特別受益

特別受益とは?計算方法・対象財産・時効を弁護士がわかりやすく解説

特別受益とは、共同相続人のうち一部の人だけが、被相続人(亡くなった方)から生前贈与や遺贈によって受け取った特別な利益のことをいいます。

たとえば、相続人が兄弟2人で、兄だけが生前に住宅購入資金として1,000万円の援助を受けていたとします。この事実を考慮せずに残った遺産を単純に半分ずつ分けてしまうと、弟からすれば大きな不公平感が生じます。特別受益の制度は、こうした不公平を是正し、相続人間の実質的な平等を図るために設けられています。生前にもらった財産を「相続分の前渡し」とみなし、相続が発生した時点の遺産にその金額を計算上加算したうえで、各相続人の取り分を決め直します。この処理を「特別受益の持ち戻し」と呼びます。

特別受益に該当するかどうかの判断は、金額の大小だけでなく、被相続人の資産状況や社会的地位、他の相続人との公平性によって結論が変わるため、簡単には判断できません。持ち戻しの計算方法や、生命保険金・不動産の無償使用といった個別の論点も含めて、当事務所の弁護士が記事で詳しく解説しています。まずは以下の記事から、気になるテーマをお読みください。

まず読みたい方はこちら → 特別受益のよくある質問|持ち戻しの計算方法をQ&Aで解説(特別受益の全体像をQ&A形式でまとめています)

特別受益についてご自身のケースが該当するか判断に迷う方、他の相続人との話し合いで揉めている方は、お早めに弁護士へご相談ください。オンラインでの無料相談も承っております。

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