離婚

離婚の前にもらえる婚姻費用。早めに弁護士をたてて対応しよう

婚姻費用は、離婚する予定でも請求可能なの?という疑問を持つ方も少なくないはず。夫婦であるうちは支払ってもらえますし、払う義務があります。別居した際には、婚姻費用をめぐってトラブルが多発しています。金額が折り合えず、話し合いで解決しない場合は、権利を実現するために、弁護士に相談しましょう。

  

離婚の問題としてよく問題になるのは親権と金銭面の問題です。

この金銭面の問題は、夫婦によってさまざまありますが、頭を悩ませる問題としてあげられるのは、別居したときの婚姻費用についてです。夫婦であるときに、専業主婦とかパート労働で家庭を支えてきた妻は、夫と別居した際、金銭問題に不安を抱えているでしょう。

別居をしている場合や、いずれ離婚をするからといっても、離婚が成立するまでは夫婦だということを忘れてはいけません。その場合、年収が高い方は、請求されたら婚姻費用を支払う義務があり、請求する側は生活費として毎月お金を受け取ることができるのです。

そのため、専業主婦として働いていなかった妻も、婚姻費用を受け取ることができ、離婚協議中の不安も少し和らぎますし、離婚の条件交渉でも有利になります。

1 別居したときに請求できる費用が婚姻費用

婚姻費用とは、夫婦が別居したときに請求ができる費用のことです。

  

収入が少ない側が多い側へ生活費の支払いを要求できるという制度があるので、多くの場合、妻がこのお金がもらえることになります。

  

この婚姻費用は、水道光熱費や食費などの生活費だけではありません。子どもがいる場合は養育の費用や教育費の支払いを求めることができます。ほかにも医療費などの請求が可能です。同居していたときに払っていた金額そのままとはいきませんが、夫婦間で決めた請求額を毎月受け取ることができます。

  

ここで注意したいのが、離婚後の養育費とはこれは、違うということです。

  

婚姻費用は離婚が成立するまでの期間に夫婦間で分担して生活費などを支払うものです。そのため、離婚した後に請求する養育費とは違うものなので、それは覚えておきましょう。離婚後の養育費は、子どもへの扶養の義務のためのもので、婚姻費用は妻(または夫)が生活費として受けるものです。そして、そこには同居する子の生活費が含まれるのです。

  

1-1 別居して婚姻費用の請求ができる場合

別居をして婚姻費用の請求ができる場合は、収入が多い側が支払いを拒否した場合とか金額が合意できない場合です。

これは民法違反になり、夫婦であるうちは、支払いをする義務があります。そのため、「これから離婚するから払わないよ」という理由は、認められません。一方は、離婚が成立するまでは婚姻費用を請求できます。

  

同居をしている場合でも、収入の少ない側は不当に生活費をもらえていないなら、請求することができます。また、子どもがいる場合も同様に、離婚が成立するまでは請求が可能で、このときは。婚姻費用には子の生活費や教育費なども含まれることになるので、高額になることが多いです。

  

注意して頂きたいのは、一度合意すると(口頭の合意でも)その金額は不満でもなかなか変えられないと言うことです。弁護士の相談の前に合意をすることには多大なリスクがあるので、支払う方ももらう方もきちんと専門的な弁護士に相談しましょう。

  

1-2 別居しても婚姻費用の請求ができない場合

  

離婚が成立していないのにもかかわらず、婚姻費用の請求ができない例外的な場合があります。別居の原因を作ったのが自分であることが、そのパターンに当てはまります。しかし、通常は、夫婦の別居には理由があり、双方の言い分があるので片方が悪いと一方に言われているからと言って、この生活費が家庭裁判所で認められないということは、ほとんどありません。

  

例えば、家庭内暴力をしたり、不倫などをした場合は、相手方に婚姻費用を請求しても、ほとんど応じてことないと思いますが、家庭裁判所ではそれが認められないことはあまりありません。

  

不倫をしてその不倫相手と同居してその不倫相手から経済援助を受けているような場合には、斟酌されます。子の生活費は子どもの権利であるので、どのような場合も認められます。

  

認められない場合として、資格があったり、就労ができるのに「就労をしていない」という場合があります、できるのに仕事をしないで生活費をもらおうとするのはできないというわけです。パートの仕事をこれまでしていてそれを続けているというような場合なら問題はないです。仕事を全くしていない場合、診断書で就労ができないことを立証する必要がありましょう。

  

1-3 婚姻費用を支払うまでの期間

婚姻費用は、離婚が正式に決まった日、または別居が解消された日までは請求が可能です。つまり、離婚が成立した場合や、再度同居をすることになるまでの期間になります。婚姻費用は、請求した瞬間から認められることが一般的なため、過去の請求分を新規に請求することはできません。そのため、専門性のある弁護士なら、申立てを迅速にしてくれますので、相談してみましょう。

  

しかし、例外もあり、過去に支払われるはずだった婚姻費用が、財産分与として考慮されることもあります。基本的に、この期間内に請求をしていないものが請求可能となるのですが、それは判決でも完全には認められないことが多いので、注意しましょう。

  

また、同居中でも婚姻費用の分担請求を認められる場合があります。一方的に相手方が生活費を支払わない場合などには、婚姻費用の分担請求が認められることがあります。

  

本来は、相手方との話し合いで決めるものですが、家庭裁判所の調停での話し合いでも可能であり、口約束と異なり債務名義になるのでもらう方からしたらこの方法が有利です。

  

債務名義というのは、もし払われないときに給与の差し押さえをできる権利でして、有効な権利です。

  

調停は、家庭裁判所へ婚姻費用分担請求調停を申し立てることで始められます。調停を申し立てるだけで、婚姻費用の判断がされるのではなくそこで話し合って合意ができたら、合意した結果を記録して調書にするのです。ですので、これは裁判ではなく話し合いの機会をもらうだけになりますので、安心して利用しましょう。

  

婚姻費用は、請求を受けた側は支払う義務があるものですので、請求する側は安心して請求をするべきであり、裁判所での話し合いであると金額のルールが明確なので短期間で合意ができることが多いため、利用することをおすすめします。

  

2 婚姻費用はどのように決まる?

婚姻費用で支払う額や支払いの方法に関しては、夫婦間の収入や子どもがいる場合は教育費などを基礎に話し合うことになります。

  

婚姻費用は離婚が成立するまでの生活費に当たるものなので、払ってもらえないと生活ができない場合もあるでしょう。話し合いができない状況や金額が定まらないときは、できるだけ早めに弁護士に相談しましょう。また、話し合いができない場合や相手が応じてくれない場合は、家庭裁判所へ婚姻費用の分担の申し立てをすることが上記の通り有効でお勧めできます。

  

裁判所に決めてもらうのではなくて合意をするために、家庭裁判所という場を使わせてもらう・・・というイメージを持ってください。合理的な金額・正当な金額への一歩というわけです。できれば、弁護士をつけて決めた方が不利な合意をするリスクが少ないものを思います。

  

しかし、この婚姻費用額はさまざまな事情により複雑になることが、高額所得の夫の場合にあります。よって、合理的な金額とか、請求できる額を詳しく知りたい場合は、専門的弁護士に早く相談するようにしてください。

  

3 婚姻費用を請求するためにするべきこと

婚姻費用をいきなり請求しても、相手方が応じない場合があります。確実に請求を認めてもらえるために、下記の3点を意識するようにしましょう。

  

3-1 まずは、夫婦間で話し合いをしてみる

基本的に、婚姻費用は夫婦間で話し合って決めることが最善の方法です。別居をする前に、話し合いの場を設けて月額を決めることが望ましいです。その際には、公正証書を作成しておくと、トラブルが起きてしまった場合に役立ちます。話し合うだけでは、相手方が請求に応じない場合もあります。そんなときに公正証書があれば、応じる内場合に差し押さえなどが可能になります。

  

公正証書は公証人へ依頼をして作成するもので、未払いによる相手方の差し押さえがスムーズに行えます。作成する際には「強制執行認諾条項」を入れることで、婚姻費用分担請求調停を申し立てなくても差し押さえが可能です。

  

3-2郵便を利用して請求することもできる

相手方とは別居していて、話し合いにも応じてくれない場合には、内容証明郵便で請求することができます。内容証明とは、郵便物の内容を謄本で証明するものです。しかし、強制することはできないため、相手方が応じない場合には、結婚費用分担請求調停を申し立てましょう。なるべく早く支払いをもらうには手続きは早く進めることが大切であり、有利な結果を導いてくれます。

  

3-3 うまく合意できないなど野場合、婚姻分担請求調停を申し立てるべき

婚姻費用についての話し合いなど、相手方が応じない場合は、婚姻費用分担請求調停を申し立てることができます。しかし、これは相手方の住居地の管轄内である家庭裁判所で行う必要があります。自分の住居地の管轄内ではありませんので注意してください。

  

この調停では、男女各1人ずつの調停委員とともに、婚姻費用について証拠を出して、話し合います。婚姻費用分担請求調停を申し立てる際は、収入証明に資料を用意しましょう。収入証明は、源泉徴収票や給与の明細書です。

  

自分のだけではなく、相手方のものももっているならそれも提出すると金額を決めるのが、スムーズに済みます。

  

同居の子がいる場合、私学費用とか医療費、習い事が特別費用として加算されるので、そういった立証も必要です。また、子がいるからと全く働かないと不利な判断になることもあるので、弁護士に相談しましょう。