特別受益

生命保険金は特別受益になる?判例つきで解説

家族が亡くなったとき、特定の相続人だけが多額の生命保険金を受け取っていることがあります。「保険金をもらっている人がいるから、自分は遺留分を請求できないのではないか」。そう考える方がいますが、そうではありません。原則として請求できます。ただし、保険金が計算に影響する場合があります。その分かれ目を説明します。

1. 保険金を受け取った人がいても、遺留分は請求できます

まず、結論です。他の相続人が生命保険金を受け取っていても、遺留分を請求する権利が失われることはありません。

そのうえで問題になるのは、その保険金が遺留分の計算にどう影響するかです。

生命保険金は、受取人として指定された人が、自分自身の権利として受け取るものです。亡くなった方の財産ではありませんので、原則として、遺留分の計算の基礎には含まれません。

ところが、例外的に、計算に含まれることがあります。保険金の額が遺産に比べて非常に大きい場合です。この場合、保険金を計算に入れるかどうかで、請求できる金額が大きく変わります。

2. 最高裁の考え方

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生命保険金の扱いについては、最高裁判所の決定があります(平成16年10月29日 第二小法廷決定)。

原則

この決定は、まず次のように述べています。

死亡保険金を受け取る権利は、受取人が自分自身の権利として取得するものであり、亡くなった方から受け継ぐものではない。亡くなった方が払い込んだ保険料と釣り合う関係にあるわけでもなく、その方の稼ぐ力に代わる給付でもない。したがって、亡くなった方の財産に属していたものとは見られない。

そのため、保険金は民法903条1項にいう遺贈や贈与にはあたらない、というのが原則です。

例外

ただし、決定は続けて例外を認めています。

保険金を受け取った相続人と他の相続人との間に生じる不公平が、民法903条の趣旨に照らして到底是認することができないほどに著しいと評価すべき特段の事情がある場合には、同条を類推して、保険金は特別受益に準じて持戻しの対象になる、としています。

ここで大切なのは、「著しい」という水準の高さです。単に不公平だというだけでは足りません。到底是認できないほど、という表現が使われています。

何を見て判断するのか

決定は、特段の事情があるかどうかを判断する材料として、次を挙げています。

  • 保険金の額
  • その額が遺産の総額に対してどれくらいの比率になるか
  • 同居していたかどうか
  • 被相続人の介護などにどれだけ貢献したか
  • 各相続人の生活の実態

これらを総合して判断する、とされています。

金額の比率だけで決まるわけではありません。同居して介護を担っていた人が保険金を受け取っている場合と、疎遠だった人が受け取っている場合とでは、評価が変わり得ます。

3. 遺留分の計算ではどうなるか

先ほどの最高裁の決定は、遺産分割における特別受益の持戻し(民法903条)についてのものです。遺留分の算定について直接判断したものではありません。

もっとも実務では、遺留分の場面でも同じ考え方で扱われています。原則として計算に含めず、著しい不公平がある特段の事情がある場合には、特別受益に準じて計算に含めるという整理です。

したがって、保険金が問題になるかどうかの分かれ目は、遺産分割でも遺留分でも変わりません。

4. 計算のしかた

遺留分の金額は、次の順で計算します。

  1. 亡くなった時点の財産(現金、預貯金、不動産、株式など)を合計する
  2. そこから債務(借入金、未払金など)を差し引く
  3. 一定の生前贈与を加える。特別受益に準じると判断された保険金は、ここで加えます
  4. 出てきた金額に、ご自身の遺留分の割合を掛ける
  5. ご自身がすでに受け取ったものを差し引く

5. 計算の例

次の例で考えます。

  • 相続人は長男と次男の2人
  • 遺言があり、遺産はすべて長男が相続する内容だった
  • 遺産は現金3,000万円
  • 長男が死亡保険金1,000万円を受け取っていた

保険金が計算に含まれない場合

計算の基礎になるのは、遺産の3,000万円だけです。

次男の遺留分の割合は4分の1ですので、3,000万円 × 1/4 = 750万円。
次男は遺産を受け取っていませんので、長男に750万円を請求できます。

保険金が特別受益に準じると判断された場合

計算の基礎に、保険金1,000万円を加えます。3,000万円 + 1,000万円 = 4,000万円。

次男の遺留分は、4,000万円 × 1/4 = 1,000万円。
次男は長男に1,000万円を請求できます。

この例では、保険金を計算に入れるかどうかで250万円の差が出ます。保険金の額が大きくなるほど、この差も大きくなります。

6. 保険金を受け取った側の立場から

逆に、ご自身が保険金を受け取っていて、他の相続人から遺留分を請求されている場合もあります。

この場合、相手方が「保険金も計算に入れるべきだ」と主張してくることがあります。しかし、それが当然に認められるわけではありません。 原則は計算に含めないというのが最高裁の示した考え方であり、含めるためには、到底是認できないほど著しい不公平があるという特段の事情が必要です。

ご自身が長く同居して介護を担ってきたのであれば、それは判断の材料になります。保険金が生活の支えとして必要な場合も同様です。事情を整理して主張することで、計算に含めないという結論を得られることがあります。

7. ご相談ください

保険金が計算に入るかどうかは、金額、遺産に対する比率、同居や介護の状況、それぞれの生活の実態を総合して判断されます。一律の基準があるわけではありません。

  • 他の相続人が多額の保険金を受け取っていて、納得できない
  • 保険金を受け取ったことで、遺留分を請求された
  • 保険金があるために、請求できる金額の見当がつかない

当事務所では、遺留分に関する無料相談を行っています。夜間のオンライン相談にも対応しています。保険証券や支払通知書があれば、お持ちください。

遺留分の事件では、着手金はご依頼をお受けするときに、報酬金は解決して金銭をお受け取りになった後にお支払いいただきます。相手方から回収して初めて支払の原資ができるという事件ですので、費用の立て方についても、ご相談の際にあわせてご説明しています。
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8. 2019年より前に始まった相続について

2019年7月1日より前に開始した相続については、改正前の民法が適用され、「遺留分減殺請求」という制度になります。この場合は金銭の支払を求めるのではなく、贈与や遺贈の効力そのものが失われ、不動産などが共有になることがあるという違いがあります。保険金の扱いについての考え方は、共通します。

作成者: 弁護士 松野 絵里子

📝 監修者(最終更新日:2026年8月)

松野絵里子 弁護士|東京ジェイ法律事務所
国内最大手の渉外法律事務所にて20年以上経験を積み、離婚・財産分与・国際離婚・富裕層の資産分割など複雑案件を多数手がける。現在はオンライン対応・全国対応で離婚専門の法律相談を提供。費用の透明性にもこだわり、複雑な財産分与事案の和解的解決も得意な弁護士。共同親権の推進でも経験が多く、知名度がある。

記事監修者: 弁護士 松野 絵里子

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