特別受益とは、一部の相続人が生前贈与や遺贈によって被相続人から受けた特別な利益のことです。遺産分割の際は「持ち戻し」という計算でこの利益を考慮し、相続人間の公平を図ります。本記事では、特別受益の判断基準や持ち戻しの計算方法、時効、生命保険金の扱いまでをQ&A形式で解説します。
ご相談の前に基本的な「特別受益のご説明」をしておきますのでご参考にされてください。
特別受益とは、被相続人(亡くなった方)から、相続人の一部が遺や生前贈与などによって受け取った特別な財産上の利益のことをいいます。民法第903条に規定されており、相続人の間の公平を実現するために設けられた重要な制度です。
特別受益の計算についてもっと知りたい方、以下をご覧ください。
もらいすぎている人がいるときどうしたらよいか(超過特別受益者がいるとき)については、以下をご覧ください。
もっと詳しく知りたい人はこちらをご覧ください。

相続財産をそのまま法定相続分で分けるのではなくて、特別受益を受けた相続人がいるときは、「持ち戻し」という計算をします。
持ち戻しというのは、被相続人が生前に相続人の一人に与えた特別受益を、相続財産に加え直して計算するという考え方です。そうやって、「みなし相続財産」という、実際の相続財産に特別受益の合計額を加えたものを作ってそれを基礎に計算をするのです。
各相続人の相続分はこのみなし相続財産の金額をもとに算出していきます。上記の図でいうと、1000万円の贈与を受けていた人がいると相続財産は1000万円増えて、みなし相続財産は3000万円から4000万円になりますね。これを二人の相続人で分けていくので、2000万円ずつになりますが、すでに贈与をもらったひとは1000万円が相続でもらえる金額になるというわけです。
詳しくは以下のをご覧ください。
(出典:法務省のパンフレット)
持ち戻し計算のより詳しい注意点(評価時期のズレ、株式・不動産の扱いなど)は、こちらでも解説しています。
実際の裁判でどのように争われているかは、以下の判例紹介記事もご参考にされてください。
ご相談はお気軽に!
特別受益をめぐる問題は計算方法が複雑であったり、証拠がなかったりして相続人同士の関係の話し合いができない理由になります。遺産分割協議が難航する理由になってしまうのです。特別受益の該当性の判断や計算方法には専門的な知識が必要になる場面も多いため、弁護士の無料相談をご利用ください。
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