「自分の遺留分は、遺産全体のどれくらいなのか」を、相続人のパターン別に早見表でまとめました。詳しい計算式や、実際の侵害額の出し方については「遺留分侵害額の請求方法がわかる!基礎知識から手続き、注意点まで」の記事で解説していますので、そちらもあわせてご覧ください。
1. 遺留分の全体割合
まず、相続人全体で確保される遺留分の割合(総体的遺留分率)は次のとおりです。
- 相続人が直系尊属(親など)のみの場合:遺産全体の3分の1
- それ以外(配偶者や子がいる場合):遺産全体の2分の1
2. 相続人パターン別 早見表
| 相続人の構成 | 配偶者の遺留分 | 子1人あたりの遺留分 | 親(直系尊属)の遺留分 |
|---|---|---|---|
| 配偶者のみ | 2分の1 | ― | ― |
| 配偶者+子1人 | 4分の1 | 4分の1 | ― |
| 配偶者+子2人 | 4分の1 | 8分の1ずつ | ― |
| 子のみ1人 | ― | 2分の1 | ― |
| 子のみ2人 | ― | 4分の1ずつ | ― |
| 配偶者+親 | 3分の1 | ― | 6分の1 |
| 親のみ | ― | ― | 3分の1 |
※兄弟姉妹には遺留分がありません。被相続人の兄弟姉妹が相続人になるケースでは、遺留分自体が発生しない点にご注意ください。
3. 実際の金額を知りたい場合
上記の割合に、遺産全体の評価額をかけ合わせることで、おおよその遺留分額がわかります。ただし、実際の請求にあたっては、生前贈与の扱いや不動産の評価方法など、専門的な判断が必要な要素も多くあります。正確な侵害額の計算方法は「遺留分侵害額の請求方法がわかる!基礎知識から手続き、注意点まで」の記事をご覧いただくか、当事務所の無料相談でお気軽にご相談ください。








