共同親権

共同親権について知りたい、離婚しても共同親権としたい、という方へ

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)という新たな法律が成立しました。そしてこの法律は、令和8年4月1日から施行されています。

政府は「父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。」と宣言しています。

そこで、親権について、どのような改正がされたかを簡単にお伝えします。この改正 では、もっとも大きな変更点は「離婚後の父母双方の親権(いわゆる共同親権)」と改正法が「父母の責務」を明確にした点です。

まず大きな点は、共同親権か単独親権かを選択できるようになったのです。これまでは、離婚後は父母のどちらか一方を親権者と定めなければならない「単独親権」の制度でしたが、改正によって、父母が協議して、「父母双方を親権者とする(共同親権)」か「父母の一方を親権者とする(単独親権)」かを選択できるようになったのです(民法819条)。

そして、父母の間で協議が調わないときは、家庭裁判所が、子の利益のために、父母の双方又は一方を親権者と定めます(民法819条5項)。ただし、ドメスティック・バイオレンス(DV)や虐待のおそれがある場合など、父母が共同して親権を行使することが困難であると認められるときは、裁判所は必ず単独親権と定めなければならないとされました(819条7項)。

過去に、離婚している場合は父母のいずれかが親権者ですが、変更が可能となりました。2026年4月1日より前に離婚し、父母の一方が親権者となっている場合でも、改正法の施行後は、家庭裁判所に対して親権者の変更を申し立てることで、共同親権へ変更することができるのです(改正法附則6条)。しかし、この場合も、裁判所は「子の利益」を最優先に考慮して判断しますので、親子の関係やDVや虐待がないかという点を確認し、親の関係性を確認して判断することと考えられます。

これまで共同親権の親がどういうときに一人で親権行使ができるかという点が明らかではありませんでしたので、その点が明確になりました。

共同親権のもとでは、子の進学や手術、転居などの子の重要な事項については、原則として父母が協議して合意した上で、行使しなければなりません。つまり二人で相談して決定しないと進めないのです。

しかし、小さいことも全て合意が必要となると、子の生活に支障が出るおそれがあります。そこで、この改正法では以下のルールができたのです。

  •  「急迫の事情」がある場合は単独で洪氏ができます。

子の急病による緊急の手術の場合、DVからの避難など、子の利益のために「急迫の事情」があるときは、父母の一方が単独で親権を行使できるとなりました(民法824条の2第1項3号)。

  •  「日常の行為」に関する事項

日々子を養育していると決定しなければならないことがありますが、毎日の服装を決める、食事の内容を決める、習い事の契約と支払いをする、軽微な病気の治療をする等は「日常の行為」とされて、それも、父母の一方が単独で判断して行うことができるとなっています(民法824条の2第2項)。

何が「日常の行為」に該当するかについては今後判例が集積されると思います。今のところは、法務省から公表されたQ&A形式の解説資料(民法編及び行政手続・支援編)によって一定の基準が示されました。「日常の行為」とは、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないもののことで、日々の食事や服装の決定、通常のワクチン接種などは日常の行為ですが、進学や大きな手術などはそうではないです。この民法第824条の2は、父母の婚姻中でも適用されるので、離婚後だけの条文ではありません。親権の行使方法について、婚姻中の父母双方が親権者である場合と、離婚後の父母双方が親権者である場合とでは全く同じ扱いです。

「日常の行為」を単独ですることができるのは、親権者のうち子と同居する者に限られることはありません。「日常の行為」はひとりの親権者で行使ができることの理由は、目の前で子を世話している親が困ることがないようにするためだからです。親子交流の機会の場面でも、食べ物を決めたりするわけですが、そういう場では実際に別居親が子の世話をすることがあり、そのような場合も、親が単独で日常の行為にういては親権が行使できるのです。

*この解説資料はこちらにあります。

法務省 Q&A形式の解説資料(民法編)

今回の改正では、親権と別に、子が心身ともに健やかに成長できるよう、父母の基本的な責務が明文化されました。これは、民法817条の12です。

、第1項で、父母は、子の人格を尊重し、かつ、その心身の健全な発達を図る責務を負うということが規定されました。第2項では、父母は、前項の責務を果たすため、互いに尊重し、協力しなければならないと規定されています。

これまでは、父母が離婚すると父母の間で何をしなければならないかという条文が全くありませんでした。そのため、親子交流について協力する義務は面会交流を合意したことから発生するとしか考えられませんでしたが、このように父母が父母として互いに尊重し、協力しなければならないという尊重協力義務が定められたので、別居してから別居親が子に会うための同居親の協力義務というような場面で、利用が可能でしょう。

離婚によって夫婦の関係は終了しても、「子の父母」としての関係や責任は継続するという考え方はこれまでなかったのですが、法律上明確に示されたことで、いろいろな場面で利用されることが考えられます。

この改正は、1947(昭和22)年の民法改正以来、親子に関わる制度の極めて大きな改正です。

とくに、共同親権の選択は、離婚後も双方が子の養育に関わり続けることを可能として、子への離婚における悪影響を最小にすることができる選択肢ともなりえますが、具体的なルール化においては子のために慎重に丁寧に考えるべき事項が、父母間では、たくさんあります。DV被害がある場合には安全性確保が優先されるでしょう。

私は、共同親権を選ぶべきか?どうやったら選べるのか?離婚後の子どものためにどういう選択が良いのか、いろいろお悩みの方は、どうか当事務所の無料相談をご利用下さい。

民法改正と親権について深堀したい方はこちらもご覧下さい。

Q 単独親権とは何ですか?

単独親権とは、離婚後に父母のどちらか一方のみが親権者となるという制度のことです。

離婚すると親のうち一人が、子の監護、教育、財産管理といった親が持つ権利・義務をすべて持つことになります。その結果として、もう一方の親(非親権者)は、子どもに関する権利を持ちませんので、重要なことの決定に関与することはできません。なお、離婚までは父母は親権を共同で行使するとされていますから、親権者は父母です。

日本では離婚の際に、父母いずれかの親が親権者にならなければなりませんでしたが、法改正で2026年4月1日施行の改正民法によって、共同親権も選択可能になりました。

単独親権の場合には親権者ではない親は、子どもとの面会交流を求めることができますが、これは協議や裁判所の審判によって具体的に権利内容が決まらないと具体的な権利にならないと考えられています。

Q 単独親権のメリットとデメリットはなんですか?

単独親権は、ひとりで子どものことが決められるので迅速な意思決定ができるというメリットがあります。進学の時、転居するとき、重大な手術を決めるとき、親権者だけで決められます。

また、父母の関係が悪いときに、子どもの重要な事項について元配偶者と話し合う必要があると親の対立に子が長期的に巻き込まれるリスクがありますが、単独親権ではそのリスクがありません。

デメリットとしては、父母が親子であることは離婚でも変わらないはずなのに、片親は子どもの重要事項の決定から排除されるため、不満をもつことがおおく親権紛争が熾烈になります。また、親権がない親は子どもと密な関係が構築しにくい、親二人が養育の責任を果たすことがないという問題があります。その結果、子も父母の愛情を感じて育つことが難しいという問題があります。

Q 共同親権の問題(デメリット)とメリットは何ですか?(共同親権が危ないという考えを持つ人はどういうことを問題と考えていますか?)

共同親権とは、「離婚後も、両親が共同して子どもの親権を持ちつづける」という仕組みです。日本は、2026年4月まで、「婚姻中」は共同に親権を父母が行使しているのですが、「離婚後」は夫婦のうち一方のみが親権者とならなければならないという制度でした。しかし、2026年4月1日からは、離婚しても、共同親権を維持するという選択ができるようになったのです。

より詳しくはこちらをご覧下さい。

「親権」には、ふたつの機能があります。子どもの財産を、管理をする「財産管理権」と、子どもの養育をする「身上監護権」の二つです。

親権者を離婚後ひとりにする(単独親権)ということは、そのすべてを父母のうち一人が独占するということです。親権や子どもへの養育義務でもあるので、離婚したら「ワンオペ」をするということでもあるでしょう。これは、権利も義務もひとりが担う制度なのです。

共同親権はその反対で、離婚してもそれまでのように子どものことを父母が共同で決めて、子どもの世話も父母が責任をもつという制度です。もっとも、厳密には子のことは父母で共同で決めるというのが「離婚後共同親権の制度」であり、「子を誰が育てるのか」というのは、子が誰と住むのかということなので、別の問題であるという整理も可能です。しかし、共同で親権を行使する以上は、離婚しても父母が子の発達に関与することが予定されるのが共同親権制度ですので、頻度の差はあっても共同親権の場合には子育てにも双方が関与することになるのが通常です。

日本は戦後からずっと離婚した後は単独親権を強制してきましたが、世界では1970年代から先進国では離婚しても父母が子を育てて行くべきである、交流をしていくべきであるという方向に法改正がされており、離婚してから親権者をひとりにしなければならない枠組みの国はなくなっていました。

海外の共同親権についてか知りたい方はこちらをご覧ください。

しかし、日本では、共同親権の採用には反対が多く、2024年民法改正まではそれができませんでした。この民法改正でやっと離婚後も両親が子の養育に責任を持ち、両親が離婚しても子どもに関することを決断できる制度を導入することになったのです。しかし、これには反対する立場があります。

以下のように反対する理由は5つにまとめることができそうです。

1)DV・虐待の問題

まず、DVや子の虐待の加害者も共同親権者になってしまう可能性があるという点です。

DVや子の虐待があっても、それを立証できないと、裁判所が共同親権の判決を出すことが可能であるので、女性や子がDVや虐待から離婚しても逃れられないという問題です。

2)離婚しても共同で意思決定をしなければならないと迅速に決定ができないという問題

子どもが進学する、留学のためにパスポートをとりたい、引っ越しをするというようなときに、共同親権であると父母が同意をしないといけないので、父母が意見を対立させてしまうと困る、そういうときには裁判所が決める制度になったが、そんなに迅速に決定をしてくれるはずがないという問題です。家庭裁判所の手続きには時間がかかるだけではなく、弁護士も野党となるとお金もかかるのです。

3)DV被害者が逃げられなくなるという点

DV加害者から被害者が子どもを連れて逃げることが多いのですが、「子どもの住む場所は父母が共同で決定しないといけないのなら、単独で決められないから逃げられない」となるという点です。「DV被害から逃げる」場合には「急迫の事情」という例外で許されているのはずですが、何が急迫の事情か明確ではないのでDV支援者が委縮してしまうという問題です。

4)DV加害者との関係性が続くという点

DVやモラハラが原因の離婚において共同親権となると、加害親が親権を行使することで、被害親や子に対して暴力や関係性を継続する手段になってしまうという意見です。

5)父母の葛藤に子が巻き込まれるという点

合意がない場合の共同親権では、親の関係性がよくないのに、親権を共同で行使することになるので、父母の関係性の悪さに子が離婚してからも関与させられて、精神的な悪影響があるという点です。

自由法曹団のHPには国会で指摘された問題点が列挙されていますので、詳しくお尻委なりたい方はこれをごらんください。

共同親権における問題点のポイント(5月9日参議院法務委員会まで)

これについては、海外ではいろいろな研究がされていますが、主に子どもの権利の点からのメリットが指摘されています。

1) 子どもが父母との関係を離婚しても維持ができ子が父母いずれからも愛情も受けられ、自己肯定感が高まるという点です。

これが、おそらくもっとも大きなメリットですね。子にとっては親の離婚で親子関係まで喪失してしまうことは不合理な場合があるので、そういう場合にはこのメリットが大きいのです。

2) 進学や医療など、子どもに関する重要な決定を双方が話し合え、養育責任を父母が果たすことになる、その結果、一方の養育負担が減る(ワンオペでなくなる)という点。

親にとっても離婚によってすべての責任を一人が担うのは負担ですし、父母がそろって重要な事項を決定するほうが子どもにとってよい決定が下せるということがあります。離婚しても親の責任を双方が取ることになりますから、双方が親として誠実な意思決定をすれば、ひとりのときの決定よりも、子の利益に資することが期待できます。

3) 共同で親権者となるため、単独親権に比べて、離婚時のイス取りゲーム的な「親権争い」が回避しやすい(円満な離婚につながりやすい)。子が親権争いに巻き込まれるのをより回避できる。

子は父母双方が好きなのに、椅子が一つしかないからその椅子を取ろうと奪い合いが深刻になるのが単独親権の強制制度ですから、二人で協力する方向を模索できるので熾烈に親権争いをしなくなるということです。

親権争い・子の奪い合いについてはこちらをご覧ください。

4)別居親との親子交流が頻繁に実現でき、同居親からの虐待からの保護も可能となる

単独親権制度で、重要事項の決定に関与できない親は子への関心を失うことも多く、共同親権で親の養育関与が続くことで、充実した交流が期待できるということが期待できます。

5)父母が養育に関わることで親としての自覚が高まり、養育費の支払いが促進される。

日本では離婚後、養育費も払わない、子との交流もしないという親がたくさんいますが、そういう親が減るのではないかという期待がされています。

共同親権のメリットについて考えてみたい方はこちらを参照ください。

離婚の子どもの心への影響について考えたい方はこちらもご覧下さい。

作成者: 弁護士 松野 絵里子

記事監修者 弁護士 松野 絵里子
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