になり、「住んでいる人が出ていかない」「賃料を分けてもらえない」「売りたいのに同意がもらえない」とお困りの方は少なくありません。

共有は、話し合いがまとまらなくても、法律の手続で解消できます。東京ジェイ法律事務所は、共有不動産のご相談を初回無料でお受けしています。

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2. こんなお悩みはありませんか

きょうだいが実家に住み続けている
持分を超えて使っている分は、使用の対価を請求できます。売却にも買取りにも応じてもらえないときは、共有物分割で解決を図ります。

賃料を独り占めされている
共有のアパートや貸家の賃料は、持分に応じて受け取る権利があります。受け取れていない分はさかのぼって請求できますが、時効があるため早めにご相談ください。

固定資産税や修繕費を自分だけが払っている
管理の費用は、持分に応じて各共有者が負担します。立て替えた分は請求でき、1年以内に支払われないときは、相当の償金を支払ってその人の持分を取得することもできます。

共有をやめたい・持分を現金にしたい
共有者は、いつでも共有物の分割を請求できます。買い取ってもらう、全体を売って分けるといった方法を交渉し、まとまらなければ訴訟で決めます。

ほかの共有者の持分を買い取り、単独名義にしたい
相手が買取りに応じなくても、適正な価格を支払う力があるなどの条件を満たせば、裁判で持分を取得できる場合があります。その見通しを示すことで、交渉でまとまることもあります。

共有物分割の通知や訴状が届いた
放置すると、ご希望を伝えないまま分割の方法が決まり、競売になることもあります。住み続けたい方は、ご自身が持分を買い取る案を早めに準備します。

 3. 解決の道筋

共有不動産は、こうして解決します

最初に確かめるのは、遺産分割が済んでいるかどうかです。ここで使う手続が分かれます。

遺産分割がまだの場合

相続で共有になった不動産は、原則として遺産分割(協議・調停・審判)で分けます。預貯金など他の遺産とあわせて解決できるのが利点です。詳しくは相続・遺産分割のページをご覧ください。

遺産分割が済んでいる場合、売買や贈与で共有になった場合

共有物分割の手続を使います。進め方は2段階です。

  1. 話し合い(交渉):弁護士が窓口になり、買取りや売却の条件を詰めます。
  2. 共有物分割請求訴訟:話し合いがまとまらないとき、話し合いそのものができないときは、裁判所が分け方を決めます。

裁判所が決める3つの分け方

分け方内容向いている場面
現物分割土地を分筆するなど、物そのものを分ける広い土地など、分けても価値が下がらないとき
賠償分割(価格賠償)共有者の一人が不動産を取得し、ほかの共有者にお金を支払う住み続けたい人がいて、支払う力があるとき
競売不動産を売却し、代金を持分に応じて分ける上の2つができないとき、誰も取得を望まないとき

訴訟になっても、途中で「買い取る」「一緒に売る」という和解が成立することは少なくありません。競売よりも通常の売却のほうが有利な条件になりやすいため、和解での解決も視野に入れて進めます。

4. 東京ジェイ法律事務所にご相談いただく理由

相続と共有をひと続きで考えます

共有不動産の多くは相続から始まります。当事務所は相続・遺産分割に注力してきました。遺産分割で解決すべきか、共有物分割に進むべきかを、最初のご相談で見極めます。

登記まで事務所内で完結します

事務所に司法書士が在籍しています。持分の移転や相続登記まで、窓口を分けずに進められます。

全国どこの不動産でもご相談いただけます

初回相談は、日本全国の方を対象に無料で行っています。オンラインでも、霞が関ビルの事務所でもお話を伺います。

土日・夜10時まで対応します

お仕事の後や休日にご相談いただけます。

「解決してよかった」と思える結末を目指します

共有の相手は、きょうだいや親族であることが多いものです。勝ち負けだけでなく、終わった後に「次に進める」と思える解決を大切にしています。

5. よくあるケースと解決の考え方

ご相談の多い場面を一般化した想定例です。実際の事件ではありません。

ケース1 兄が実家に住み続け、売却に応じない

状況:遺産分割で実家を兄と2分の1ずつの共有にした。兄が一人で住み続け、売却にも買取りにも応じない。

解決案:持分を超える使用の対価を請求しながら、共有物分割を求めます。兄が住み続けたいのであれば、兄が適正な価格で持分を買い取る形にします。買い取る資金がない場合は、売却して代金を分ける方向で進めます。

ケース2 相続したアパートの賃料を、姉が一人で受け取っている

状況:共有のアパートを姉が管理し、賃料も経費も明らかにしない。

解決案:収支の開示を求め、持分に応じた賃料の支払いを請求します。あわせて、管理会社や入金口座など今後の管理のルールを決めます。共有を続けることが難しければ、共有物分割で関係を解消します。

ケース3 連絡のとれない共有者がいて、売ることができない

状況:相続が重なり、面識のない親族と共有になっている。一人は所在が分からない。

解決案:戸籍や住民票で所在を調査します。それでも分からないときは、裁判所の手続により、その人の持分を取得したり、持分を含めて不動産全体を売却したりすることができます。その持分が遺産分割の済んでいない相続財産である場合は、相続開始から10年がたっていることが必要です。

6. 弁護士費用

初回のご相談は無料です。

ご依頼いただく場合の費用は、不動産の評価額、共有者の人数、どの段階からお受けするかによって変わります。初回相談で状況を伺い、お見積りをお示しします。

ご契約の前に、着手金・報酬金・実費を書面でご説明します。お見積りだけのご相談も歓迎します。

7. ご相談の流れ

  1. ご予約:オンライン予約、またはお電話(03-6380-9593)でご予約ください。
  2. 相談票のご記入:ご相談の前に、相談票へのご記入をお願いすることがあります。限られた時間で要点をお話しするためです。
  3. ご相談(オンラインまたは来所):状況を伺い、どの手続が使えるか、見通しはどうかをお話しします。
  4. 方針とお見積りのご提案:その場でご依頼を決めていただく必要はありません。

お手元にあると話が早い書類

  • 登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 固定資産税の納税通知書
  • 遺産分割協議書や遺言書(ある場合)
  • 相手方や裁判所から届いた書面(ある場合)

8. よくあるご質問

松野絵里子 弁護士|東京ジェイ法律事務所
相続・遺産分割と、そこから続く共有不動産の問題に注力しています。事務所には司法書士が在籍し、登記まで一括で対応します。初回相談は全国無料、オンライン対応。
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