「本来相続人になるはずだった人が、被相続人より先に亡くなっている」このような場合に登場するのが「代襲相続」という制度です。孫や甥・姪が、思いがけず相続人になるケースの多くはこの制度によるものです。この記事では、代襲相続の仕組みと注意点を解説します。
1. 代襲相続とは
本来相続人になるはずだった人(被代襲者)が、相続開始以前に死亡していたり、相続欠格・廃除によって相続権を失っていたりする場合に、その人の子が代わりに相続人になる制度です。
2. どのようなケースで起こるか
子が先に亡くなっていた場合
被相続人の子がすでに亡くなっている場合、その子(被相続人から見て孫)が代襲相続人になります。孫も亡くなっている場合は、さらにその子(ひ孫)へと相続権が引き継がれます(再代襲)。
兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合
被相続人に子も親もおらず、兄弟姉妹が相続人になるケースで、その兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子(被相続人から見て甥・姪)が代襲相続人になります。ただし、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りで、甥・姪の子への再代襲は認められていません(子の代襲相続との大きな違いです)。
3. 代襲相続が起きないケース
次の場合は代襲相続が発生しない点に注意が必要です。
- 相続放棄をした場合:相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったことになるため、その子は代襲相続人になりません。相続放棄と、死亡・欠格・廃除は扱いが異なります
- 配偶者が先に亡くなっている場合:配偶者の地位は代襲されません(配偶者の連れ子などが代わりに相続人になることはありません)
4. 相続分はどうなるか
代襲相続人が受け取る相続分は、被代襲者が本来受け取るはずだった相続分をそのまま引き継ぎます。代襲相続人が複数いる場合(孫が2人いるなど)は、その相続分をさらに人数で均等に分けます。
5. 実務上、特に注意すべき点
相続人の把握が複雑になりやすい
代襲相続が発生すると、疎遠な孫や甥・姪が突然相続人として登場することになります。特に兄弟姉妹の代襲相続(甥・姪が相続人になるケース)では、面識のない相続人が複数出てくることも珍しくなく、まず相続人を正確に確定させる作業(戸籍の収集)が重要になります。
遺産分割協議は代襲相続人全員の合意が必要
代襲相続人も、他の相続人と同じく遺産分割協議に参加し、実印での押印・印鑑証明書の提出が必要です。連絡先が分からない代襲相続人がいる場合、戸籍の附票などから住所を調査する必要があります。
遺言書がある場合は代襲相続を考慮した内容にしておくと安心
「子に相続させる」とだけ遺言書に記載していた場合、その子が先に亡くなっていたときに、代襲者である孫に効力が及ぶかどうかは、遺言書の記載内容や解釈によって争いになることがあります。将来の代襲相続の可能性も見据えて、遺言書の文言を工夫しておくことが望ましいです。
6. まとめ
代襲相続は、相続人になるはずだった人が先に亡くなっている場合に、その子が相続人になる制度です。特に兄弟姉妹の代襲相続では、疎遠な甥・姪が相続人として登場することが多く、相続人の確定作業が複雑になりがちです。心当たりのある方は、早めに戸籍の収集など相続人調査から着手することをお勧めします。









