【ライブ法律相談】父は「弟には何も残したくない」と言っていましたが、遺言はありません。母と自宅に住み続けるにはどうすればいいですか?

※本記事は、実際のご相談内容ではなく、よくあるご相談を元に構成した仮想の事例です。あくまで一般的な法的知識にもとづく「考えられる解決の道筋」を示すものであり、実際の結論は個別の事情によって異なります。

相談者:Fさん

父が事故で急に亡くなりました。相続人は、母と私、そして弟の3人です。弟は昔、家庭内で暴力をふるったことがきっかけで、長年家族と断絶していました。父は生前「弟には何も残したくない」とよく話していましたが、遺言を作らないまま亡くなってしまいました。

遺産は、都内の自宅(評価額2億円ほど)、預金3,000万円ほど、それに投資信託が4,000万円ほどあります。母と私は、このままこの自宅に住み続けたいと考えています。どうすればいいでしょうか。

1. 弁護士の整理

大変つらい状況の中でのご相談だと思います。まず、法律的な現実をお伝えする必要があります。

  • ①「父の意向」だけでは、弟さんの相続権はなくならない
  • ②弟さんを強制的に相続人から外す「廃除」は、今からはできない
  • ③それでも母とFさんが自宅に住み続けるための、現実的な方法はある
  • ④幸い、預金と投資信託を合わせれば、代償金を現金で用意できる見込みがある

2. 考えられる対応

① 弟さんの法定相続分は、そのまま残ります
たとえ父が生前「渡したくない」と言っていたとしても、遺言などの法的な手続きを取らなければ、その意向だけで相続権を失わせることはできません。今回、相続人は母・Fさん・弟さんの3人で、法定相続分は母が2分の1、Fさんと弟さんがそれぞれ4分の1ずつです。遺産総額(自宅2億円+預金3,000万円+投資信託4,000万円=2億7,000万円)を前提にすると、弟さんの法定相続分は6,750万円相当にのぼります。

② 相続人の「廃除」は、生前か遺言でしか使えない制度です
虐待やDVなどの著しい非行があった相続人を、家庭裁判所の審判によって強制的に相続人から外す「推定相続人の廃除」という制度があります(民法892条・893条)。しかし、この制度は、被相続人自身が、生前に家庭裁判所へ請求するか、遺言の中で意思表示をしておく必要があります。 今回は、お父様が生前に廃除の請求をしておらず、遺言も残していないため、残念ながら、今から弟さんを相続人から除外する手段はありません。 「相続欠格」という別の制度もありますが、これは被相続人への殺害行為など極めて限定的な事由に限られ、通常のDVだけでは該当しません。

③ 配偶者居住権の活用を検討する
弟さんの相続権自体はなくならないとしても、母が自宅に住み続ける権利を確保する方法はあります。2020年に新設された「配偶者居住権」(民法1028条以下)です。これは、自宅の所有権を他の相続人(Fさんや弟さん)が取得しても、配偶者(母)が、原則として終身にわたってその建物に無償で住み続けられる権利です。

配偶者居住権は、所有権そのものより低い評価額で算定されるため、母がこの権利を取得しつつ、残りの財産(預金など)もある程度確保しやすくなるというメリットがあります。所有権は、FさんやFさんと弟さんとの話し合いの結果に応じて分けることになります。

④ 投資信託があることで、代償金を現金で用意できます
ここが今回のケースの大きなポイントです。預金3,000万円だけでは、弟さんの法定相続分(6,750万円)を代償金として用意することはできませんが、投資信託4,000万円を合わせると、流動資産の合計は7,000万円になり、弟さんの法定相続分を上回ります。

つまり、自宅を売却したり、担保に入れたりすることなく、預金と投資信託を解約・換金した現金だけで、弟さんに代償金を支払うことができるということです。具体的には、次のような分割案が考えられます。

  • 弟さんが、預金・投資信託から6,750万円相当を取得する(現金でそのまま完結)
  • 母が、配偶者居住権と、残りの現金の一部を取得する
  • Fさんが、自宅の所有権(負担付き所有権)と、残りの現金を取得する

このように分ければ、自宅そのものには一切手をつけずに、法定相続分どおりの公平な分割をしつつ、母とFさんは自宅に住み続けることができます。投資信託がなかった場合と比べて、選べる選択肢の幅が大きく広がる好例です。分割方法の考え方は「代償分割・換価分割・現物分割の違いとは?」の記事もご覧ください。

⑤ 弟さんが協議に応じない場合は、調停・審判へ
弟さんとの話し合いが難しい場合は、遺産分割調停、それでもまとまらなければ審判に進むことになります。審判では、家庭裁判所が「一切の事情」を考慮して分割方法を決定するとされており(民法906条)、過去のDVの経緯なども事情として考慮される可能性はありますが、それだけを理由に弟さんの法定相続分自体が大きく減らされるとは限らない点は、あらかじめ理解しておく必要があります。分割方法の考え方は「代償分割・換価分割・現物分割の違いとは?」の記事もご覧ください。

3. その後の流れ(一般的なシナリオ)

  1. 財産の確定(自宅の正式な評価、預金・投資信託の残高確認)
  2. 配偶者居住権と代償金を組み合わせた分割案の検討(自宅を維持しつつ、弟さんには現金で法定相続分を渡す形)
  3. 弟さんとの連絡・交渉(長年の断絶がある場合、直接連絡すること自体が精神的な負担になるため、弁護士を窓口にすることが多いです)
  4. 合意できない場合は、遺産分割調停・審判へ(この場合も、現金で代償金を用意できる見込みがあることは、交渉・調停いずれにおいても有利に働きます)

まとめ

生前の言葉や、過去の家庭内の事情だけでは、法律上の相続権を失わせることはできません。特に、廃除の手続きを生前や遺言でしていなかった場合、相続開始後にできることは限られます。それでも、遺産の中に預金や投資信託といった流動資産が十分にあれば、それを代償金として活用することで、自宅を手放すことなく、法定相続分どおりの公平な解決を図ることができます。配偶者居住権とあわせて活用すれば、住み続けたい方の生活を守りながら、円満とはいかなくても現実的な解決にたどり着ける可能性があります。感情的に非常に難しい状況だからこそ、早い段階で弁護士に相談し、財産全体を踏まえた選択肢を整理することをおすすめします。

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作成者: 弁護士 松野 絵里子

📝 監修者(最終更新日:2026年7月)

松野絵里子 弁護士|東京ジェイ法律事務所
国内最大手の渉外法律事務所にて20年以上経験を積み、離婚・財産分与・国際離婚・富裕層の資産分割など複雑案件を多数手がける。現在はオンライン対応・全国対応で離婚専門の法律相談を提供。費用の透明性にもこだわり、複雑な財産分与事案の和解的解決も得意な弁護士。共同親権の推進でも経験が多く、知名度がある。

記事監修者: 弁護士 松野 絵里子

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