「疎遠になった兄弟の連絡先が分からない」「そもそも生きているのかどうかも分からない」遺産分割協議は相続人全員の参加が前提のため、行方不明の相続人がいると、それだけで手続きが止まってしまいます。この記事では、状況に応じた探し方と対応方法を解説します。

1. まずは戸籍の附票で住所を調べる
相続人が誰かは、戸籍をたどれば分かりますが、その人が「今どこに住んでいるか」は戸籍だけでは分かりません。そこで使うのが「戸籍の附票」です。これは、本籍地の市区町村役場が管理している、その人の住所の履歴を記録した書類で、直近の住民票上の住所を確認できます。相続人であれば、自分自身の戸籍謄本などを添えて、この附票を取得することができます。
2. 住所が分かった場合
住所が判明すれば、まずは手紙を送るのが基本です。
- 返信があれば、そのまま連絡を取り合って手続きを進められます
- 返信がない、あるいは受取拒否になった場合でも、「その住所に実際に住んでいる可能性が高い」という手がかりにはなります。この場合、直接訪問してみる、内容証明郵便で送るなど、次の手段を検討します
- それでも応答がない場合は、後述する調停・審判の手続きの中で、裁判所から呼び出しをかけてもらう方法もあります
3. 住所が分からない・生死も不明な場合
戸籍の附票をたどっても住所が分からない、あるいは長期間消息不明という場合は、生死不明の期間の長さによって取るべき対応が変わります。
7年未満の場合:不在者財産管理人の選任
まだ死亡したとみなす期間(後述)に達していない場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てます。選任された管理人が、行方不明者に代わって遺産分割協議に参加します。ただし、管理人は行方不明者の財産を守る立場にあるため、法定相続分を下回るような内容の協議には応じてもらえない点に注意が必要です。
7年以上の場合:失踪宣告
生死が7年間明らかでない場合、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てることができます。これが認められると、その人は法律上死亡したものとみなされます。死亡したものとして扱われるため、その人に子がいれば、代襲相続によってその子が相続人の地位を引き継ぐことになります。
- 通常の失踪(普通失踪):生死不明から7年
- 危難失踪(戦地に赴いた、震災・海難事故に遭ったなど):危難が去ってから1年
と、期間が異なる点にも注意してください。
4. 見つかった相続人が非協力的な場合
住所や生存は判明したものの、相手が話し合いに応じない、無視され続けるというケースもあります。この場合、当事者だけで交渉を続けても平行線になりやすいため、家庭裁判所の遺産分割調停に移行するのが現実的です。調停であれば、裁判所からの呼び出しによって出頭を促すことができ、当事者間の感情的なやり取りを避けながら手続きを進められます。
5. 実務上のポイント
「見つからない」と「協力を拒否している」を混同しない
同じ「連絡が取れない」状態でも、本当に所在が分からないのか、相手が意図的に連絡を絶っているのかによって、取るべき手続きが異なります。まずは戸籍の附票の取得など、客観的な調査から始めることが重要です。
時間がかかることを前提に、早めに着手する
戸籍の収集、不在者財産管理人の選任、失踪宣告のいずれも、数か月単位の時間がかかる手続きです。相続税の申告期限(10か月)や、相続登記の義務化(3年)を考えると、行方不明者がいると分かった時点で、できるだけ早く着手する必要があります。
弁護士に依頼することで広がる調査手段
弁護士であれば、職務上請求という形で戸籍や附票を取得できるほか、弁護士会照会を使って、勤務先や関係先からの情報収集を試みることもできます。個人で行うより、調査の網を広げられる点が実務上の大きな違いです。
6. まとめ
行方不明・音信不通の相続人がいる場合、まず戸籍の附票で住所を確認し、それでも見つからない場合は生死不明の期間に応じて不在者財産管理人の選任や失踪宣告を検討します。いずれの手続きも時間がかかるため、早めの着手が重要です。心当たりのある方は、まず戸籍の調査から始めることをお勧めします。
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