※本記事は法務省Q&A形式解説資料(民法編)をもとに、当事務所の弁護士松野絵里子が独自にかみ砕いて解説したり、意見や感想を加えたものです。個別の問題について意見を明らかにするものではありません。個別の事案については、ご自身の弁護士に確認してください。当事務所では、親権や監護権に関しての法律相談をお受けしております。
参考:
1. 学校・医療の次にある、細かいけれど実は重要な論点
第6回で学校教育、第7回で医療の場面を扱いました。今回は、それ以外の「日常の行為」の周辺論点(習い事、宗教教育、就職、財産管理、氏の変更・養子縁組)を整理したうえで、今回の民法改正の柱の一つである「監護の分掌」という新しい制度、そして親権者情報の把握方法について解説します。個別の論点は小さく見えるものが多いですが、実務では地味に頻出するテーマばかりです。
なお、Q4-32(親権行使者の指定)は、比較法的な観点との関連性から第4回で先取りして解説しています。本記事では、Q4-26~Q4-31、Q4-33~Q4-37を扱います。
2.法務省Q&Aコメンタリー:日常の行為の周辺論点、監護の分掌等(民法824条の2関係)
3. 法務省Q&Aコメンタリー:親権行使者の指定の手続、監護の分掌(民法824条の2・766条関係)
4. まとめ
習い事や宗教教育、就職といった論点は、これまでの回で見てきた「日常の行為」の判断枠組み(重大な影響の有無)をそのまま応用して考えることができます。一方、財産管理や氏の変更・養子縁組は、そもそも「監護及び教育に関する行為」の枠外にある問題として扱われる点に注意が必要です。また、対立が生じた際の解決手段としては、「監護者の指定」「監護の分掌」「親権行使者の指定」という3つの家事調停・審判が新旧の制度の中に用意されており、包括的に任せたいのか、役割分担を決めたいのか、一件だけを解決したいのかによって使い分けが必要です。私的な合意だけでは十分な効力を持たない場面もあるため、書面化・審判化しておくことが実務上重要です。共同親権シリーズは今回で一区切りとなりますが、個別のケースでの判断に迷われた場合は、お早めに無料相談をご利用ください。
参考文献
- 法務省「Q&A形式の解説資料(民法編)」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00377.html - 裁判所「親権行使者の指定調停」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_25_14/index.html - 裁判所「監護の分掌調停」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_25_17/index.html - 裁判所「子の監護者の指定調停」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_21/index.html
共同親権シリーズ
- 第1回:父母の責務と人格尊重・協力義務(民法817条の12)
- 第2回:単独親権か共同親権か、裁判所の判断基準(民法819条7項)
- 第3回:親権者変更が認められるケース(民法819条6・8項)
- 第4回:共同親権になったら、日々の子育てはどう回す?行使方法の基本ルール(民法824条の2)
- 第5回:「日常の行為」とは何か?転居・旅行・日々の世話の線引き(民法824条の2)
- 第6回:学校行事、入学手続、緊急連絡 共同親権と学校対応の線引き(民法824条の2)
- 第7回:手術、ワクチン、服薬 医療の場面での共同親権の線引き(民法824条の2)
- 第8回:「監護の分掌」とは?習い事・宗教教育・財産管理と、監護者指定・親権行使者指定との使い分け(民法824条の2・766条)
- 第9回:「面会交流」から「親子交流」へ今回の改正で何が変わったか








