前妻の子と遺留分

父が再婚し、長く会っていなかった。亡くなったことを後から知り、財産はすべて再婚相手に渡ると聞かされた。このような場合でも、前の婚姻の際に生まれた子には遺留分があります。ただし、事情を知るのが遅れやすく、期限との関係で難しい問題が生じます。請求する側と、請求された側の双方について説明します。

1. 前妻の子には、遺留分があります

まず、整理しておきます。

前妻(離婚した元の配偶者) 相続人ではありません。遺留分もありません。離婚によって、配偶者としての関係は終わっています。

前妻との間に生まれた子 実の子ですので、相続人であり、遺留分があります。親が離婚したこと、長く会っていなかったこと、養育費を受け取っていなかったことは、いずれも関係ありません。

後妻 婚姻していれば配偶者として相続人であり、遺留分もあります。

後妻の連れ子 養子縁組をしていなければ、相続人ではありません。遺留分もありません。養子縁組をしていれば、実の子と同じ扱いになります。

「長年一緒に暮らしてきたのだから」「まったく交流がなかったのだから」といった事情は、遺留分の有無を変えません。法律上の親子関係があるかどうかで決まります。

2. どれくらいの割合になるか

例で考えます。

後妻と、前妻の子2人が相続人の場合

法定相続分は、後妻が2分の1、子がそれぞれ4分の1です。
遺留分はその半分ですので、後妻が4分の1、子がそれぞれ8分の1になります。

遺産が8,000万円であれば、前妻の子はそれぞれ1,000万円を請求できる計算です(生前贈与や債務がなければ)。

後妻に子がいて、その子と養子縁組をしている場合

子が3人となりますので、前妻の子の遺留分は12分の1ずつになります。養子縁組の有無で割合が変わりますので、戸籍の確認が必要です。

3. 亡くなったことを、後から知った場合

前妻の子の事案で最も多い問題が、これです。

再婚後は連絡が絶えていることが多く、亡くなったことを知らされないまま時間が過ぎます。相続の手続が進んだ後になって、事情を知ることがあります。

期限はいつから数えるか

遺留分侵害額請求ができるのは、相続の開始と、遺留分を侵害する遺言や贈与があったことを知ったときから1年です(民法1048条前段)。亡くなった日からではありません。

ですから、亡くなって2年後に事情を知ったのであれば、そこから1年間は請求できます。

ただし、相続の開始から10年を経過したときは、知っていたかどうかにかかわらず請求できなくなります(同条後段)。

「知ったとき」が争われます

相手方から「もっと前に知っていたはずだ」と主張されることがあります。親族からの連絡、郵便物、相続手続への関与の有無などが問題になります。

ですから、事情を知ったら、できるだけ早く請求の意思表示をしておくことが大切です。財産の内容が分からない段階でも構いません。内容証明郵便(配達証明付き)で送れば、いつ請求したかが記録に残ります。

→ 期間の制限については、下記の記事で詳しく説明しています

4. 財産の内容がわからない

疎遠であったために、どこにどれだけの財産があるか分からないのが通常です。相手方に尋ねても、教えてもらえないことがあります。

それでも、調べる方法はあります。

戸籍 被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せます。相続人であれば取得できます。これによって、相続人の範囲が確定します。養子縁組の有無も分かります。

不動産 市区町村で名寄帳を取得すると、その市区町村内で被相続人が所有していた不動産を確認できます。

預貯金 金融機関に対し、相続人の一人として残高証明書や取引履歴の発行を求めることができます。生前の出金の状況も分かります。

遺言書 公正証書遺言であれば、公証役場で検索ができます。自筆証書遺言が法務局に保管されている場合も、確認できます。

財産の内容が分からないことは、請求をあきらめる理由になりません。先に意思表示をしておき、調査はその後で構いません。

→ 財産がわからない場合の対応は、下記の記事にまとめています

5. 請求する相手は誰か

遺言で財産を受け取った人が相手方です。多くの場合は後妻ですが、後妻の連れ子に遺贈されていれば、その人も相手方になります。

生前贈与があった場合は、その贈与を受けた人も相手方になり得ます。ただし、まず遺贈を受けた人が負担し、足りない部分について生前贈与を受けた人が負担するという順序があります。

再婚後に、後妻へ不動産や預貯金が移されていることがあります。相続人への贈与は、相続開始前10年以内のものが計算の基礎に加わります。生前の財産の動きを確認する意味は、ここにあります。

6. 請求された側(後妻やそのご家族)の対応

この記事は、請求を受ける立場の方にも読まれていると思います。

長年連れ添った配偶者から財産を託されたのに、交流のなかった子から請求される。納得しにくいお気持ちは理解できます。しかし、遺留分は法律上の権利ですので、請求そのものを止めることはできません。

そのうえで、対応の余地はあります。

金額を確認する 相手方の計算が正しいとは限りません。不動産の評価、生前贈与の範囲、債務の扱いによって金額は変わります。

自宅を守る 遺留分の請求は金銭の請求です。自宅の名義を渡せと求められる制度ではありません。ただし、支払えないまま判決が出れば、強制執行を受けます。

支払いの方法を交渉する すぐに用意できない場合、裁判所に対して支払について相当の期限を求めることができます(民法1047条5項)。分割での支払いを話し合うこともできます。

放置しないこと 時間が経つほど遅延損害金が加算されます。早く決着をつけるほうが、支払う総額は小さくなります。

→ 請求を受けた場合の対応は、下記の記事にまとめています

7. 生前にできること

ご自身が再婚されていて、将来この問題が起こることを心配されている方もいます。

遺言を書いて「すべてを妻に」と定めても、前の婚姻の際の子の遺留分はなくなりません。 遺言だけでは解決しないということです。

現実的な備えは、請求を受けることを前提に、支払える状態を作っておくことです。受取人を指定した生命保険に加入しておけば、その保険金を支払いに充てられます。

また、遺言に付言事項として、なぜそのような配分にしたのかを書き残すことも考えられます。法的な効力はありませんが、請求を思いとどまる材料になることはあります。

家庭裁判所の許可を得て、生前に遺留分を放棄してもらう方法もあります。ただし、本人の同意と裁判所の許可が必要ですので、疎遠な関係では難しいのが実情です。

8. ご相談ください

前妻の子の事案には、共通する難しさがあります。

期限の判断 いつ知ったのかによって、請求できるかどうかが決まります。すでに過ぎているように見えても、確認する価値があります。

連絡の取りにくさ 当事者どうしでは、感情の対立から話が進みません。弁護士が窓口になることで、やり取りが成り立つようになります。

財産の調査 疎遠であるほど、調べる作業の比重が大きくなります。

当事務所では、遺留分について、請求する側、請求された側のいずれのご相談もお受けしています。無料相談を行っており、夜間のオンライン相談にも対応しています。

戸籍、遺言書の写し、亡くなったことを知った経緯がわかるものがあれば、お持ちください。すべて揃っていなくても構いません。

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9. 2019年より前に始まった相続について

2019年7月1日より前に開始した相続については、改正前の民法が適用され、「遺留分減殺請求」という制度になります。この場合は金銭の支払を求めるのではなく、贈与や遺贈の効力そのものが失われ、不動産などが共有になることがあるという違いがあります。前の婚姻の際の子の事案では、亡くなったことを知るのが遅れて、旧法が適用される相続を扱うこともあります。

作成者: 弁護士 松野 絵里子

📝 監修者(最終更新日:2026年8月)

松野絵里子 弁護士|東京ジェイ法律事務所
国内最大手の渉外法律事務所にて20年以上経験を積み、離婚・財産分与・国際離婚・富裕層の資産分割など複雑案件を多数手がける。現在はオンライン対応・全国対応で離婚専門の法律相談を提供。費用の透明性にもこだわり、複雑な財産分与事案の和解的解決も得意な弁護士。共同親権の推進でも経験が多く、知名度がある。

記事監修者: 弁護士 松野 絵里子

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