特別受益のよくある質問|持ち戻しの計算方法をQ&Aで解説

弁護士の無料相談について

当事務所では特別受益について、無料相談を行っています。オンラインでも夜・休日でも受付中です。

遺産分割協議で解決ができないという場合には、誰かが生前贈与をもらっていたというような問題があります。これが「特別受益」の問題です。

特別受益でもめている場合には、紛争になっていますので相談するべき専門家は弁護士です。

当事務所では特別受益のご相談をされたい方に無料相談を受け付けています。特別受益のお悩みは、弁護士に無料相談を申込みください。申し込みは以下から「特別受益の相談希望」と書いてお申し込みください。

ご相談の前に基本的な「特別受益のご説明」をしておきますのでご参考にされてください。

聞き慣れないかもしれませんが、特定の相続人が被相続人から生前贈与や遺贈によって特別に受けた利益のことです。遺産分割の際に相続人間の公平を保つために民法で考慮するとされています。

相続が始まると、遺産をどのように分けるかをきめないとなりませんが、相続人がすでに故人から多くの財産をもらっていたら、そのまま遺産を分けてしまうと不公平が生じてしまいますよね。

こうした不公平を解消するために民法が定めた仕組みが「特別受益(とくべつじゅえき)」です。

特別受益とは、被相続人(亡くなった方)から、相続人の一部が遺贈や生前贈与などによって受け取った特別な財産上の利益のことをいいます。民法第903条に規定されており、相続人の間の公平を実現するために設けられた重要な制度です。

特別受益の制度が設けられている理由は、相続人の間における「実質的な公平」を確保するためです。仮に、子どもが3人いる場合、長男だけが親から住宅購入の資金として2000万円の贈与を受けていたとしたら、特別受益の制度がなければ、遺産はそのまま3等分されることになり、長男だけたくさんの財産をもらえてしまって、贈与を受けていなかった他の子にとって不公平な結果となってしまいますよね。だから、特別受益の制度は、被相続人から生前にすでに大きな恩恵を受けた相続人と、そうでない相続人との間の不均衡を是正することを目的としているのです。

具体的には、生前に受け取った特別受益を遺産に加算して計算し直します。これを「持ち戻し」といいます。

特別受益として認められるものは、民法第903条第1項に定められいて、「遺贈(いぞう)、婚姻・養子縁組のための贈与と生計の資本としての贈与」です。

結婚の際の持参金や、独立・開業のための資金援助とか住宅取得の援助金の提供といったもので、ある程度のまとまった額のものです。

日常的な生活費の補助や、少額のお祝い金・お小遣いといった通常の範囲内での援助は、特別受益には該当しません。

もっと詳しく知りたい人はこちらをご覧ください。

特別受益がある場合、上記のような分割になります。

相続財産をそのまま法定相続分で分けるのではなくて、特別受益を受けた相続人がいるときは、「持ち戻し」という計算をします。

持ち戻しというのは、被相続人が生前に相続人の一人に与えた特別受益を、相続財産に加え直して計算するという考え方です。そうやって、「みなし相続財産」という、実際の相続財産に特別受益の合計額を加えたものを作ってそれを基礎に計算をするのです。

各相続人の相続分はこのみなし相続財産の金額をもとに算出していきます。上記の図でいうと、1000万円の贈与を受けていた人がいると相続財産は1000万円増えて、みなし相続財産は3000万円から4000万円になりますね。これを二人の相続人で分けていくので、2000万円ずつになりますが、すでに贈与をもらったひとは1000万円が相続でもらえる金額になるというわけです。

2018年(平成30年)の民法改正で、配偶者への居住用不動産の贈与または遺贈について特別な規定が設けられたものです。婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与または遺贈がなされた場合、被相続人が「持ち戻し免除の意思表示」をしたものと推定されるのです(民法903条4項)。

この規定は2019年(令和元年)7月1日以降に開始した相続に適用されています。これによって、長年連れ添った配偶者の生活基盤を守っています。

詳しくは以下のをご覧ください。

相続に関するルールが大きく変わります。

(出典:法務省のパンフレット)

すべての生前贈与や援助が特別受益になるわけではありません。日常的な生活費の仕送り、通常の範囲内の教育費、少額のお祝い金やお見舞金、そして貸付金(返済義務のあるお金)は、原則として特別受益には該当しません。

==「もらった財産が特別受益にあたるかどうか」は、金額の大小だけでなく被相続人の資産状況や社会的地位によっても変わります。==親名義の不動産に無償で住んでいる場合の扱いなど、判断が特に難しいケースもあります。

持ち戻し計算のより詳しい注意点(評価時期のズレ、株式・不動産の扱いなど)は、こちらでも解説しています。

生命保険金や死亡退職金は、契約や勤務先の規定にもとづき受取人固有の財産として支払われるものなので、==原則として特別受益にはあたりません。==

ただし、保険金の額が遺産総額に対して著しく大きい割合を占めているなど、特別受益として扱わなければ相続人間の公平を著しく害するといえる特段の事情がある場合には、例外的に特別受益に準じて扱われることがあります(最高裁平成16年10月29日決定)。実際にどのくらいの金額・割合だと問題になるのか、裁判例を交えて詳しく解説しています。

特別受益そのものに時効はありませんが、==主張できる期間には制限があります。==

令和5年(2023年)4月施行の民法改正により、相続開始から10年を経過すると、原則として特別受益を考慮した遺産分割の主張ができなくなりました(民法904条の3)。また、遺留分の計算における特別受益は、相続開始前10年以内に行われたものに限定されています(民法1044条)。

古い生前贈与ほど通帳や契約書などの証拠が残っていないことも多いため、心当たりがある方はお早めに証拠を整理し、ご相談ください。

まず、通帳の入出金履歴や不動産登記簿、贈与契約書といった証拠を集め、遺産分割協議の場で具体的に主張します。話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所への遺産分割調停の申立て、それでもまとまらない場合は審判へと進みます。

生前贈与は被相続人と受贈者の間だけで行われることが多く、他の相続人が単独で全容を把握するのは難しいのが実情です。弁護士を通じた照会によって、贈与の内容や金額が判明することもあります。

特別受益が「多くもらいすぎた人の取り分を減らす」制度であるのに対し、寄与分は「被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人の取り分を増やす」制度です。両者は同じ遺産分割手続きの中で同時に主張できます。

また、遺留分は法定相続人(兄弟姉妹を除く)に保障された最低限の取得割合のことで、特別受益とは別の概念です。特別受益の額が大きく他の相続人の遺留分を侵害する場合には、遺留分侵害額請求の対象になり得ます。

実際の裁判でどのように争われているかは、以下の判例紹介記事もご参考にされてください。

ご相談はお気軽に!

特別受益をめぐる問題は計算方法が複雑であったり、証拠がなかったりして相続人同士の関係の話し合いができない理由になります。遺産分割協議が難航する理由になってしまうのです。特別受益の該当性の判断や計算方法には専門的な知識が必要になる場面も多いため、弁護士の無料相談をご利用ください。

無料相談の受付はこちらから👇

作成者: 弁護士 松野 絵里子

📝 監修者(最終更新日:2026年7月)

松野絵里子 弁護士|東京ジェイ法律事務所
国内最大手の渉外法律事務所にて20年以上経験を積み、離婚・財産分与・国際離婚・富裕層の資産分割など複雑案件を多数手がける。現在はオンライン対応・全国対応で離婚専門の法律相談を提供。費用の透明性にもこだわり、複雑な財産分与事案の和解的解決も得意な弁護士。共同親権の推進でも経験が多く、知名度がある。

記事監修者: 弁護士 松野 絵里子

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