Contents
この記事でわかること
- 遺産分割調停は弁護士なしでもできるのか
- 自分で調停を進める場合の具体的な流れとリスク
- 弁護士に依頼するメリットと費用相場
- 「自分でやる」「弁護士に依頼する」の判断基準
そもそも遺産分割調停とは
遺産分割調停とは、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)がまとまらない場合に、家庭裁判所へ申し立てて行う話し合いの手続きです。裁判官と調停委員が中立の立場で各相続人の言い分を聞き取り、合意形成に向けたあっせん・助言を行います。裁判のように白黒つける手続きではなく、あくまで話し合いによる解決を目指す点が特徴です。話し合いがまとまらなければ、自動的に「審判」へ移行し、最終的には裁判官が遺産の分け方を判断します。
1. 遺産分割調停は本人だけでも申し立てられる
遺産分割調停は、弁護士に依頼しなくても相続人本人が家庭裁判所に申し立て、調停期日に出席して主張することができます。これを「本人申立て」「本人調停」と呼びます。
実際に「弁護士費用を抑えたい」「争いが大きくないので自分で対応できるのでは」という理由で、本人だけで進めるケースも一定数存在します。
申立てに必要な主な書類
- 遺産分割調停申立書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
- 相続人全員の戸籍謄本・住民票
- 遺産に関する資料(不動産登記事項証明書、預貯金残高証明書など)
- 収入印紙(被相続人1人につき1,200円分)、連絡用郵便切手
2. 自分で遺産分割調停を進めるリスク
本人調停は法律上可能ですが、以下のようなリスクがあることを理解した上で判断する必要があります。
(1)法的な主張・立証がうまくできない
特別受益や寄与分、遺産の評価方法など、法律上の主張には専門知識が必要です。主張すべき権利を主張できずに、本来受け取れるはずの取り分を失うケースもあります。
(2)相手方に弁護士がついている場合、不利になりやすい
相手方だけに弁護士がついている場合、法的knowledge(知識)の差から、話し合いが相手のペースで進んでしまうことがあります。
(3)必要書類の収集・整理に時間と労力がかかる
戸籍の収集や遺産の評価資料の準備は煩雑で、平日に家庭裁判所へ出向く必要もあり、仕事をしながら進めるのは負担が大きくなりがちです。
(4)感情的な対立が深まりやすい
親族間の話し合いであるため感情的になりやすく、当事者同士だけでは冷静な話し合いが難しい場面もあります。第三者である弁護士が間に入ることで、話し合いが円滑に進むケースも多くあります。
3. 弁護士に依頼するメリット
適切な主張・立証ができる
特別受益、寄与分、遺産の使い込みなど、法的な争点を整理し、必要な証拠を揃えて主張できます。
期日への出席を任せられる
委任状があれば、弁護士が代理人として調停期日に出席することも可能です(本人の出席が必要な場面もあります)。
精神的な負担が軽くなる
親族との直接のやり取りを弁護士が窓口となって行うため、感情的な消耗を抑えられます。
早期解決につながりやすい
的確な主張と資料提出により、話し合いがスムーズに進みやすくなります。
4. 弁護士費用の相場
事務所によって異なりますが、一般的な費用体系の目安は以下の通りです。
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 相談料 | 無料 1時間1万円程度 |
| 着手金 | 20万円(遺産総額に応じた割合制の場合も) |
| 報酬金 | 獲得した遺産の10$301C16%程度が目安 |
| 実費 | 収入印紙代、郵便切手代、交通費など |
※事務所により料金体系は異なります。正式な見積りは必ず個別相談で確認してください。
5. 「自分でやる」「弁護士に依頼する」の判断基準
以下のいずれかに該当する場合は、弁護士への依頼を検討することをおすすめします。
- 相手方に弁護士がついている
- 相続財産が高額、または不動産など評価が難しい財産が含まれる
- 相続人同士で感情的な対立がある
- 使い込みや特別受益など、争点が複雑
- 平日に家庭裁判所へ出向く時間が取れない
反対に、相続人同士の関係が良好で、財産構成もシンプルな場合は、本人調停でも解決できる可能性があります。
よくある質問(Q&A)
まとめ
遺産分割調停は本人だけで進めることも法律上可能ですが、法的知識の不足や相手方との力関係、精神的負担などのリスクがあります。特に相手方に弁護士がついている場合や、争点が複雑な場合は、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
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