自分の遺留分はいくらになるのか?【相続人パターン別 早見表

「自分の遺留分は、遺産全体のどれくらいなのか」を、相続人のパターン別に早見表でまとめました。詳しい計算式や、実際の侵害額の出し方については「遺留分侵害額の請求方法がわかる!基礎知識から手続き、注意点まで」の記事で解説していますので、そちらもあわせてご覧ください。

1. 遺留分の全体割合

まず、相続人全体で確保される遺留分の割合(総体的遺留分率)は次のとおりです。

  • 相続人が直系尊属(親など)のみの場合:遺産全体の3分の1
  • それ以外(配偶者や子がいる場合):遺産全体の2分の1

2. 相続人パターン別 早見表

相続人の構成配偶者の遺留分子1人あたりの遺留分親(直系尊属)の遺留分
配偶者のみ2分の1
配偶者+子1人4分の14分の1
配偶者+子2人4分の18分の1ずつ
子のみ1人2分の1
子のみ2人4分の1ずつ
配偶者+親3分の16分の1
親のみ3分の1

※兄弟姉妹には遺留分がありません。被相続人の兄弟姉妹が相続人になるケースでは、遺留分自体が発生しない点にご注意ください。

3. 実際の金額を知りたい場合

上記の割合に、遺産全体の評価額をかけ合わせることで、おおよその遺留分額がわかります。ただし、実際の請求にあたっては、生前贈与の扱いや不動産の評価方法など、専門的な判断が必要な要素も多くあります。正確な侵害額の計算方法は「遺留分侵害額の請求方法がわかる!基礎知識から手続き、注意点まで」の記事をご覧いただくか、当事務所の無料相談でお気軽にご相談ください。

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作成者: 弁護士 松野 絵里子

📝 監修者(最終更新日:2026年7月)

松野絵里子 弁護士|東京ジェイ法律事務所
国内最大手の渉外法律事務所にて20年以上経験を積み、離婚・財産分与・国際離婚・富裕層の資産分割など複雑案件を多数手がける。現在はオンライン対応・全国対応で離婚専門の法律相談を提供。費用の透明性にもこだわり、複雑な財産分与事案の和解的解決も得意な弁護士。共同親権の推進でも経験が多く、知名度がある。

記事監修者: 弁護士 松野 絵里子

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