遺留分侵害額請求をしたにもかかわらず、相手が支払わない$2014$2014そんなときに取れる方法を、端的にまとめました。制度の基本や計算方法については「遺留分侵害額の請求方法がわかる!基礎知識から手続き、注意点まで」の記事をご覧ください。
Contents
1. 支払われないときに取れる方法
① 分割払いの交渉をする
相手にまとまった資金がない場合、一括での支払いが難しいこともあります。裁判所は、支払い義務のある側の請求により、支払いに一定の期限を設けることができるとされています。まずは分割案を提示し、現実的な合意を目指す方法があります。
② 家庭裁判所に調停を申し立てる
話し合いで解決しない場合、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てます。調停委員を交えて、支払い方法も含めた現実的な解決を探ります。
③ 訴訟を提起する
調停でも解決しない場合、地方裁判所に訴訟を提起します。判決が確定すれば、支払い義務が法的に確定します。
④ 強制執行を行う
判決や調停調書があるにもかかわらず相手が支払わない場合、相手の預金や不動産、給与などを差し押さえる強制執行が可能です。
2. ポイント
支払いが滞っている状況で最も避けたいのは、時間だけが過ぎてしまうことです。話し合いで進展がない場合は、早めに次のステップ(調停・訴訟)に進む判断が重要になります。
当事務所では、遺留分侵害額の請求後、支払いが滞っている案件についてもご相談を承っております。まずは無料相談にてお気軽にお問い合わせください。







