「相続放棄をすべきかもしれない」と判断した後、実際にどう手続きを進めればよいか分からず立ち止まってしまう方は少なくありません。相続放棄は、家庭裁判所に対して「申述」という形で行う正式な法的手続きです。この記事では、申述の具体的な流れ、必要書類、注意点を解説します。
1. 相続放棄の申述とは
相続放棄は、口頭で「放棄します」と周囲に伝えるだけでは法的効力を持ちません。被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、「相続放棄申述書」を提出し、家庭裁判所に受理してもらって初めて法的な効力が生じます。
2. 手続きの流れ
- 必要書類の収集:申述書のほか、被相続人の住民票除票(または戸籍附票)、申述人の戸籍謄本などを準備します。申述人と被相続人の関係によって、追加で必要な戸籍謄本(被相続人の出生から死亡までの戸籍など)が変わります
- 相続放棄申述書の作成・提出:家庭裁判所所定の書式に、放棄の理由や相続財産の概略などを記載して提出します
- 家庭裁判所からの照会:多くの場合、裁判所から「相続放棄の意思に間違いはないか」を確認する照会書が届きます。これに回答することで、申述人本人の意思であることが確認されます
- 申述の受理・通知:内容に問題がなければ、家庭裁判所が申述を受理し、「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。これが手続き完了の証明になります
3. 期限に注意:自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に申述しなければなりません。この期間を過ぎると、原則として単純承認(プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する)をしたものとみなされてしまいます。
- 「知った時」は、必ずしも被相続人が亡くなった日と一致するとは限りません。例えば、先順位の相続人が相続放棄をしたことで自分に相続権が回ってきたことを知った日から3か月、という扱いになる場合もあります
- 3か月では調査が終わらない場合、家庭裁判所に申し立てることで期間を伸ばすことも可能です(詳しくは限定承認・熟慮期間の伸長に関する記事をご覧ください)
4. 申述が受理されない・後から問題になるケース
- すでに相続財産の一部を処分・消費してしまっている場合:相続放棄をする前に預貯金を引き出して使ってしまったようなケースでは、単純承認をしたとみなされ、相続放棄が認められない可能性があります
- 申述書の記載内容に不備がある場合:照会書への回答内容と申述書の内容に食い違いがあると、裁判所からの追加確認や、場合によっては不受理につながることがあります
5. 相続放棄をすると、次順位の人に相続権が移ります
相続放棄をすると、その方は初めから相続人でなかったことになります。その結果、次の順位の親族に相続権が移る点に注意が必要です。例えば、子が全員相続放棄をすると、次は被相続人の親、それも放棄されれば兄弟姉妹へと相続権が移っていきます。借金が主な相続財産である場合、思わぬ形で疎遠な親族に借金の相続権が回ってしまうことがあるため、放棄を検討する際は、こうした後順位者への影響も含めて考える必要があります。
6. まとめ
相続放棄は、期限内に正しい手続きを踏むことで初めて法的効力を持ちます。財産に手をつけてしまってからでは手続きが認められない可能性があるため、「放棄するかもしれない」と考えた時点で、財産に手をつけずに専門家に相談することをお勧めします。









