「調停や訴訟で勝っても、相手が財産を開示せず、結局お金を払ってもらえない」このような事態を防ぐための制度が「財産開示手続」です。この記事では、制度の仕組みと、実際に利用する際の流れを解説します。

1. 財産開示手続とは
調停調書や判決などで金銭の支払いが認められても、相手が任意に支払わない場合、最終的には相手の財産を差し押さえる「強制執行」という手段を取ることになります。しかし、強制執行をするには、相手のどの財産(どの銀行の口座か、どこの不動産かなど)を差し押さえるのかを、こちらで特定しなければなりません。
相手が自分から財産の情報を教えてくれることは通常ありません。そこで、裁判所が相手(債務者)を呼び出し、財産の内容を陳述させる制度が「財産開示手続」です。
2. 2020年の法改正で、実効性が大きく強化された
財産開示手続自体は以前から存在していましたが、かつては次のような問題を抱えていました。
- 出頭拒否や虚偽の陳述をしても、30万円以下の「過料」に留まっていた
- 「多額の財産を差し押さえられるくらいなら、過料を払った方がまし」と考え、無視する相手が後を絶たなかった
2020年の民事執行法改正により、次のように大きく変わりました。
厳罰化
罰則が6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金という刑事罰に強化されました。単なる過料ではなく前科がつきうる刑事罰になったことで、無視すること自体のリスクが格段に高まっています。実際に、出頭命令を無視した人物が書類送検された事例も報告されています。
申立て条件の緩和
以前は、確定判決や調停調書などがなければ申立てができませんでしたが、改正後は次の書類でも申立てが可能になりました。
- 仮執行宣言付支払督促
- 仮執行宣言付判決文
- 仮執行宣言付損害賠償命令
- 金銭の支払いを目的とする公正証書
裁判が確定するまで待たなくても、より早い段階で財産開示手続に進めるようになっています。
第三者からの情報取得手続の新設
従来は、裁判所に呼び出した本人からの陳述だけが情報源でしたが、この改正により、裁判所が金融機関や関係行政機関に直接問い合わせて、預貯金、不動産、給与債権などの情報を取得できる「第三者からの情報取得手続」が新設されました。
3. 申立てのための要件
財産開示手続を申し立てるには、確定判決などの債務名義があることに加えて、次のいずれかを満たす必要があります。
- 強制執行を実際に試みたが、完全な弁済を受けられなかったという事実がある
- 既に判明している財産だけでは完全な弁済を受けられない可能性が高いことを、財産調査結果報告書によって疎明する
つまり、財産開示手続は「まず自分で調べられる範囲は調べ尽くした」ということを示せて初めて利用できる、最後の手段としての制度です。何も調査をしないまま、いきなりこの手続きに進むことはできません。
4. 手続きの流れ
- 要件確認:債務名義と、上記いずれかの疎明資料が揃っているかを確認します
- 申立て書類の作成:財産開示手続申立書、当事者目録、請求債権目録、財産調査結果報告書などを準備します。書式は裁判所ごとに異なる場合があるため、申立て先の裁判所(債務者の住所地を管轄する裁判所)で確認が必要です
- 裁判所へ申立て:申立てが認められると、おおむね1か月後を目安に「財産開示期日」が指定されます。あわせて第三者からの情報取得手続を利用したい場合は、この段階で申立てをしておくと、裁判所が関係機関に照会してくれます
- 財産開示期日:期日の10日ほど前に、相手から財産目録が提出されます。当日は、あらかじめ提出しておいた質問書をもとに裁判所が相手に質問し、その後、申立人側からも質問することができます
- 期日後:開示された財産の記録をもとに、強制執行の手続きに移ります。相手が出頭しなかったり、虚偽の陳述をしたりした場合は、告訴・告発も検討します
5. 家事事件における活用場面
財産開示手続は本来、金銭債権全般に使える制度ですが、家事事件では次のような場面で活用できます。
- 財産分与や慰謝料の支払いを命じる調停調書・判決があるのに、相手が支払わない場合
- 養育費の支払いが調停・判決で決まっているのに、相手が滞納を続けている場合
- 相続や遺産分割の場面でも、代償金の支払いを命じる審判・調停調書があるのに支払われない場合
いずれも、「決まったのに払ってもらえない」という段階で初めて使える制度である点に注意が必要です。
6. 弁護士に依頼すべき理由
財産開示手続は、自力で進めるにはハードルが高い制度です。
- 強制執行に必要な書類の収集が難しい:公正証書は相手の協力が前提ですし、支払督促は相手が異議を出すと通常の訴訟に移行してしまいます
- 疎明資料の作成が難しい:「差し押さえても完全な弁済を受けられない」ことを裁判所に納得してもらう財産調査結果報告書は、実務的な工夫が求められる書類です
- 質問書の作り方で結果が変わる:期日で何を聞き出せるかは、事前に提出する質問書の出来次第です。ケースに応じた的確な質問を用意できるかどうかが、その後の回収に直結します









