遺留分

遺留分の問題において弁護士がいるメリット

遺留分の問題では、請求できる人や金額を正しく判断し、相続財産、生前贈与、不動産などを適切に調査・評価することが大切です。弁護士に依頼すれば、証拠の収集から遺留分侵害額の計算、内容証明郵便の送付、相手方との交渉、調停・訴訟までを任せられます。請求された側も、過大な請求への反論や支払条件の交渉ができます。この記事では、請求する側と請求された側の双方について、弁護士が入ることで何が変わるのかを説明します。

1. 遺留分とは

遺言や生前贈与によって、亡くなった人が財産の承継先を決めることは原則として自由です。しかし、特定の人だけにすべての財産が渡ると、残された家族の生活に大きな影響が生じます。そこで民法は、一定の相続人に遺産の最低限の取り分を保障しています。これが遺留分です。

遺留分が認められるのは、配偶者、子(子が亡くなっている場合は孫などの直系卑属)、そして子も孫もいない場合の父母などの直系尊属です。兄弟姉妹や甥・姪には遺留分がありません。 相続放棄をした人、相続欠格にあたる人、廃除された人にも認められません。

割合は、相続人が直系尊属だけの場合は3分の1、それ以外は2分の1です。これに各自の法定相続分を掛けて、個別の割合を求めます。配偶者と子1人であれば、それぞれ4分の1です。

計算の基礎になるのは、亡くなった時点の財産に一定の生前贈与を加え、債務を差し引いた金額です。遺言書に書かれた財産だけを見ればよいわけではありません。

2019年7月1日以後に開始した相続では、金銭の支払いを求める制度になっています。遺言で不動産を取得した相手に請求しても、その不動産が当然に共有になるわけではありません。どちらの制度が適用されるかは、遺言書を作成した日ではなく、亡くなった日で決まります。

そして、遺留分が侵害されていても、相手方から自動的に支払われることはありません。権利を持つ人が請求して、初めて動き出します。

→ 割合や対象になる財産については、遺留分のページにまとめています

2. 当事者だけでは解決しにくい理由

遺留分の問題は、単に財産を分ける話ではありません。誰が何を取得したのか、生前贈与があったのか、財産をいくらと評価するのか。これらによって金額が変わります。

財産の全体像が見えないことがあります。 一部の相続人だけが通帳や資料を管理している場合、他の相続人は何がどれだけあるのかを知る手段を持ちません。相続開始の前後に多額の預金が引き出されている場合、その使途も問題になります。ただし、使途の分からない引き出しが、そのまま遺留分の計算に加算されるわけではありません。誰が、いつ、何のために引き出したのかを、資料に基づいて整理する必要があります。

生前贈与の性質が争われます。 親から子への金銭の移動が、贈与だったのか、生活費や扶養の範囲だったのか、貸付けだったのか。送金の記録があるだけでは、法的な性質までは決まりません。

評価額で合意できません。 不動産には、固定資産税評価額、相続税評価額、公示価格、実勢価格といった複数の価格があります。遺留分では時価を用いますので、相続税の申告で使った金額がそのまま通るわけではありません。非上場株式であれば、会社の資産、負債、収益力などをもとに評価することになります。一方が高い査定を、他方が低い査定を主張すれば、金額に大きな差が生じます。

感情の対立が重なります。 介護を担った相続人は自分が多く取得して当然だと考え、他の相続人は財産の管理が不透明だったと感じる。立場によって見方が違います。遺言の内容に納得できない気持ちと、法律上請求できる金額は、別のものです。

そして、話し合いが進まないまま時間が過ぎても、1年の期間は進んでいきます。

→ 期間の制限については、別の記事で詳しく説明しています

3. 遺留分を請求する側が弁護士に依頼するメリット

***

3.1 請求できる金額を正確に判断できる

遺留分は、法定相続分に割合を掛けるだけでは計算できません。亡くなった時点の財産、一定の生前贈与、債務、そしてご自身がすでに受け取った遺贈や特別受益。これらを確認して、初めて金額が出ます。

相続放棄の有無、代襲相続、養子縁組などによって相続関係が複雑になっている場合もあります。戸籍、遺言書、財産資料を確認したうえで、請求できる立場にあるか、いくら請求できるかの見通しを立てます。

期限の管理も重要です。知ったときから1年、相続開始から10年。 この期間を過ぎれば、権利そのものが失われます。

3.2 財産と生前贈与を調査し、証拠を集められる

相手方が資料を出さない、どの金融機関と取引していたかも分からない。この状態から個人で調べるには限界があります。

弁護士であれば、金融機関への照会、弁護士会照会、裁判手続の中での証拠収集といった方法を使えます。預貯金の取引履歴、贈与契約書、不動産の登記事項証明書、税務関係の資料を突き合わせ、誰がいつ何を受け取ったのかを示す資料を集めます。

疑いを主張するだけでは、金額には反映されません。立証できる範囲と難しい範囲を分けて、方針を立てることが必要です。

3.3 不動産などの評価を適切に主張できる

評価額が動けば、受け取れる金額もそのまま動きます。

相手方が提示した金額をそのまま受け入れるのではなく、所在地、利用状況、共有持分、賃貸借関係、接道状況などを確認したうえで、妥当と考えられる評価を主張します。複数の査定を取るか、鑑定まで求めるか。鑑定には費用がかかりますので、評価の差が費用に見合うかを見極めたうえで判断します。

→ 不動産の評価については、別の記事で詳しく説明しています

3.4 交渉を任せて、負担を減らせます

相手方は、兄弟姉妹や親子といった身近な相手です。過去の介護の負担、被相続人との関係、積み重なった不公平感。こうしたものが持ち出されると、金額の話に戻れなくなります。

弁護士が窓口になれば、相手方からの連絡に都度対応する必要がなくなります。法律上の争点と感情的な主張を分け、金額の根拠、支払いの期限、支払いの方法を整理して交渉します。

ただし、弁護士が入れば親族の関係が改善するわけではありません。今後の関係も踏まえて、どこまで請求するかを決めていきます。

3.5 請求の意思を、記録に残る形で示せます

口頭や普通の手紙では、いつ何を伝えたかを後から争われます。

内容証明郵便(配達証明付き)であれば、どういう内容の文書をいつ届けたかが記録に残ります。財産の全体が分からず、正確な金額を出せない段階でも、期限に間に合わせる形で通知できます。

なお、期限を確保するための請求と、遅延損害金を発生させる請求は別です。前者は金額を示さなくてよいのに対し、後者は金額を示して支払いを求める必要があります。分かっている範囲で概算を出して請求しておけば、その後の遅延損害金が積み上がります。

3.6 調停や訴訟になっても、方針が変わりません

交渉で合意できなければ、家庭裁判所の調停へ、それでも決まらなければ訴訟へ進みます。

早い段階から依頼していれば、交渉の中で集めた資料と整理した争点を、そのまま調停や訴訟で使えます。手続が変わるたびに事情を説明し直す必要がありません。

訴訟になった場合の見通しを持って交渉できることが、条件を決めるうえで効いてきます。

3.7 現実的な着地点を探せます

法律上請求できる最大額を追い続けることが、最善とは限りません。争う金額に比べて鑑定の費用が高くつく場合もあれば、相手方に一括で支払う資力がない場合もあります。

証拠の強さ、裁判になった場合の見通し、解決までの期間、相手方の支払能力。これらを踏まえて、交渉を続けるか、調停や訴訟に移るかを判断します。

当事者だけで話していると、同じ主張を繰り返したまま時間が過ぎます。合意できる点と、裁判所の判断が必要な点を分けることが、解決への近道です。

4. 遺留分を請求された側が弁護士に依頼するメリット

請求を受けたからといって、相手方の言う金額をそのまま支払う必要があるとは限りません。

4.1 請求者に権利があるかを確認できます

遺留分がない立場の人から請求されていることがあります。兄弟姉妹や甥・姪、相続放棄をした人には遺留分がありません。

期限の確認も重要です。相手方が知ってから1年を過ぎていれば、支払う必要はありません。ただし、いつ何を知ったかは、内容証明郵便やメールのやり取りなどを踏まえて個別に判断することになります。

4.2 過大な請求に反論できます

一部の財産だけを高く評価している、対象にならない古い贈与まで計算に入れている、被相続人の借入金が漏れている。こうした点があれば、金額は変わります。

相手方自身が生前に贈与を受けていた場合、その分は請求できる金額から差し引かれます。相手方の計算では、この点が控えめに書かれていることがあります。

「高すぎる」と言うだけでは通りません。資料と法的な根拠を示して、具体的に反論する必要があります。

4.3 支払いの条件を交渉できます

相続した財産の大半が不動産や非上場株式であれば、すぐに現金を用意できないのが普通です。

一括か分割か、支払いの期限をいつにするか。分割にする場合は、回数、各回の金額、支払日、遅れた場合の扱いまで合意書に定めます。裁判所に対し、支払いについて相当の期限を求める制度もあります(民法1047条5項)。ただし、当然に猶予されるわけではありません。

4.4 自宅や事業用資産を守る方法を検討できます

現金がないからといって、すぐに自宅や事業用の土地を手放さなければならないわけではありません。遺留分侵害額請求は金銭の請求であり、特定の不動産の名義を渡せと求められる制度ではないからです。

ただし、支払えないまま判決が出れば、預貯金や不動産に強制執行を受けます。早い段階で、資産の状況と資金の見通しを確認しておく必要があります。

検討する方法は次のとおりです。

  • 手元の預貯金や換金しやすい資産を支払いに充てる
  • 分割払いや支払期限について協議する
  • 金融機関からの借入れ、不動産を担保にした融資を検討する
  • 事業に不可欠でない資産の売却を検討する
  • 双方が合意できる場合に限り、金銭以外の財産で解決する

金銭以外の財産を渡す場合には、譲渡所得税、不動産取得税、登記費用が生じることがあります。実行の前に、税理士や司法書士への確認が必要です。

請求を放置せず、支払う額と支払い方を一体として交渉することが、生活や事業への影響を抑える道になります。

→ 請求を受けた場合の対応は、別の記事にまとめています

5. 依頼してから解決までの流れ

遺留分の事件では、着手金はご依頼をお受けするときに、報酬金は解決して金銭をお受け取りになった後にお支払いいただきます。相手方から回収して初めて支払の原資ができるという事件ですので、費用の立て方についても、ご相談の際にあわせてご説明しています。
[遺留分事件の弁護士費用(着手金・報酬金)を見る]

1. ご相談とご依頼 相続が開始した日、遺言書の有無、相続人の範囲、把握している財産を伺います。戸籍、遺言書、固定資産税の納税通知書、預貯金の通帳などがあればお持ちください。この段階で、期限も確認します。

2. 調査と計算、請求の通知 遺言書と財産の資料を確認し、遺留分侵害額を計算します。並行して、期限に間に合う形で請求の意思を通知します。

3. 交渉 計算の根拠と資料を示し、対象になる財産、生前贈与の有無、評価額について双方の主張を整理します。合意できれば、金額、支払方法、支払期限、清算条項を記載した合意書を作成します。

4. 調停 合意できなければ、家庭裁判所に調停を申し立てます。当事者が直接顔を合わせることは通常ありません。成立すれば調停調書が作成され、これには判決と同じ効力があります。

5. 訴訟 調停が不成立になれば、訴訟を提起します。評価が大きな争点であれば、鑑定が行われることもあります。判決まで進むとは限らず、和解で終わることも多くあります。

→ 各段階で何をするかは、請求の手順の記事で詳しく説明しています

6. 弁護士費用について

遺留分の事件は、相続によってまだ何の利益も得ていない状態で始まります。遺産はあっても、それは相手方が受け継いでいます。請求して、支払いを受けて、初めて現実の利益になります。

当事務所は、この事件の性質に合わせた費用体系にしています。着手金はご依頼をお受けするときに、報酬金は解決して金銭をお受け取りになった後にお支払いいただきます。着手金については、分割でのお支払いなど、ご事情に合わせて対応しています。

遺留分の事件では、着手金はご依頼をお受けするときに、報酬金は解決して金銭をお受け取りになった後にお支払いいただきます。相手方から回収して初めて支払の原資ができるという事件ですので、費用の立て方についても、ご相談の際にあわせてご説明しています。
[遺留分事件の弁護士費用(着手金・報酬金)を見る]

7. ご相談ください

当事務所では、遺留分について、請求する側、請求された側のいずれのご相談もお受けしています。双方の立場を扱っているため、相手方がどう出てくるかを踏まえた方針を立てられます。

ご相談は無料です。夜間のオンライン相談にも対応しています。

期限が関わる問題です。資料がすべて揃うのを待たず、早めにご相談ください。

8. 2019年より前に始まった相続について

2019年7月1日より前に開始した相続については、改正前の民法が適用され、「遺留分減殺請求」という制度になります。この場合は金銭の支払を求めるのではなく、贈与や遺贈の効力そのものが失われ、不動産などが共有になることがあるという違いがあります。どちらが適用されるかは、亡くなった日で決まります。

作成者: 弁護士 松野 絵里子

📝 監修者(最終更新日:2026年8月)

松野絵里子 弁護士|東京ジェイ法律事務所
国内最大手の渉外法律事務所にて20年以上経験を積み、離婚・財産分与・国際離婚・富裕層の資産分割など複雑案件を多数手がける。現在はオンライン対応・全国対応で離婚専門の法律相談を提供。費用の透明性にもこだわり、複雑な財産分与事案の和解的解決も得意な弁護士。共同親権の推進でも経験が多く、知名度がある。

記事監修者: 弁護士 松野 絵里子

プロフィールはこちら >>

◆ 海外案件の経験が豊富
━━━━━━━━━━━━
国内最大手での経験を生かし、得意な語学力で複雑な家事事件から英文契約の確認などの企業法務まで経験豊富です。

◆身近で高品質な法律事務所
━━━━━━━━━━━━
高水準の品質の法律サービスを、リーズナブルに提供いたします。

◆依頼者の立場にたち共に最適な解決の道
━━━━━━━━━━━━
依頼者の立場にたち、共に最適な解決を目指して日々研鑽しております。

関連記事
Home
Mail
相談予約
Search
💬 よくある
相続のご相談