離婚を考え始めたとき、多くの方がまず気になるのが「お金」の問題です。中でも「養育費」と「婚姻費用」は名前が似ていて混同されやすいのですが、法律上はまったく別の制度です。
このページでは、養育費と婚姻費用の違いを整理したうえで、それぞれの相場、決め方、不払いになったときの対処法まで、離婚問題を専門的に扱う弁護士がまとめて解説します。より詳しい内容は、各セクションからリンクしている個別記事もあわせてご覧ください。
Contents
1. 養育費と婚姻費用はどう違う?
どちらも「生活のために必要なお金を配偶者や元配偶者に請求できる」という点は共通していますが、請求できる時期と対象が異なります。
| 養育費 | 婚姻費用 | |
|---|---|---|
| 請求できる時期 | 離婚後(離婚が成立してから) | 婚姻中(離婚前・別居中を含む) |
| 対象となる費用 | 子どもの生活費・教育費 | 配偶者と子どもを含む世帯全体の生活費 |
| 請求できる相手 | 子を監護していない親(元配偶者) | 収入の多い配偶者 |
| 過去分の請求 | 一定の条件で認められやすい | 原則として請求時以降の分に限られる |
| 支払終期 | 子が成人・大学卒業など合意した時期まで | 離婚成立または別居解消まで |
簡単に言うと、婚姻費用は「別居してから離婚が成立するまで」の生活費、養育費は「離婚が成立した後」の子どもの生活費というイメージです。別居してすぐに離婚できるケースは少なく、協議や調停に時間がかかることも多いため、婚姻費用の請求を後回しにしてしまうと、その間の生活費を実質的に受け取れなくなってしまいます。別居を考えている段階から、婚姻費用の請求は早めに動くことが重要です。
2. 養育費とは
養育費は、離婚後に子どもを監護していない親(非監護親)が、子どもを監護している親(監護親)に対して支払う、子どもの生活・教育のための費用です。親の扶養義務は親権の有無にかかわらず存続するため、親権を持たない親にも支払い義務があります。
養育費には「生活保持義務」という考え方が適用されます。これは、子どもに対して、自分の生活と同程度の生活水準を保持させる義務であり、最低限の生活費を賄えばよいというものではありません。
養育費の対象・金額の考え方、話し合いで決める場合の注意点、調停・審判・裁判で決める場合の流れ、過去分の請求や時効の問題、増額請求ができるケースなど、養育費について詳しく知りたい方は、以下の総合ページで網羅的に解説しています。
3. 婚姻費用とは
婚姻費用は、民法760条に基づき、夫婦がその資産・収入その他一切の事情を考慮して分担すべきとされている、婚姻生活にかかる費用全般です。離婚するかどうかが決まっていなくても、別居していても、婚姻関係が続いている限り請求することができます。
婚姻費用には、夫婦自身の生活費に加えて、未成熟の子どもの生活費・教育費も含まれます。そのため、子どもがいる世帯では婚姻費用の金額に子どもの人数・年齢が反映されます。
婚姻費用の対象範囲、算定表の考え方、収入の認定方法(給与所得者・自営業者・収入不明な場合など)、住宅ローンなど特別事情の扱い、不貞をした配偶者からの請求が認められるかといった点まで、詳しくは以下の総合ページで解説しています。
4. 相場はどう決まる?「算定表」の考え方
養育費・婚姻費用のいずれも、家庭裁判所の実務では「算定表」と呼ばれる表が広く用いられています。これは、東京・大阪の家庭裁判所の裁判官らによる研究会が提案した算定方式をもとに作成されたもので、支払う側(義務者)ともらう側(権利者)双方の年収と、子どもの人数・年齢によって、標準的な金額の目安がわかるようになっています。
算定表は法律ではなく、あくまで簡易・迅速に標準的な金額を算出するための目安ですが、裁判官も広く参考にしているため、協議や調停で金額を話し合う際の共通の物差しとして機能しています。
ただし、私立学校の学費や特別な医療費、住宅ローンの負担状況など、算定表がそのまま想定していない事情がある場合には、個別の調整が必要になることもあります。ご自身のケースでどの程度の金額が妥当か知りたい場合は、収入資料をもとに弁護士に相談することをおすすめします。
5. 養育費・婚姻費用の決め方(協議・調停・審判・訴訟)
養育費・婚姻費用のいずれも、決め方の基本的な流れは共通しています。
- 話し合い(協議):当事者同士で金額や支払方法を合意する方法です。合意した内容は、後日の不払いに備えて公正証書(強制執行認諾条項付き)にしておくことが強く勧められます。
- 調停:話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停委員を交えて、双方の収入資料をもとに妥当な金額を話し合います。合意ができれば調停調書が作成され、これは強制執行が可能な「債務名義」になります。
- 審判:調停でも合意できない場合、裁判所が審判という形で金額を決定します。
- 訴訟(離婚訴訟):養育費は、離婚そのものが成立していないと確定できないため、離婚条件全体で折り合いがつかない場合は離婚訴訟に発展することもあります。
協議で決める場合でも、口約束や簡単なメモだけで済ませてしまうと、後から「言った・言わない」のトラブルになりやすいため注意が必要です。
6. 払ってもらえないときの対処法(不払い・強制執行)
養育費・婚姻費用は、支払期間が長期にわたることが多いため、途中で支払いが滞ってしまうケースが少なくありません。
調停調書・審判書・和解調書、または強制執行認諾条項付きの公正証書があれば、これらは「債務名義」となり、相手の給与や預貯金、不動産などを差し押さえる強制執行が可能です。将来分の養育費についても、一度の手続きで継続的に給与から取り立てられる制度もあります。
一方、協議離婚のみで公正証書も作成していない場合は、まず家庭裁判所への調停申立てが必要になります。不払いが続いている方、これから支払いが心配な方は、早めの対応が肝心です。
不払いへの具体的な対処法や強制執行の手続きについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
7. 増額・減額したいときは
養育費・婚姻費用は、一度決めた後でも、収入の変化や子どもの進学など、決定当時には予測できなかった事情の変化(事情変更)があれば、増額・減額の請求が可能です。
たとえば、子どもが私立中学・医学部などに進学することになった場合、算定表が想定する以上の学費がかかることがあり、増額が認められることがあります。実際の裁判例については、以下の記事で紹介しています。
ただし、単に「合意した金額の支払いが苦しくなった」というだけでは、事情変更として認められないこともあります。増額・減額を検討する際は、どのような事情が「予測できなかった重大な変化」にあたるのか、専門的な見極めが必要です。
8. よくある質問
Q. 離婚前でも子どもの生活費を請求できますか?
A. はい。離婚が成立していなくても、別居中であれば婚姻費用として子どもの生活費を含めて請求できます。養育費は離婚成立後の請求になります。
Q. 相手が「養育費は払わない」と言っています。それでも請求できますか?
A. 請求できます。養育費は子どものための権利であり、親同士の合意がなくても、調停・審判を通じて金額を決めることができます。
Q. 協議離婚をする前に、公正証書は必ず作った方がよいですか?
A. 必須ではありませんが、強く推奨します。公正証書(強制執行認諾条項付き)があれば、不払いの際に調停を経ずに直接強制執行ができるためです。
Q. 相手の収入がわからないのですが、請求できますか?
A. 調停や審判の手続きの中で、裁判所を通じて相手の収入資料の開示を求めることができます。収入資料の提出がない場合は、賃金センサスなどを用いて推計されることもあります。
9. 無料相談のご案内
養育費・婚姻費用の金額や請求方法について、「相場が知りたい」「相手が支払ってくれない」「増額・減額をしたい」など、具体的な状況に応じたアドバイスが必要な方は、当事務所の弁護士による無料相談(1時間・オンライン可)をご利用ください。
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