相続財産調査・財産目録の作り方を弁護士が解説

1. なぜ財産調査が必要なのか

遺産分割協議を始める前提として、まず「何が遺産としてあるのか」を正確に把握する必要があります。財産の全体像を把握しないまま話し合いを始めてしまうと、後から新たな財産が見つかった際に協議をやり直すことになったり、相続税の申告漏れにつながったりするおそれがあります。

遺産分割協議全体の進め方の中での財産調査の位置づけについては「遺産分割協議とは?進め方と成立させるためのポイントを弁護士が解説」の記事もあわせてご覧ください。

2. 調査すべき財産の種類

相続財産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(負債)も含まれます。主な調査対象は次のとおりです。

プラスの財産

  • 不動産(自宅、土地、収益物件など)
  • 預貯金、現金
  • 株式・投資信託などの有価証券
  • 生命保険(契約内容によっては相続財産に含まれない場合があります)
  • 自動車、貴金属、骨董品などの動産
  • 事業用資産、貸付金などの債権

マイナスの財産

  • 住宅ローンなどの借入金
  • クレジットカードの未払い残高
  • 保証債務(連帯保証人になっていた場合)
  • 未払いの税金・医療費

マイナスの財産が多い場合は、相続放棄も選択肢になります。相続放棄の手続きや期限については「相続放棄とは?手続きの流れと3ヶ月の期限を弁護士が解説」の記事で詳しく解説しています。

3. 財産の種類ごとの調査方法

不動産
市区町村役場で「名寄帳(なよせちょう)」を取得すると、その自治体内で被相続人名義になっている不動産を一覧で確認できます。あわせて法務局で登記事項証明書を取得し、権利関係や担保設定の有無を確認します。

預貯金
通帳やキャッシュカードから取引のある金融機関を特定し、各金融機関の窓口で「残高証明書」の発行を依頼します。相続人であれば、単独で残高証明書の発行請求が可能です。過去の取引履歴(取引明細)もあわせて取得しておくと、使い込みの有無を確認する際にも役立ちます。

株式・投資信託
証券会社からの取引残高報告書や、「証券保管振替機構(ほふり)」への開示請求により、被相続人が口座を持っていた証券会社を特定できます。

負債
「信用情報機関」(CIC、JICC、KSC)に開示請求をすることで、被相続人名義の借入状況を確認できます。ローン契約書や督促状などの郵便物も手がかりになります。

4. 財産目録の作り方

調査した財産は、一覧表(財産目録)にまとめておくと、その後の協議が格段に進めやすくなります。財産目録には、次のような項目を記載します。

  • 財産の種類(不動産・預貯金・株式など)
  • 具体的な特定情報(不動産の地番・家屋番号、金融機関名・支店名・口座番号など)
  • 評価額・残高(調査時点の金額)
  • プラスかマイナスか

決まった書式はありませんが、家庭裁判所の遺産分割調停でも同様の財産目録の提出を求められることが多いため、早い段階で正確なものを作っておくと、その後調停に移行した場合にもスムーズです。調停の流れについては「遺産分割調停で解決!調停はどうやって進むのか?審判とは?」の記事をご覧ください。

5. 調査で見つかりやすい問題

財産調査を進める中で、次のような問題が見つかることがあります。

  • 使い込みの疑い 預貯金の取引履歴を確認したところ、被相続人の生前に、同居していた相続人によって多額の出金が繰り返されていたようなケースです。詳しくは「遺産や高齢者の財産の使い込みや横領はなぜおきるのか?」の記事をご覧ください
  • 想定より多額の負債 調査の結果、プラスの財産よりも負債の方が大きいことが判明し、相続放棄を検討することになるケースもあります
  • 生前贈与の存在 特定の相続人だけが生前に多額の贈与を受けていたことが判明し、特別受益として遺産分割に影響することがあります。詳しくは「特別受益はなぜ認められ、どうあつかわれるのでしょう?」の記事をご覧ください

6. 弁護士に依頼するメリット

財産調査は、金融機関や役所ごとに必要書類や手続きが異なり、相続人が平日に何度も窓口へ足を運ぶ必要があるなど、時間と手間がかかる作業です。また、使い込みや使途不明金の疑いがある場合は、単なる調査にとどまらず、法的な請求を見据えた資料収集が必要になります。弁護士に依頼することで、必要書類の取得を一任できるほか、調査結果を踏まえた遺産分割の方針についても専門的なアドバイスを受けられます。

当事務所では、相続財産調査を含めた相続全般のご相談を承っております。まずは無料相談にてお気軽にお問い合わせください。

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7. まとめ

正確な財産調査は、遺産分割協議を円滑に進めるための土台です。不動産・預貯金・有価証券・負債など、財産の種類ごとに適切な調査方法を用いて財産目録を作成しておくことで、その後の協議や、万が一調停に移行した場合の手続きもスムーズになります。調査に不安がある場合や、使い込みなどの疑いがある場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

作成者: 弁護士 松野 絵里子

📝 監修者(最終更新日:2026年7月)

松野絵里子 弁護士|東京ジェイ法律事務所
国内最大手の渉外法律事務所にて20年以上経験を積み、離婚・財産分与・国際離婚・富裕層の資産分割など複雑案件を多数手がける。現在はオンライン対応・全国対応で離婚専門の法律相談を提供。費用の透明性にもこだわり、複雑な財産分与事案の和解的解決も得意な弁護士。共同親権の推進でも経験が多く、知名度がある。

記事監修者: 弁護士 松野 絵里子

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