「夫が亡くなったとき、お腹の中に赤ちゃんがいた」——このような場合、生まれてくる子にも相続権はあるのでしょうか。この記事では、胎児の相続権について、民法の考え方と実務上の対応を解説します。
1. 胎児にも相続権がある(民法886条)
民法は、相続については、胎児はすでに生まれたものとみなすと定めています(886条1項)。つまり、被相続人が亡くなった時点でお腹の中にいた子は、まだ生まれていなくても、相続人としての地位を持ちます。
ただし、これには条件があります。その胎児が死体で生まれた場合には、この規定は適用されません(886条2項)。つまり、生きて生まれることが、相続人としての権利が確定するための前提になっています。
2. 「生きて生まれるまで待つ」実務上の理由
法律上は「相続開始時点ですでに生まれたもの」とみなされますが、実務上は、胎児が実際に生きて生まれるまで、遺産分割協議を進めないのが一般的です。理由は次のとおりです。
- 万が一死産だった場合、その胎児は最初から相続人でなかったことになり、それを前提に進めていた遺産分割協議はやり直しが必要になってしまいます
- 胎児の段階では、まだ親権者を確定できないため、代理人を立てて協議に参加させることも実務上困難です
そのため、出生を待ってから、生まれた子を含めて遺産分割協議を行うという進め方が、結果的にトラブルを避けられます。
3. 相続分の計算
胎児が生きて生まれた場合、その子は実子と同じ扱いで法定相続分を持ちます。具体例:被相続人に配偶者と、すでに生まれている子が1人、お腹の中に胎児が1人いた場合、配偶者が2分の1、子2人(すでに生まれた子と胎児)がそれぞれ4分の1ずつを取得することになります。胎児だからといって、相続分が減らされることはありません。
4. 遺言による遺贈でも同じ考え方
遺言によって財産を譲る「遺贈」についても、同じ考え方が採用されています(民法965条による886条の準用)。つまり、遺言者が「お腹の中の子にも財産を残したい」と考えて、生まれる前の胎児を受遺者として指定することも可能です。
5. 相続税申告への影響
相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。出産予定日がこの期限を超える場合、申告実務上、次のような対応が必要になります。
- 出生前に申告期限が来てしまう場合、胎児をいったん法定相続人の数に含めずに申告し、出生後に修正申告(または更正の請求)を行う扱いが取られることがあります
- 基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の計算にも、胎児を1人としてカウントするかどうかが影響するため、税理士との連携が重要になります
6. 実務上のポイント
6-1. 残念ながら死産だった場合の対応
死産だった場合、その胎児は最初から相続人でなかったことになるため、他の相続人だけであらためて遺産分割協議を行うことになります。すでに一部の手続きを進めていた場合は、やり直しが必要になることもあります。
6-2. 親権者との利益相反に注意
生まれた子の親権者(多くの場合は配偶者)自身も相続人であるケースがほとんどです。この場合、親権者と子の利益が対立する(親権者の取り分を増やせば、子の取り分が減る関係にある)ため、親権者が子を代理して遺産分割協議に加わることはできず、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てる必要があります。
7. まとめ
胎児は、相続については生まれたものとみなされ、生きて生まれれば相続人としての権利が確定します。ただし実務上は、死産のリスクや代理人の問題から、出生を待ってから手続きを進めるのが一般的です。出産予定日と相続税の申告期限が重なりそうな場合は、早めに弁護士・税理士に相談し、対応を検討することをお勧めします。








