相続の方法には「単純承認」「相続放棄」のほかに、あまり知られていない「限定承認」という第三の選択肢があります。また、3か月の期限内に判断がつかない場合には、期間を伸ばす手続きもあります。この記事では、この2つの制度を解説します。
1. 限定承認とは
限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみ、被相続人の債務(借金)を引き継ぐという相続の方法です。
- 「借金がありそうだが、プラスの財産も一定額ありそうで、放棄してしまうのはもったいない」というケースに向いています
- 例えば、財産の総額がプラスかマイナスか分からない場合でも、限定承認をしておけば、後で借金の方が多いと判明しても、相続した財産の範囲を超えて返済する義務を負いません
2. 限定承認の注意点
限定承認は魅力的な制度に見えますが、実務上はあまり利用されていません。理由は次の通りです。
- 相続人全員が共同で行う必要がある:一人でも反対する相続人がいると、限定承認はできません(この場合、反対する人だけ単純承認し、他の人は限定承認、ということはできません)
- 手続きが複雑:官報公告、債権者への催告、財産の清算手続きなど、相続放棄よりも大幅に手間がかかります
- みなし譲渡課税が生じる場合がある:税務上、限定承認をすると被相続人が財産を時価で譲渡したものとみなされ、譲渡所得税が課税される場合があります。事前に税理士との連携が必要です
3. 熟慮期間の伸長とは
相続放棄も限定承認も、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に行う必要があります。しかし、次のような事情で3か月では判断がつかないことがあります。
- 相続財産の全体像がなかなか把握できない(不動産が複数ある、負債の有無が不明など)
- 相続人の人数が多く、必要な戸籍の収集に時間がかかっている
- 被相続人と疎遠で、生活状況や財産状況の調査に時間を要する
このような場合、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることで、熟慮期間を延ばすことができます。
4. 期間伸長の手続き
- 3か月の期間内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます
- 申立書には、期間の伸長が必要な理由(調査に時間がかかっている事情など)を具体的に記載します
- 認められる伸長期間は、事案によって異なりますが、1か月から3か月程度が一般的です
- 相続人ごとに個別に申し立てることも可能です。相続人の一人だけ調査が終わらない場合、その人だけ期間を伸ばすこともできます
5. 判断に迷ったら、まず期間伸長を検討する
「単純承認か、相続放棄か、限定承認か」の判断がつかないまま3か月が過ぎてしまうと、原則として単純承認をしたものとみなされ、選択の余地がなくなってしまいます。判断に時間がかかりそうな場合は、まず期間伸長の申立てをしておくことが、後悔のない選択をするための第一歩になります。
6. まとめ
限定承認は、プラスの財産の範囲内で債務を引き継げる制度ですが、相続人全員の合意と煩雑な手続きが必要です。判断に迷い、3か月では調査が終わらない場合は、期間伸長の申立てによって時間を確保することができます。どちらの手続きも専門的な判断が必要なため、早めに弁護士に相談することをお勧めします。









