※本記事は法務省Q&A形式解説資料(民法編)をもとに、当事務所の弁護士松野絵里子が独自にかみ砕いて解説したり、意見や感想を加えたものです。個別の問題について意見を明らかにするものではありません。個別の事案については、ご自身の弁護士に確認してください。当事務所では、親権や監護権に関しての法律相談をお受けしております。
参考:
1. 「これは日常?それとも共同で決めること?」一番揉めやすい境界線
第4回では、共同親権の行使方法の基本ルール(署名押印の要否、連絡への無返答時の対応、急迫の事情の考え方など)を扱いました。今回はその中でも実務上もっとも頻繁に問題になる、「監護及び教育に関する日常の行為」に該当するかどうかの線引きを取り上げます。
日常の行為に該当すれば、共同親権者の一方が単独で決めることができます。該当しなければ、原則として父母の共同の意思決定が必要です。この線引きを間違えると、良かれと思ってした決定が後々のトラブルの種になりかねません。今回は総論と、居所(転居)・旅行・日々の世話といった生活場面を中心に解説します。学校教育・医療に関する具体的な線引きは、次回以降で扱う予定です。
2. 法務省Q&Aコメンタリー:日常の行為の線引き(民法824条の2関係)
3. まとめ
「日常の行為」に当たるかどうかは、「子への影響の重大性」を軸に考えると整理しやすくなります。日々の身の回りの世話や短期の旅行は単独で判断できる一方、転居は原則として父母の協議が必要という点は、特に注意が必要です。ご自身のケースでどちらに当たるか迷われた場合は、お早めに無料相談をご利用ください。
参考文献
- 法務省「Q&A形式の解説資料(民法編)」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00377.html
共同親権シリーズ
- 第1回:父母の責務と人格尊重・協力義務(民法817条の12)
- 第2回:単独親権か共同親権か、裁判所の判断基準(民法819条7項)
- 第3回:親権者変更が認められるケース(民法819条6・8項)
- 第4回:共同親権になったら、日々の子育てはどう回す?行使方法の基本ルール(民法824条の2)
- 第5回:「日常の行為」とは何か?転居・旅行・日々の世話の線引き(民法824条の2)
- 第6回:学校行事、入学手続、緊急連絡 共同親権と学校対応の線引き(民法824条の2)
- 第7回:手術、ワクチン、服薬 医療の場面での共同親権の線引き(民法824条の2)
- 第8回:「監護の分掌」とは?習い事・宗教教育・財産管理と、監護者指定・親権行使者指定との使い分け(民法824条の2・766条)
- 第9回:「面会交流」から「親子交流」へ今回の改正で何が変わったか








