離婚後も父と母の両方が親権を持てる「共同親権」。2026年4月1日、この制度を柱とする改正民法が施行され、日本の離婚実務は大きな転換点を迎えました。
「共同親権と単独親権、どちらを選べばいいのか」「相手と共同親権になったら、子どものことを何でも合意しないといけないのか」「DVやモラハラがある相手でも共同親権を強いられるのか」共同親権制度が動き出した今だからこそ、こうした不安の声を数多くいただいています。
私、弁護士松野絵里子は、この法改正に至る法制審議会の議論の段階から、個人としてパブリックコメントを提出するなど、共同親権をめぐる制度設計に関心を持ち続けてきました。国際離婚やハーグ条約事件も扱うなかで、日本の単独親権制度が国内外でどのように評価され、どのような課題を残してきたかを、実務の最前線で見てきた立場から、このページでは共同親権について知っておくべきことを体系的にまとめています。
このページは、共同親権に関する当事務所の記事すべての「入り口」となるページです。気になる項目から読み進めてください。
Contents
1. 共同親権とは?基礎からわかりやすく
「親権」とは、子どもの利益のために監護・教育を行い、財産を管理する権限であり、同時に義務でもあります。婚姻中の父母は共同で親権を持ちますが、これまでの日本では、離婚時に父母のどちらか一方だけを親権者と定める「単独親権」しか選べませんでした。
2026年4月に施行された改正民法により、離婚後も父母双方が親権者となる「共同親権」を選べるようになりました。単独親権が廃止されたわけではなく、父母の状況に応じて共同親権と単独親権のどちらかを選択する、あるいは家庭裁判所が判断する、という制度です。
制度の成り立ちから条文の中身まで詳しく知りたい方は、法制審議会での議論の経緯や海外制度との比較まで踏み込んだ以下の記事をご覧ください。
2. 2026年4月施行、改正民法で何が変わったか
改正民法(令和6年法律第33号)は2026年4月1日に施行され、すでに実務が動き出しています。主な変更点は次のとおりです。
- 離婚時に父母の協議、または家庭裁判所の判断により、共同親権・単独親権のいずれかを選べるようになった
- DVや虐待のおそれがあると認められる場合には、裁判所は必ず単独親権を定めなければならない
- 共同親権であっても、「日常の行為」や「急迫の事情」がある場合は、父母の一方だけで決定できる
- 親権者と監護者を分けて定めること(監護の分掌)が明文化された
- 親権者について合意ができていなくても、家事審判・調停の申立てをしていれば離婚届が受理されるようになった
出典:法務省民事局「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」
より詳しい図解入りパンフレット(2026年1月改訂版)は法務省サイトから直接ご覧いただけます。
「日常の行為」や「急迫の事情」の線引きは、今まさに実務が積み上がっている最中の分野です。制度の全体像を、施行後の実務動向もふまえて知りたい方はこちらをご覧ください。
なお、今回の改正は共同親権だけでなく、養育費・親子交流・養子縁組・財産分与・協議離婚の手続まで、離婚に関わるほぼすべての分野に及ぶ大改正です。改正法全体を網羅的に整理した記事はこちらです。
3. 共同親権のメリット
離婚後も父母双方が子どもの養育に責任を持ち続けることには、次のようなメリットが期待されています。
- 親権をめぐる激しい争いを避けやすくなる:「どちらか一方しか親権者になれない」という前提がなくなることで、離婚時の紛争が緩和されるケースが期待されます
- 離婚後もワンオペにならない:養育の責任を父母双方が担い続けるため、協力した子育てがしやすくなります
- 子どもが両親からの関わりを実感しやすい:子の福祉の観点から、児童の権利条約の理念とも整合的です
- 親子交流や養育費の履行にもよい影響が期待される:親権を持ち続けることで、子との関わりが継続しやすくなります
もっとも、これらは制度を導入すれば自動的に実現するものではなく、父母双方が「子のために協力する」という姿勢を持てるかどうかが鍵になります。子どもの幸せを最優先にした共同養育のあり方について、具体的に解説した記事はこちらです。
4. 共同親権のデメリット・注意しておきたいこと
共同親権には、次のような注意点・課題も指摘されています。
- 意思決定に時間がかかる:進学先や医療方針など重要な決定を父母で合意する必要があり、対立が続くと子どもの生活に影響することがあります
- 転居が制限されることがある:同居親が引っ越しをしたい場合、別居親が反対すると家庭裁判所の判断が必要になることがあります
- DV・虐待事案では慎重な見極めが必要:真に対等な話し合いができない関係のまま「合意」だけが先行してしまうことへの懸念が、国会審議でも繰り返し指摘されました
特に、DVやモラハラの被害を受けてきた方にとって、「共同親権になったら、相手とずっと関わり続けなければならないのか」という不安は切実です。法律上は、DVや虐待のおそれがある場合、裁判所は単独親権を選ばなければならないと定められています。ご自身の状況が単独親権を選ぶべきケースにあたるかどうかは、個別の事情の丁寧な検討が欠かせません。当事務所では、証拠の整理段階から、これまでの経緯を伺ったうえで方針をご提案しています。
5. 共同親権にするには?離婚の進め方
共同親権にするか単独親権にするかは、まず父母の協議で決めます。協議が調わない場合は、家庭裁判所の調停・審判で決めることになります。
「相手と共同親権にしたい」「相手が共同親権を望んでいるが不安がある」という双方の立場について、実務でどのように進めるべきかをまとめた記事です。
6. すでに離婚している方へ:親権者の変更もできます
改正民法の施行前に離婚し、現在は単独親権になっている方も、家庭裁判所への申立てにより、共同親権への変更を求めることができます。ただし、「法律が変わったこと」自体は変更の理由にはならず、共同親権とすることが子の利益にかなうという積極的な事情が必要とされています。
逆に、共同親権から単独親権への変更が問題となった実際の裁判例もあります。国際離婚の事案での判断を紹介した記事です。
7. 国際離婚・海外の共同親権制度との比較
共同親権は、欧米をはじめとする多くの先進国ではすでに一般的な制度です。日本の単独親権制度は、かねてから海外から厳しい批判を受けてきた経緯があります。特に、国際結婚が破綻した際の「子の連れ去り」をめぐって、欧州議会が日本に対する決議を採択したこともありました。
海外の制度は一様ではなく、国によって共同親権の内容や運用は大きく異なります。フランスの制度を日本と比較した記事です。
国際結婚・国際離婚では、準拠法の問題やハーグ条約の適用など、国内事案にはない専門的な論点が加わります。当事務所は国際離婚・ハーグ条約事件についても豊富な経験があります。
8. よくあるご質問
Q. 共同親権になると、子どもと同居できる期間が半分になるのですか?
A. いいえ。親権(重要事項の決定権)と、実際に子と同居して育てる監護は別の概念です。共同親権であっても、どちらか一方を主たる監護者と定めることは可能です。
Q. 相手がDVをしていた場合でも、共同親権を求められたら応じないといけませんか?
A. 法律上、DVや虐待のおそれがあると認められる場合、裁判所は単独親権を定めなければならないとされています。ご自身の状況を丁寧に整理し、主張・立証していくことが重要です。
Q. すでに離婚していますが、今から共同親権に変更してほしいと言われています。応じる必要がありますか?
A. 協議がまとまらなければ、最終的には家庭裁判所が判断します。応じるかどうかは、お子さまの利益の観点から慎重に検討すべき事柄です。
Q. 共同親権になったら、進学先や転居も全部相手の同意が必要になりますか?
A. 重要事項は原則として共同で決定しますが、「日常の行為」や「急迫の事情」がある場合は単独で判断できるとされています。この線引きは事案ごとの判断が必要です。
9. 東京ジェイ法律事務所が選ばれる理由
- 法制度の成り立ちから理解している:弁護士松野絵里子は、法制審議会での議論の段階から個人としてパブリックコメントを提出するなど、共同親権をめぐる制度の議論に継続的に向き合ってきました
- 国際離婚・ハーグ条約事件にも対応:国境をまたぐ家族の問題や、海外の共同親権制度との比較が必要なケースにも専門的に対応します
- 事案を丁寧に伺い、証拠を精査したうえで受任:感情的な主張だけでなく、裁判所の判断につながる事実の整理を重視しています
- オンライン相談、全国対応:遠方の方でもオンラインで無料相談を受け付けています
事務所全体の方針については、こちらもご覧ください。
10. 共同親権・離婚に関する無料相談のご案内
共同親権は、施行されたばかりで裁判例の蓄積もこれからの分野です。だからこそ、これまでの法改正の経緯や海外の運用実績を踏まえた専門的な見立てが重要になります。
離婚時に共同親権を選ぶべきか、相手から共同親権を求められて不安がある、DVがあった相手との親権をどうすべきか$2014$2014どのようなご相談でも、まずは無料相談でお話をお聞かせください。
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本記事は2026年7月時点の情報にもとづいて作成しています。共同親権は施行されたばかりの制度であり、今後の運用や裁判例の蓄積により実務上の取扱いが変わる可能性があります。個別のご事情については、必ず弁護士にご相談ください。














