Contents
この記事でわかること
- 相続に必要な戸籍謄本の種類と範囲
- 代襲相続・兄弟姉妹相続など、ケース別に必要な戸籍謄本
- 戸籍謄本の請求先・請求方法(窓口/郵送)
- 戸籍謄本の発行手数料
1. なぜ相続に戸籍謄本が必要なのか
遺産分割協議・調停・審判、相続登記、預貯金の払い戻しなど、あらゆる相続手続きにおいて、「誰が法定相続人であるか」を確定させる必要があります。この法定相続人を確定するために使われるのが戸籍謄本です。
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を取得することで、婚姻歴、認知した子、養子縁組の有無などがすべて明らかになり、誰も見落とすことなく法定相続人を確定できます。
2. 戸籍謄本の種類
戸籍謄本には、現状だけを示すものと、過去の履歴が記されたものがあります。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 戸籍謄本 | 現在の戸籍の内容を証明するもの |
| 除籍謄本 | 婚姻・死亡などで戸籍から除かれた過去の記録を証明するもの |
| 改製原戸籍謄本 | 法改正によって様式が変わる前の、古い戸籍を証明するもの |
亡くなった方が結婚や転籍を重ねている場合、これら複数の種類の戸籍謄本を集める必要があります。
3. 一般的に必要な戸籍謄本
配偶者や子など、一般的な相続のケースで必要になるのは、主に次の2つです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本を含む)
亡くなった方の両親、兄弟姉妹、婚姻歴、子どもの情報が記載されています。これにより、婚姻外の子や養子など、見落としがちな法定相続人の存在も明らかになります。 - 相続人全員の現在の戸籍謄本
法定相続人が現在も生存していることを証明するために必要です。ただし、被相続人の死亡が記載された戸籍謄本に載っている相続人については、改めて取り寄せる必要はありません。
4. ケース別に必要な戸籍謄本
相続人がすでに亡くなっている場合(代襲相続)
親の死亡時に子がすでに亡くなっている場合、その子(孫)が代わりに相続人となる「代襲相続」が発生します。この場合は以下が必要です。
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 代襲相続をする人(亡くなった子の子)全員の現在の戸籍謄本
兄弟姉妹が相続人になる場合
被相続人に子がおらず、両親や祖父母もすでに死亡している場合は、兄弟姉妹が法定相続人になります。この場合は、異父母の兄弟姉妹がいないかを確認するため、以下が追加で必要です。
- 被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍謄本
戸籍謄本が多く必要になりやすいケース
- 子どもの人数が多い場合(全員分の現在の戸籍謄本が必要なため)
- 結婚・離婚・養子縁組を繰り返している場合(本籍地の変更が多く、請求先も複数になるため)
5. 戸籍謄本の取り寄せ方法
請求先
戸籍謄本は、本籍地のある市区町村の役所に請求します。本籍地が分からない場合は、本籍地が記載された住民票を取得することで確認できます。婚姻などで本籍地が移っている場合は、以前の本籍地への請求も必要です。
窓口で請求する場合に必要なもの
- 戸籍証明等交付申請書
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※代理人が請求する場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
郵送で請求する場合に必要なもの
- 戸籍証明等交付申請書(役所のホームページからダウンロードし、押印して送付)
- 本人確認書類の写し
- 手数料分の定額小為替
- 返信用封筒と切手
必要な戸籍謄本の通数は請求時点では正確に分からないことが多いため、余裕を持った通数・返信用封筒・切手を用意しておくとスムーズです。
6. 戸籍謄本の発行手数料
| 種類 | 手数料(1通あたり) |
|---|---|
| 戸籍謄本 | 450円 |
| 除籍謄本 | 750円 |
| 改製原戸籍謄本 | 750円 |
※全国共通の金額です。詳しい通数の見込みは、請求先の市区町村役所に事前に問い合わせることもできます。
7. 自分で集めるのが難しいときは
本籍地が複数の市区町村にまたがっている場合や、婚姻・離婚・養子縁組を繰り返している方の相続では、戸籍謄本の収集だけでもかなりの時間と手間がかかります。弁護士に遺産分割の解決を依頼すれば、こうした戸籍謄本の収集も弁護士が代行できるため、ご自身で動く必要がなくなります。
まとめ
相続手続きには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人全員の現在の戸籍謄本が基本的に必要です。代襲相続や兄弟姉妹相続など、ケースによって追加で必要な戸籍謄本も異なります。収集に不安がある場合は、早めに弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
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