「相続が始まれば、口座はすぐ凍結されるはず」多くの方がそう思っていますが、これは誤解です。この誤解が、遺産分割調停の最中でも使い込みが続いてしまう一因になっています。
1. 銀行口座は「死亡と同時に」凍結されるわけではない
銀行口座は、被相続人が亡くなった瞬間に自動的に凍結されるわけではありません。金融機関が、その人の死亡の事実を把握した時点で、初めて口座が凍結されます。 一般的には、相続人からの死亡届出の連絡や、金融機関側が新聞のお悔やみ欄などで把握することがきっかけになります。
つまり、誰も金融機関に連絡をしなければ、口座は凍結されないまま、キャッシュカードと暗証番号さえあれば、誰でも引き出しを続けられる状態が続いてしまいます。
2. なぜ調停中でも引き出しが止まらないのか
この仕組みのために、次のような事態が起こり得ます。
- 被相続人と同居していた相続人が、生前から管理していたキャッシュカードで、死亡後も引き出しを継続する
- 他の相続人が金融機関に死亡の届出をしていない限り、口座は凍結されないままなので、遺産分割協議や調停が始まった後も、引き出しが可能な状態が続く
- 「早く届け出ると、自分の取り分の判断材料にされてしまう」といった思惑から、あえて届出を先延ばしにするケースもあります
つまり、「調停中の使い込み」は、単に相手が悪質だからというだけでなく、制度上、口座が自動では守られていないという構造的な問題が背景にあることが多いのです。こうした問題が起きる前提として、そもそも遺産分割協議や調停がどう進むのかについては「遺産分割協議とは?進め方と成立させるためのポイントを弁護士が解説」「遺産分割調停の完全ガイド|流れ・必要書類・審判との違いを弁護士が解説」の記事もご参照ください。
3. 予防策:早期の金融機関への届出
最もシンプルで確実な予防策は、相続人の誰かが早めに金融機関に死亡の事実を届け出て、口座を凍結してもらうことです。凍結は特定の相続人だけを対象にすることはできず、届出があれば口座全体が凍結されるため、これによりそれ以降の無断引き出しを防げます。「まだ話し合いが済んでいないから」と届出を後回しにせず、まずは凍結だけでも先に済ませておくことをおすすめします。あわせて、預貯金や不動産など遺産全体の状況を早期に把握しておくことも重要です。財産調査の具体的な進め方は「相続財産調査・財産目録の作り方」の記事をご覧ください。
4. 既に使い込まれた財産を取り戻す方法
口座凍結が間に合わず、既に使い込まれてしまった場合でも、諦める必要はありません。解決の道筋は、大きく2段階に分かれます。
① 遺産分割の中で解決する(民法906条の2)
2019年7月施行の民法906条の2により、遺産分割前に処分(使い込み)された財産についても、他の相続人全員の同意があれば、遺産分割の対象に含めることができます。ポイントは、この同意には使い込みをした相続人本人の同意は不要とされている点です(同条2項)。
これにより、使い込まれた金額を、いったん遺産に戻して計算した上で、使い込んだ相続人が「その分を先に取得していた」ものとして扱い、実際の遺産分割ではその金額を差し引いた財産を取得させる、という形で清算できます。別途、不当利得返還請求訴訟を起こさなくても、遺産分割の手続きの中で一括して解決できるという点が、この制度の大きなメリットです。
② 遺産分割になじまない場合は、不当利得返還請求へ
ただし、そもそも使い込みの事実自体に争いがあり(本当に使い込みがあったのか、いくらだったのかで対立している)、家庭裁判所の遺産分割手続の中では事実認定が難しいと判断される場合や、そもそも他の相続人の同意が得られず906条の2の枠組みに乗せられない場合は、遺産分割とは別に、使い込んだ相続人に対して不当利得返還請求(または不法行為にもとづく損害賠償請求)の訴訟を提起する必要があります。この場合、遺産分割の手続きとは切り離して、地方裁判所での訴訟として進めることになります。
③ 相手方自身の財産に対する仮差押え
①②いずれの方法をとる場合でも、使い込んだ相続人が財産を処分・隠匿してしまうおそれがあるときは、その相続人自身の財産(預貯金や不動産など)に対して仮差押えを申し立て、将来の回収を確保しておくことが有効です。
5.「合法的な引き出し制度」との違いに注意
対策を検討する前提として、預貯金には相続人が正当に引き出せる制度も存在することを理解しておく必要があります。これらは、無断での使い込みとは全く性質が異なります。
預貯金債権の仮分割の仮処分(家事事件手続法200条3項)
遺産分割の調停・審判が既に始まっている場合に、生活費や葬儀費用の支払いなど緊急の必要性があると家庭裁判所が認めたとき、申立人自身が、遺産の預貯金の一部を先に取得できる制度です。これは、他の相続人による使い込みを止めるためのものではなく、あくまで、困っている相続人自身が正当な手続きを経て資金を得るための制度である点に注意してください。
預貯金の払戻し制度(民法909条の2)
2019年の民法改正で新設された制度で、遺産分割が終わる前でも、相続人が単独で、一定の上限額(相続開始時の残高×3分の1×自己の法定相続分、1つの金融機関につき150万円が上限)まで、被相続人の預金を引き出せる制度です。家庭裁判所の判断を経ずに、金融機関の窓口で直接手続きができる点が、上記の仮処分とは異なります。
これらの制度による引き出しは、それ自体は違法な使い込みではありません。ただし、引き出した金額は将来の遺産分割の中で清算の対象になるため、何のために、いくら引き出したのかを記録し、領収書などを保管しておくことが重要です。無断での多額の引き出しと、これらの制度にもとづく適正な範囲の引き出しとは、法的な扱いが大きく異なります。
対策の詳しい進め方や、使い込みが疑われる場合の証拠収集については「遺産の使い込みや横領はなぜおきるのか?」の記事もあわせてご覧ください。
6. 弁護士に依頼するメリット
「相手が使い込んでいるかもしれない」と感じたときに一番避けたいのは、時間の経過とともに証拠や財産そのものが失われてしまうことです。弁護士に相談することで、金融機関への速やかな対応、必要な保全手続きの判断、その後の返還請求までを一貫してサポートできます。「疑わしいけれど、まだ確証がない」という段階でも、早めのご相談をおすすめします。
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7. まとめ
銀行口座は、死亡と同時にではなく、金融機関が死亡を把握した時点で初めて凍結されます。この仕組みのために、遺産分割協議や調停が始まった後でも、使い込みが継続してしまうケースがあります。予防としては早期の金融機関への届出が有効ですが、既に使い込まれてしまった場合も、民法906条の2により、遺産分割の手続きの中で清算できる可能性があります。事実関係に争いがある場合は不当利得返還請求という別の手段になり、いずれの場合も相手方の財産に対する仮差押えが有効な場面があります。心当たりがある場合は、早めに弁護士へご相談ください。












