【ライブ法律相談】「全財産は後妻に」という遺言が出てきました。私(先妻の子)はどうすればいいですか?

※本記事は、実際のご相談内容ではなく、よくあるご相談を元に構成した仮想の事例です。あくまで一般的な法的知識にもとづく「考えられる解決の道筋」を示すものであり、実際の結論は個別の事情によって異なります。

相談者:Aさん(50代・会社員)

父が先日亡くなりました。父は数年前に母(私の実の母)と離婚し、その後、後妻と再婚していました。父の遺品を整理していたところ、自筆証書遺言が見つかり、そこには「全財産を妻(後妻)に相続させる」とだけ書かれていました。

私には弟が1人おり、2人とも父の実子です。私たちは、父の生前からあまり後妻と交流がなく、正直、複雑な気持ちです。全財産を後妻に取られてしまい、私たちは本当に何ももらえないのでしょうか。

1. 弁護士の整理

まず、状況を整理させてください。

  • 相続人は、後妻・Aさん・弟さんの3名(先妻はすでに離婚しているため相続人にはなりません)
  • 有効な遺言があり、「全財産を後妻に相続させる」という内容
  • Aさんと弟さんは、遺言によって遺産を一切受け取れない状態

このようなケースで、まず確認すべきことは2点あります。①この遺言が法的に有効かどうか、そして②有効だとしても、Aさんと弟さんに最低限保障された取り分(遺留分)があるかどうかです。

2. 考えられる対応

① 遺言の有効性を確認する
自筆証書遺言には、民法で定められた厳格な方式(全文・日付・氏名の自書、押印など)があります。方式に不備があれば無効になる可能性があります。また、遺言作成当時、お父様に判断能力(遺言能力)があったかどうかも重要な確認ポイントです。高齢での作成や、認知症の診断歴がある場合は、この点を争える可能性があります。

② 遺留分侵害額請求を検討する
仮に遺言が有効だとしても、Aさんと弟さんには、それぞれ遺産全体の8分の1ずつの遺留分が認められます(配偶者と子2人の場合、全体の遺留分割合は2分の1、これを法定相続分で按分するため、子1人あたり4分の1、さらに2人で分けるため8分の1)。この割合に相当する金額を、後妻に対して金銭で請求することができます。

③ 特別受益の有無を必ず確認する
ここは見落とされがちですが、非常に重要な確認事項です。遺留分の金額は、単純に「遺産×割合」で決まるわけではなく、相続人が過去に受けた生前贈与(特別受益)によって上下します。

  • Aさんや弟さんが、過去に父から特別受益(住宅資金の援助、独立開業資金など)を受けていた場合:その金額は、実際に請求できる遺留分侵害額から差し引かれます。場合によっては、既に特別受益として十分な金額を受け取っており、追加で請求できる遺留分がほとんど残っていない、ということも起こり得ます
  • 逆に、後妻が父から生前贈与(不動産や多額の現金など)を受けていた場合:その金額は、遺留分算定の基礎財産に加算されるため、Aさんたちが請求できる金額は増える方向に働きます

つまり、「全財産を後妻に」という遺言の文言だけでなく、生前にさかのぼった贈与の有無まで調べて初めて、正確な金額(場合によっては遺留分の有無そのもの)が確定するということです。特別受益の考え方については「特別受益はなぜ認められ、どうあつかわれるのでしょう?」の記事で詳しく解説しています。

④ 財産の全体像を調べる
遺言に書かれた「全財産」の中身を正確に把握する必要があります。不動産、預貯金、株式などの評価額を確定させなければ、遺留分の具体的な金額を計算できません。財産調査の進め方は「相続財産調査・財産目録の作り方」の記事もご参照ください。

⑤ 時効に注意する
遺留分侵害額請求権には、遺言の内容を知った時から1年という短い時効があります。「まだ気持ちの整理がつかない」という段階でも、時効だけは進行してしまうため、少なくとも時効を止めるための意思表示(内容証明郵便など)だけは早めに済ませておくことをおすすめします。詳しくは「遺留分の時効が迫っている方へ|今すぐやるべきことチェックリスト」の記事をご覧ください。

3. その後の流れ(一般的なシナリオ)

  1. 遺言の有効性・財産内容の確認(弁護士による調査)
  2. 後妻側との交渉(内容証明郵便での意思表示から開始)
  3. 交渉がまとまらない場合、調停・訴訟へ

Aさんのようなケースでは、後妻との関係が疎遠であることが多く、直接の交渉が心理的に難しいことも少なくありません。弁護士が間に入ることで、直接顔を合わせずに手続きを進められる点も、安心材料になります。

まとめ

「全財産を特定の人に」という遺言があっても、法定相続人には遺留分という最低限の権利が保障されています。「全部持っていかれて終わり」ではなく、金銭での請求という形で、法律上の取り分を取り戻せる可能性があります。遺言を見つけて驚かれた段階でも、まずは落ち着いて、お早めにご相談ください。

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作成者: 弁護士 松野 絵里子

📝 監修者(最終更新日:2026年7月)

松野絵里子 弁護士|東京ジェイ法律事務所
国内最大手の渉外法律事務所にて20年以上経験を積み、離婚・財産分与・国際離婚・富裕層の資産分割など複雑案件を多数手がける。現在はオンライン対応・全国対応で離婚専門の法律相談を提供。費用の透明性にもこだわり、複雑な財産分与事案の和解的解決も得意な弁護士。共同親権の推進でも経験が多く、知名度がある。

記事監修者: 弁護士 松野 絵里子

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