特別寄与料とは?相続人でない親族の貢献が金銭で評価される制度を弁護士が解説

「長年、義理の親の介護をしてきたのに、相続人ではないので遺産を一切受け取れない」このような不公平を是正するために、2019年の民法改正で新設されたのが「特別寄与料」の制度です。この記事では、制度の内容と請求の流れを解説します。

1. 特別寄与料とは何か

相続人でない親族(典型的には、亡くなった方の子の配偶者、いわゆる「息子の嫁」「娘の婿」)が、無償で被相続人の療養看護などを行い、その結果として被相続人の財産の維持・増加に貢献した場合に、相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できる制度です。

これまでの民法では、寄与分(相続人自身の貢献を遺産分割に反映させる制度)は相続人にしか認められておらず、相続人でない親族がどれだけ献身的に介護をしても、法律上は何も報われないという不公平がありました。特別寄与料は、この隙間を埋めるための制度です。

2. 請求できる人の要件

  • 被相続人の親族であること(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族。ただし相続人、相続放棄をした人、相続欠格・廃除により相続権を失った人は対象外です)
  • 無償で療養看護その他の労務を提供したこと(金銭を受け取っていた場合は対象外、または金額に応じて減額されます)
  • その結果、被相続人の財産が維持または増加したこと

3.請求の相手方と金額の決め方

  • 特別寄与料は、相続人に対して請求します。相続人が複数いる場合は、各相続人の相続分に応じて分担されます
  • 金額は、まず当事者間の協議で決めます。協議が調わない場合は、家庭裁判所に「特別の寄与に関する処分」の調停・審判を申し立てることができます
  • 金額の算定では、療養看護に従事した期間、日数、専門的な知識や技術の要否などが考慮されます

4. 請求には期限があります

特別寄与料の請求には、相続の開始及び相続人を知った時から6か月、または相続開始の時から1年という期限があります。この期限は比較的短いため、介護をしてきた実感があっても、請求を先延ばしにしていると権利が消滅してしまう可能性があります。

5. 寄与分との違い

寄与分特別寄与料
請求できる人相続人相続人でない親族
請求先遺産分割の中で主張相続人に対して直接請求
手続き遺産分割協議・調停・審判特別の寄与に関する処分の調停・審判

同じ「介護の貢献」を評価する制度でも、相続人であるかどうかで使う制度が異なる点に注意が必要です。

6. 実務上の注意点

  • 証拠の準備が重要:療養看護の実態(いつ、どのくらいの頻度で、どのような内容の介護をしていたか)を裏付ける記録(介護日誌、通院の付き添い記録、写真など)が、金額算定の際に重要な資料になります
  • 相続人との関係が悪化しやすい:相続人でない立場から金銭を請求することになるため、感情的な対立が生じやすい場面でもあります。第三者である弁護士を介することで、冷静な交渉がしやすくなります

7.まとめ

特別寄与料は、相続人でない親族の献身的な貢献を、法律上初めて金銭的に評価できるようにした制度です。ただし、請求期限が短く、証拠の準備も必要なため、心当たりのある方は早めに専門家に相談し、行動に移すことをお勧めします。

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作成者: 弁護士 松野 絵里子

📝 監修者(最終更新日:2026年10月)

松野絵里子 弁護士|東京ジェイ法律事務所
国内最大手の渉外法律事務所にて20年以上経験を積み、離婚・財産分与・国際離婚・富裕層の資産分割など複雑案件を多数手がける。現在はオンライン対応・全国対応で離婚専門の法律相談を提供。費用の透明性にもこだわり、複雑な財産分与事案の和解的解決も得意な弁護士。共同親権の推進でも経験が多く、知名度がある。

記事監修者: 弁護士 松野 絵里子

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