「被相続人を虐待していた相続人にも、財産を渡さなければならないのか」——このような場合に備えて、法律には相続人が相続権を失う2つの制度、「相続欠格」と「相続廃除」があります。この記事では、それぞれの内容と違いを解説します。
1. 相続欠格とは:手続き不要で当然に相続権を失う
相続欠格は、相続人に一定の重大な非行があった場合に、何の手続きも経ずに、法律上当然に相続権を失う制度です(民法891条)。該当するのは、次のような場合です。
- 故意に被相続人や、自分より先順位・同順位の相続人を死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた場合
- 被相続人が殺害されたことを知りながら、告発・告訴しなかった場合(是非の弁別がない場合などは除く)
- 詐欺・強迫によって、被相続人が遺言をすること、撤回すること、取り消すこと、変更することを妨げた場合
- 詐欺・強迫によって、被相続人に遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、変更させた場合
- 被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合
これらはいずれも、相続に関する重大な不正行為です。裁判所の手続きを経る必要がなく、該当する事実があれば自動的に相続権を失います。
2. 相続廃除とは:家庭裁判所への申立てが必要
相続廃除は、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、その他の著しい非行があった相続人について、被相続人自身の意思で、家庭裁判所に申し立てることによって相続権を失わせる制度です(民法892条〜895条)。
- 生前の申立て:被相続人が家庭裁判所に廃除を請求します
- 遺言による申立て:被相続人が遺言に廃除の意思を記載し、被相続人の死後、遺言執行者が家庭裁判所に請求します
相続欠格と異なり、家庭裁判所が「廃除に値する事情があるか」を審理し、認められて初めて効力が生じます。単に「気に入らないから」という理由だけでは認められず、虐待や重大な侮辱など、家族関係が破綻したと評価できるだけの事情が必要です。
3. なぜ「廃除」という制度がわざわざあるのか
「相続させたくないなら、遺言でその人以外に全部相続させればよいのでは」と思われるかもしれません。しかし、遺留分を持つ相続人(配偶者・子・直系尊属)は、遺言だけでは完全に排除できません。遺言でどれだけ相続分をゼロにしても、遺留分侵害額請求によって、最低限の取り分を請求されてしまいます。
相続廃除は、この遺留分ごと相続人としての地位を失わせる、唯一の方法です。虐待やDVなど、深刻な事情がある場合に、遺留分の壁を越えて相続人を排除できる制度として存在しています。逆に言えば、遺留分を持たない相続人(兄弟姉妹)については、廃除の制度を使う必要も意味もありません。遺言で相続分をゼロにするだけで、目的を達成できるためです。
4. 見落とされがちな重要な点:欠格・廃除でも代襲相続は発生する
相続欠格・相続廃除のいずれも、その人自身が相続人でなくなるだけで、その人の子(直系卑属)は代襲相続人として相続に参加できます。「あの子には絶対に財産を渡したくない」と思って廃除の手続きを取っても、その子(被相続人から見れば孫)には、代襲相続によって財産が渡ってしまう可能性がある、という点は見落とされがちです。この点まで踏まえて対策を考える必要があります。
5. 相続放棄との違い
似た結果になる制度として「相続放棄」がありますが、性質はまったく異なります。
| 相続欠格 | 相続廃除 | 相続放棄 | |
| 主体 | 法律上当然に発生 | 被相続人が請求 | 相続人自身が選択 |
| 手続き | 不要 | 家庭裁判所への申立てが必要 | 家庭裁判所への申述が必要 |
| 代襲相続 | 発生する | 発生する | 発生しない |
相続放棄は「相続人自身の意思」による選択であるのに対し、欠格・廃除は「被相続人側の事情、または相続人の非行」によって、相続人の意思にかかわらず地位が失われる点が大きく異なります。また、代襲相続が発生するかどうかも異なるため、混同しないよう注意が必要です。
6. 実務上のポイント
6-1. 廃除を申し立てても、認められるとは限らない
家庭裁判所は、廃除の請求に対して慎重に審理する傾向があります。単なる親子間の不仲や、価値観の相違程度では認められにくく、虐待や重大な侮辱といえるだけの具体的な事実と証拠が必要です。申立てを検討する場合は、日頃からの記録(診断書、警察への相談記録など)を残しておくことが重要です。
6-2. 遺言に廃除の意思を書くだけでは足りない
遺言による廃除は、あくまで遺言執行者が家庭裁判所に請求することで初めて効力が生じます。遺言に「廃除する」と書いておくだけでは自動的に廃除されるわけではなく、実際に請求する遺言執行者を指定しておくことも重要です。
6-3. 欠格事由の有無をめぐって争いになることもある
「遺言書を偽造したのではないか」といった欠格事由の存在自体が、相続人間で争いになるケースもあります。この場合、実務上は家庭裁判所や地方裁判所で、欠格事由の有無を確認する手続き(相続権不存在確認訴訟など)を取ることになります。
7. まとめ
相続欠格は重大な不正行為があれば自動的に、相続廃除は虐待などの事情を家庭裁判所に認めてもらうことで、相続人が相続権を失う制度です。いずれも、その人の子には代襲相続が発生する点は共通しており、見落とされがちな重要なポイントです。該当する事情に心当たりがある場合は、早めに弁護士に相談し、適切な対応を検討することをお勧めします。










