「母と同居していた兄が、いつの間にか相続税の申告を済ませていた」「財産を教えてもらえないまま、申告の期限だけが近づいている」。こうしたご相談は少なくありません。財産がわからなければ、遺留分がいくらになるのかも計算できません。しかし、手立てがないわけではありません。財産の調べ方と、見落とされやすい期限の問題について解説します。
1. 財産がわからないまま、期限だけが近づいてくる
被相続人と同居していた相続人がいる場合、通帳も権利証もその人の手元にあります。他の相続人は、何がどれだけ遺されたのかを知る手段を持ちません。
そこに、相続税の申告期限が重なります。申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月です。財産の全体がわからないからといって、期限が延びるわけではありません。
さらに、同居していた相続人が、他の相続人に知らせないまま申告を済ませてしまうことがあります。何が財産として申告されたのかもわからず、自分だけが取り残されたように感じられるでしょう。
2. 相続税の申告は、相続人が別々にすることができます
まず知っておいていただきたいのは、相続税の申告は、相続人が全員そろって一緒にしなければならないものではないという点です。
実務では、相続人が共同で一通の申告書を提出することが多いのですが、それは手続が簡単になるからにすぎません。相続人それぞれが、自分の分の申告書を提出することもできます。
したがって、兄がすでに申告をしていたとしても、その内容にご自身が縛られるわけではありません。ご自身の認識する財産に基づいて、ご自身の申告をすることができます。
3. 財産がわからないときの申告のしかた
分け方が決まっていない段階でも、申告はできます。この場合は、法定相続分で財産を取得したものとして計算し、期限内に申告することになります。これを「未分割での申告」と呼びます。
未分割のままでは、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった、税額を下げる仕組みを使うことができません。ただし、申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、後日、分け方が決まった段階で改めてこれらを適用し、納めすぎた税額の還付を受けられる可能性があります。
未分割での申告については、別の記事で詳しく説明していますので、あわせてご覧ください。
なお、税額の計算や特例の適用については、税理士にご相談ください。当事務所では、必要に応じて相続に詳しい税理士をご紹介しています。
4. 兄が何を申告したのかを知る方法
他の相続人が、被相続人から生前にどれだけの贈与を受けたと申告しているのか。これを税務署に開示してもらう制度があります。
この制度でわかるのは、他の相続人が申告した一定の生前贈与について、その課税価格の合計額です。申告書そのものを見られるわけではなく、財産の内訳がすべてわかるわけでもありません。
それでも、同居していた相続人が多額の生前贈与を受けていた場合には、その事実が数字として現れます。遺留分の計算では生前贈与も考慮されますので、重要な手がかりになります。
5. 財産そのものを調べる方法
財産の調査は、相続人であれば一人でもできるものが多くあります。
- 預貯金 金融機関に対し、相続人の一人として、残高証明書や取引履歴の発行を求めることができます。過去の入出金をたどることで、生前の引き出しや贈与が見えてくることがあります。
- 不動産 市区町村で名寄帳を取得すると、その市区町村内で被相続人が所有していた不動産を一覧で確認できます。どこに不動産があるかわからない場合に有効です。
- 株式・投資信託 証券保管振替機構に開示を請求すると、どの証券会社に口座があるかを確認できます。
- 生命保険 生命保険協会の照会制度を利用すると、契約の有無を調べることができます。
- 弁護士会照会 弁護士にご依頼いただいた場合には、弁護士会を通じた照会という方法も使えます。
これらを組み合わせると、同居していた相続人が説明しなくても、財産の輪郭はかなりの程度まで見えてきます。
6. わかった財産をもとに、遺留分を計算します
遺留分は、被相続人が亡くなった時点の財産に、一定の範囲の生前贈与を加え、そこから債務を差し引いた金額をもとに計算します。ですから、通帳の残高だけでなく、生前に誰にいくら渡っていたかが重要になります。
同居していた相続人がいる事案では、生前の引き出しが争点になることが多くあります。取引履歴を丁寧に追う作業が、結果を大きく左右します。
7. 10か月と1年のずれにご注意ください
ここが、この記事で最もお伝えしたい点です。
相続税の申告期限は10か月です。これに対して、遺留分侵害額請求ができる期間は、相続の開始と、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年です(民法1048条前段)。
申告の準備に追われているうちに、遺留分の1年が過ぎてしまうことがあります。申告を終えて一息ついたころには、すでに請求ができなくなっていたという事態も起こり得ます。
大切なのは、金額が確定していなくても、先に請求の意思表示をしておけるという点です。1年の期間内に「遺留分侵害額を請求する」という意思表示をすれば、権利の行使は完了します。意思表示は口頭でも有効ですが、後日の争いに備えて、内容証明郵便(配達証明付き)で行うのが確実です。
財産がわからないから請求できない、ということはありません。むしろ、わからないからこそ、先に意思表示をしておくべきです。金額の計算は、その後に行えば足ります。
意思表示によって、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を求める債権が発生します。この金銭債権は、その後、権利を行使できることを知った時から5年で消滅時効にかかります(民法166条1項1号)。また、相続の開始から10年を経過したときも、遺留分侵害額請求はできなくなります(民法1048条後段)。
なお、2019年7月1日より前に開始した相続については、改正前の民法が適用され、「遺留分減殺請求」という制度になります。この場合は金銭の支払を求めるのではなく、贈与や遺贈の効力そのものが失われ、不動産などが共有になることがあるという違いがあります。
8. 弁護士に相談するタイミング
財産がわからない状態は、時間が経つほど不利になります。取引履歴の保存期間には限りがあり、古い入出金はさかのぼれなくなります。そして何より、1年の期間が進んでいきます。
「もう少し調べてから相談しよう」と考える方が多いのですが、順序が逆です。調べる手段そのものを弁護士が持っていますし、期間の管理も含めて対応できます。
当事務所では、遺留分に関する無料相談を行っています。夜間のオンライン相談にも対応しています。
遺留分の事件では、着手金はご依頼をお受けするときに、報酬金は解決して金銭をお受け取りになった後にお支払いいただきます。相手方から回収して初めて支払の原資ができるという事件ですので、費用の立て方についても、ご相談の際にあわせてご説明しています。
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