※本記事は法務省Q&A形式解説資料(民法編)をもとに、当事務所の弁護士松野絵里子が独自にかみ砕いて解説したり、意見や感想を加えたものです。個別の問題について意見を明らかにするものではありません。個別の事案については、ご自身の弁護士に確認してください。当事務所では、親権や監護権に関しての法律相談をお受けしております。
参考:
1. 「学校行事に元配偶者が来る」「入学手続きに同意が必要?」 学校が絡むと途端に複雑になる理由
第5回では、「監護及び教育に関する日常の行為」の総論と、転居・旅行・日々の世話といった生活場面の線引きを扱いました。今回は、多くの保護者にとって最も身近でありながら、最もトラブルになりやすい学校教育の場面を取り上げます。
学校教育は、日常の行為に該当するものとしないものが入り混じっており、しかも「学校側が板挟みになる」という共同親権特有の難しさがあります。修学旅行への参加、入学手続き、運動会への参加希望、災害時の連絡、それぞれどちらに当たるのか、そして父母の意見が対立したときに学校はどう動くべきなのかを、法務省Q&A(Q4-16~Q4-21)に沿って整理します。
2. 法務省Q&Aコメンタリー:学校教育の場面(民法824条の2関係)
まとめ
学校教育の場面は、「日々の学校生活の運営に関わることは日常の行為として単独で決められる」一方、「入学・転学・特別支援教育など進路に関わる重い決定は父母の協議が必要」という原則で整理できます。また、学校行事への参加や緊急連絡は、学校側が父母間の対立を裁定する権限を持たないため、事前に父母間で取り決めて学校に申し出ておくことがトラブル防止の鍵になります。学校対応でお困りの場合は、お早めに無料相談をご利用ください。
参考文献
- 法務省「Q&A形式の解説資料(民法編)」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00377.html
共同親権シリーズ
- 第1回:父母の責務と人格尊重・協力義務(民法817条の12)
- 第2回:単独親権か共同親権か、裁判所の判断基準(民法819条7項)
- 第3回:親権者変更が認められるケース(民法819条6・8項)
- 第4回:共同親権になったら、日々の子育てはどう回す?行使方法の基本ルール(民法824条の2)
- 第5回:「日常の行為」とは何か?転居・旅行・日々の世話の線引き(民法824条の2)
- 第6回:学校行事、入学手続、緊急連絡 共同親権と学校対応の線引き(民法824条の2)
- 第7回:手術、ワクチン、服薬 医療の場面での共同親権の線引き(民法824条の2)
- 第8回:「監護の分掌」とは?習い事・宗教教育・財産管理と、監護者指定・親権行使者指定との使い分け(民法824条の2・766条)
- 第9回:「面会交流」から「親子交流」へ今回の改正で何が変わったか








