相続人

相続は誰ができるのですか?相続財産がもらえる人を弁護士がわかりやすく説明します。

「自分は相続ができるのだろうか?どのくらいできるのだろうか?」と疑問をお持ちですか?この記事では、相続人になれる人の具体的な範囲や順位、遺言書がある場合とない場合の相続の違い、さらには相続人になれないケースまで、相続に関する基本的な知識を分かりやすく解説します。

結論としては、配偶者は常に相続人となりますが、その他の親族には明確な順位があり、遺言書によって相続できる方もいます。遺言がない場合の相続割合は、日本では民法で決まっています。なお、遺言があっても侵害できない権利として遺留分侵害請求権という権利があります。

1.「相続は誰ができるのですか?」という疑問にお答えします

相続とは、亡くなった方の財産や権利義務を、特定の人が引き継ぐ制度のことで、日本では民法が定めている権利です。まず、相続人となる人の基本的なルールと、弁護士の重要性について解説します。

1-1. 相続人となる人の民法上のルール

相続人となるのは、原則として民法という法律で決められている「法定相続人」と呼ばれている人です。その例外として被相続人(亡くなった人)が有効な遺言書を残していた場合には、その遺言書の内容が優先されますので、その遺言で遺産をもらえるとされた人が相続をできることになります。つまり、法定相続人以外の人が財産を受け継ぐというわけです。

法律の上では、相続は被相続人が亡くなった瞬間に開始され、その方の持っていたプラスの財産(預貯金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金など)も引き継ぐことになります。もっとも、銀行預金を引き出す、不動産の名義を変えるといった行為をしないと残された遺産(相続財産)を受け継ぐことはできないので、手続が必要となるのです。そのために、サポートをするのが相続専門の弁護士です。

相続人となることができる人の具体的な範囲や順位については、後にご説明します。それより先に、民法の規定遺言書の有無が相続人を特定する上で非常に重要な要素であることを説明しますね。

1-2. 相続の専門家の役割

相続手続きは、相続人の調査から遺産分割協議、相続税の申告まで、多岐にわたり、専門的な知識と多くの時間が必要となります。特に、相続人が複数いる場合や、相続財産に不動産が含まれる場合、あるいは相続人同士で意見がまとまらないような場合には、なかなか相続手続きが終わりません。このような場合には、弁護士、税理士といった相続の専門家の関与が必要です。弁護士は一切の交渉の代行をしてくれますし、解決を早めるために家庭裁判所に調停申立てをしてくれます。それにより、貴方の手続きの負担を軽減でき、より迅速な相続を実現できるのです。

2. 法定相続人の範囲と順位

遺言書がない場合、誰が相続人になるかは民法によって定められています。これは「法定相続人」と呼ばれていて、厳格な順位が設けられています。この順位によって、相続の権利を持つ人が決まるのというわけなのです。まずは、この法定相続人の範囲と順位について、ご説明しますね。

2-1. 常に相続人となるのは配偶者です

被相続人(亡くなった方)に法律上の配偶者がいる場合、その配偶者は常に相続人となります。他のどのような相続人がいるかに関わらず必ず相続人です。ただし、ここでいう配偶者とは、日本の民法では、法的に婚姻関係にある人のみであり、事実婚の関係のパートナーは、法定相続人になりません。

配偶者は、「子」とか「直系尊属」とか「兄弟姉妹」という他の血族と共同で相続するのです。

2-2. 第一順位の子と代襲相続

配偶者の次に優先される相続人は、です。第一順位の相続人と言われます。

被相続人に子がいる場合、実子と、養子縁組をした養子が相続人になります。さらに、非嫡出子(婚姻関係にない男女の間に生まれた子で、認知された子)も、現在の日本の民法では子として同等の相続権が認められています。

被相続人よりも先にその子が亡くなっていた場合には、その子の子(つまり被相続人から見て孫)がいれば、その孫が代わって相続人となるので、この制度を「代襲相続」と言います。このような孫が複数いる場合は、全員が共同で代襲相続人となり、もとの相続分を複数がまとめて平等割合で相続します。

2-3. 第二順位の直系尊属

第一順位の子が一人もいない場合、次に相続人となる人が第二順位の「直系尊属」という人になります。子がいる場合には、直系尊属が相続人になりませんので、注意してください。これは、亡くなった人の父母や祖父母です。上の世代の親族を日本の民法では、直系尊属と言います。

この場合、被相続人に最も近い世代の直系尊属が相続人となります。通常は被相続人の父母ですね。父母が共に健在であれば、二人とも相続人となります。もし一人が亡くなっていたら父または母が相続人になります。既に父母がともに亡くなっている場合は、祖父母が相続人となるのです。つまり、民法では順位が繰り上がるルールがあるのです。

2-4. 第三順位の兄弟姉妹と代襲相続

第一順位の子も、第二順位の直系尊属も一人もいない場合にだけ、第三順位の「兄弟姉妹」が相続人となります。被相続人の兄弟姉妹が複数人いる場合は、全員が共同で相続人となります。

そして、兄弟姉妹にも代襲相続の制度が適用されます。もし被相続人よりも先に兄弟姉妹が亡くなっていた場合、その亡くなった兄弟姉妹に子がいるとそういう子が相続します。つまり、亡くなった人の甥や姪が相続人となります。ただし、民法のルールでは、兄弟姉妹の代襲相続ができるのは、亡くなった人の甥や姪の代までです。その子にまで代襲されることはありません。この点は、注意が必要です。

3. 遺言書がある場合の相続

相続では、故人(被相続人)が遺言書を残しているかどうかで、相続の手続も大きく異なります。誰が財産を受け取るかも違います。日本では遺言が残されていることはあまり多くはありませんが、最近は自筆の遺言が作られていることが増えていますね。遺言書は、被相続人の最終的な意思を法的に有効な形で示したものとなります。遺言書の内容は、日本の民法においては、法定の相続よりも優先されるというルールがあります。

3-1. 遺言書がない場合:法定相続

もし故人が遺言書を残していなかった場合、相続は民法で定められた法定相続人が相続します。その割合は、法定相続分になります。この場合、相続人全員で遺産の分け方を話し合う遺産分割協議が必要となります。遺産分割協議がまとまらないと、相続手続きを進めることができません。

3-2. 遺言書による相続人の指定

遺言書は、故人が自身の財産を誰にどのように分配するかを自由に指定するために作ります。これによって、法定相続人の中から特定の人物にある一定の財産を譲ることができます。法定相続人以外の人、例えば、内縁の配偶者、お世話になった友人、特定の団体など、に財産を譲ることもできます。これは「遺贈」と言われます。遺言書で指定された人は、その内容に従って財産を受け取ることができます。ただし、日本法では、遺言書が法的に有効であるためには、民法で定められた方式に従っていなければ、なりません。自筆証書遺言、公正証書遺言ごとにルールが民法で決まっています。

3-3. 遺留分侵害額請求とは

遺言書は故人の意思を尊重するものですが、一部の法定相続人には、日本では民法という法律によって、最低限の相続分が保障されています。これが「遺留分」をいう制度です。遺言書の内容が、この遺留分を侵害している場合、遺留分を侵害された相続人は、財産を多く受け取った相続人や受遺者に対して、侵害された分の金銭の支払いを求めることができます。この権利が「遺留分侵害額請求」をする権利です。遺留分が認められるのは、配偶者、子(その子の代襲相続人を含む)、直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分がないので注意しましょう。遺留分侵害額請求は、相続開始(またはそれを知った時)から1年以内に行う必要があるため、速やかに請求をしましょう。この請求は弁護士にしてもらうとその後の相続手続きが迅速に進むでしょう。

4. 相続人になれないケース

日本では、特定の事情によって相続権を失う人がいます。また、自ら権利を放棄することもできます。以下は、本来相続人となるはずだった人が、どのような状況で相続人になれなくなるのかを解説しますね。

4-1. 相続欠格に該当する人

相続欠格とは、民法に定められた特定の不法行為を行った場合に、その人の相続権が法律上当然に失われる制度です。これは被相続人の意思に関わらず、法によって決まっています。欠格事由としては、以下のような行為が主です。

  • 被相続人や、自分より優先順位の高い相続人、あるいは同順位の相続人を故意に死亡させたり、死亡させようとしたりして刑に処せられた人。
  • 被相続人が殺害されたことを知りながら、告発や告訴をしなかった人(ただし、その人に詐欺や強迫があった場合を除く)。
  • 詐欺や強迫によって、被相続人に遺言書を作成させたり、撤回させたり、変更させたりした人。
  • 被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した人。

これらの行為をした人は、相続制度の公正性を著しく害する人なので、相続権を剥奪されるのです。相続欠格が認められた人は、被相続人が許したとしても相続権が回復することはありません。ただし、欠格となった人に子がいた場合、その子は代襲相続人として相続する権利を持つことがあります。

4-2. 相続廃除された人

相続廃除とは、被相続人に対する虐待、重大な侮辱、その他著しい非行があった相続人について、被相続人の意思に基づいて家庭裁判所が相続権を剥奪する制度です。相続欠格は、法律によって自動的に相続権が失われるという制度ですが、相続廃除の実現には、被相続人の意思と家庭裁判所の審判が必要です。

廃除の対象となる非行としては、具体的に以下のようなケースがあります。

  • 被相続人に対する長期間にわたる身体的な虐待や精神的な苦痛を与える行為。
  • 被相続人の財産を不当に奪ったり、浪費したりする行為。
  • 被相続人の名誉を著しく傷つける行為。
  • 犯罪行為によって被相続人に多大な迷惑をかけた場合。

被相続人は、生前に家庭裁判所に申し立てるか、遺言書で廃除の意思表示をすることができます。遺言書で廃除の意思表示をした場合でも、最終的には遺言執行者が家庭裁判所に廃除の審判を申し立てる必要があります。相続廃除が認められると、その相続人は相続人としての権利を失いますが、欠格と同様に、廃除された人に子がいた場合は、代襲相続によってその子が相続人となれます。

4-3. 相続放棄をした人

相続放棄とは、相続人が、被相続人の残した財産(プラスの財産もマイナスの財産も含む)を一切受け継がないという意思表示をすることです。これは、相続人自身が自らの意思で相続権を放棄するものであり、家庭裁判所に申述することで可能となります。当事務所は、この申述のお手伝いもしています。

相続放棄が選択される主な理由は、以下のような状況があります。

  • 被相続人に多額の借金や負債があり、相続するとその債務を負うことになる場合。
  • 特定の相続人にすべての財産を集中させたいという、相続人同士の合意がある場合。
  • 相続手続きに関わりたくない、あるいは他の相続人とのトラブルを避けたい場合。

相続放棄は、自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所に申述しなければなりません。この期間を過ぎてしまうと、原則として相続を承認したとみなされ、放棄ができなくなるので気を付けましょう。相続放棄が認められると、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。そのため、代襲相続も発生せず、次の順位の相続人が相続人となることになります。

5. 相続手続きの第一歩は相続人の調査です

5-1. 相続人の調査方法

相続が開始された際、まず行うべきは、誰が相続人となるのかを正確に特定することです。相続人の範囲や順位は民法によって定められていますが、実際にそれを確認するためには、被相続人(亡くなった方)の戸籍を見ていく必要があります。

そのためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を集めますが、日本では、弁護士は、事件の依頼をされたら職権で集めることができますす。現在の戸籍謄本だけでなく、必要に応じて、除籍謄本や改製原戸籍謄本も集めていくことになります。こうやって戸籍を順にさかのぼることで、認知した子や養子縁組の事実がわかります。離婚や再婚によってどのような家族構成であったのかもわかります。戸籍は、被相続人の本籍地があった市区町村役場で取得することが、相続人およびその弁護士であれば、可能です。

すべての戸籍が集まったら、相続関係説明図を作成していきます。誰が法定相続人であるのか、また、代襲相続の発生など、複雑な相続関係を図にするのです。

5-2. 遺産分割協議の進め方

相続人の調査が完了し、誰が相続人であるかが確定したら、次になすべきことは遺産分割協議です。これは、相続人全員で被相続人の遺産(プラスの財産もマイナスの財産も含む)をどのように分けるかを話し合い、合意形成を目指すプロセスを指します。遺言書がない場合や、遺言書があっても遺産分割協議が必要な場合に実施されます。

遺産分割協議は、相続人全員が参加し、その全員の合意がなければ成立しません。一人でも合意しない相続人がいる場合、協議は不成立となり、遺産を分割することができませんので、家庭裁判所での調停を申し立てることになります。協議をだらだらとしても解決しないことが多いので数か月でまとまりそうもないのであれば調停申し立てに切り替えることを、お勧めします。弁護士を依頼すれば家庭裁判所に行かなくても協議が進みますし、全員が協議に参加することを家庭裁判所が求めますので、裁判所外での協議より迅速に進みます。協議の対象となる遺産には、不動産、預貯金、有価証券、自動車、美術品などいろいろあるので、相続財産が多い場合、公平かつ円満に分割するためには、家庭裁判所のサポートや弁護士のサポートは不可欠でしょう。

協議がまとまったら、その内容を明確にするために遺産分割協議書を作成します(なお、調停を利用して合意ができた場合には、調停調書を弁護士を依頼したら弁護士と裁判所で、作成します)。この書面には、誰がどの財産を相続するのかを具体的に記載し、相続人全員が署名・印鑑証明を提示して押印もします(家庭裁判所で調停調書を作成する場合には、印鑑証明書は、不要です)。しかし、海外に住んでいる相続人については、印鑑証明書がないので、別の施策が必要です。印鑑証明書は、押印が本人のものであることを証明するために必要なものです。

遺産分割協議書や調停調書は、不動産の登記や預貯金の払い戻しなど、その後の相続手続きにおいて用いる重要な書類です

5-3. 専門家への相談の重要性

相続手続では、多岐にわたる法律知識や税務申告が必要です。

相続税の計算・申告に関しては、税理士に依頼することが必要でしょう。そして、相続財産が多い、相続人が多い、海外にいる相続人がいるというような場合、遺産分割協議がすぐにはまとまらないことが多いので、そういう場合には弁護士に相談しましょう。弁護士に相談することで得られるメリットは、手続きを代行してもらうことだけではなく、複雑な状況でも適切なアドバイスを受けることで、解決が早まります。また、交渉の精神的な負担が軽減できることで、安心して相続手続きを進められるのです。

6. まとめ

「相続は誰ができるのか」という点は民法に書いてあることが、おわかりになりましたか?そして、遺言書があるとそのルールは使われないので遺言書に従って相続がされるということになることもおわかりになりましたか?相続は、相続財産を次世代へ引き継ぐ大切な手続きです。法的知識をもって、自分がどういう権利を持つかを理解することは大切です。円滑な相続を実現するには早めに弁護士に相談してあなたの場合にはどういう方法がベストか理解することが望ましいでしょう。

作成者: 弁護士 松野 絵里子

記事監修者 弁護士 松野 絵里子
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