相続解決の手続

遺産(預金など)の使いこみが判明した場合はどうしたらいい?弁護士は何をしてくれるのか?

  

相続が始まってから、誰かが被相続人の口座からお金を引き出して、高額の預金の使いこみをしていたことが分かることがかなりあります。そんな場合、どんなことができるかという対処法と、相続専門の弁護士を雇って解決することのメリットをここでは考えてみます。

  

預金を使いこまれていたとき、どうしたよいか?相続弁護士が解説。

親族が死亡して相続が開始した時、遺言書を確認すると共に、遺産が実際にどのくらいあるかを確認することが一般になされます。遺言書が作成された時とは、不動産の資産価値や銀行口座に入っている金額が変わっていることがよくあるからです。

  

こうした確認をしていると、被相続人の死亡をした日付よりも後に、銀行からお金が引き出されているという事実が判明することがあります。また、生前においても、被相続人でない人が勝手に口座からお金を出しているケースもあります。明らかに、誰かが口座から勝手に出金しているわけです。

  

銀行口座のお金も相続財産の一つですから、遺産分割方法が相続人全員の間で合意されて執行されるまでは、勝手に手を付けてはいけません。しかし、被相続人と同居していた人も含めて、預金通帳やキャッシュカードを先に見つけて、それを使って預金を引き出すということは実際にあり得ることです。特に、配偶者の場合は夫や妻の預金は共同で管理しているという感覚が強いため、こうしたことが起こりがちです。同居の長男などが引き出してしまうこともあります。

  

こうした場合に、他の相続人は、その使い込みをした人に対してお金の返還請求をできます。預金通帳などの口座記録を見れば、すぐに使いこみの事実と金額が明らかになりますので、その額を返還して、正しく遺産の分割をするように求めるわけです。

  

しかし、その人が使いこみをしたことの立証が困難であることがあったり、使い込んでいないと否定したり、返還を渋ったりすることもよくあります。

  

その場合は、預金の使いこみをしていたという証拠を集め、裁判所に訴え出ることも視野に入れて、返還の請求をすることになります。

   

ただし、預金の使いこみが明らかな場合でも、返還請求ができないこともあります。たとえば、使いこんだお金を含めて、相手に返還するだけのお金を持っていないような場合が挙げられます。すでに使いこんだ金を消費し、自分自身の貯蓄も使ってしまったのであれば、そもそも返還が不可能になっています。こうした事態を防ぐためにも、使いこみが発覚したら、できるだけ早く行動に出る必要があります。

   

また、時効が成立している場合にも請求ができなくなります。後述しますが、返還請求には、不当利益請求権という権利か、不法行為による損害賠償請求権という権利を行使します。どちらにも時効があり、その期間を越してしまうと請求することができなくなります。ある程度は長い時効ですが、気付くのが遅かったり行動をためらったりしていると、時効が成立してしまうことになりかねません。やはり、すぐに行動することが肝心なのです。

  

もう一つの点は、その人が被相続人のことを考えて、使いこみをせざるを得ない状況にあったと考えられる場合です。たとえば、被相続人が非常に厳しい健康状態にあったり、精神疾患を患っていたりしたケースがあります。その治療や対応のために、その人が被相続人の銀行口座から引き出して使った場合、使いこみというよりも正当な出金と支出だったと見なされます。本人が利益を得ようとして行ったというよりも、被相続人のために行っているので、請求することはできないのです。

  

それらを踏まえて、返還請求を行う際の流れとしては、相手に対して警告を送ることから始めます。銀行口座の記録などを提示しながら、その金額を返還するように求め、もししない場合は法的な手段を採るということを伝えます。裁判所に訴えて、勝訴判決がもらえる可能性が高いことを、具体的に伝えることもできます。

  

仮差押えとは、証拠を示し、裁判所に申し出ることで、返還額の支払いができるように相手の預金などの財産に制約を加えられる保全的な措置ですが、こうした措置を取ることまで考えているも伝えることで、強力な警告となることもあります。

  

こうした警告をしても一向に返還に応じない場合は、いよいよ法的な措置に出ることができます。

  

一つは不当利益返還請求というものです。これは、遺産を相続するという本来の権利が、預金の使いこみによって損失を被ったということで、その損失分を請求する措置です。

  

もう一つの返還請求は、損害賠償請求権を使うというものです。相手が不法行為をしたことによって、自分が不利益や損失を被った場合に、その損失分を賠償してもらえる措置です。やはり相手の使いこみによって損失を被っているわけですから、元々もらえるはずだった遺産の分を請求できることになります。

  

このどちらの請求措置も同じように効力を持ち、その結果もさほど変わりませんが、訴訟においては立証責任などで違いがあります。どちらの請求をするかを迷ってしまうかもしれませんが、専門家の意見を聴いて進めるのがよいでしょう。時効も考えて選ぶ必要もあります。

  

同じような請求をするもののこの二つでは、時効はかなり違います。不当利益請求権の時効は、損失が発生した時、つまり預金の使いこみがなされた時から10年です。一方で、損害賠償請求権は、損失つまり預金の使いこみを知った時から3年です。不当利益請求権の方が時効が長くなりますので、また、故意などを立証しなくてよいことから、こちらを弁護士であれば選ぶことが多い傾向があります。

  

いずれにしても、時効のカウントがスタートするタイミングに違いがあるということは理解しておくとよいことです。不当利益請求権については、自分が知っていたかどうかに関わりなく、使いこみがなされてから時効カウントが始まります。一方で、損害賠償請求の場合は、自分がその事実を知った時からとなります。ほとんどの場合は不当利益請求権の方が長い時効となりますが、まれなケースとして、気がついたのか最近であるということで、逆転することもあります。

  

返還請求で弁護士を雇った方が良い理由とは?

預金の使いこみが判明した場合、自分で直接返還を求めることで解決することはほとんどないので、相続問題に詳しい弁護士を雇った方が解決に近くなります。

  

どんな状況か説明できるように準備をして、弁護士に相談をしてみましょう。相続関係の事案を扱っている弁護士であれば、料金説明も含めて、無料で相談受け付けをしているところも多いです。その際、返還請求をして返ってくる金額よりも弁護士費用の方が低いのであれば、依頼する価値があります。

  

返還請求について、弁護士を雇うことにはメリットがいくつもあります。

  

まず、実際に裁判所を通しての措置をする前に警告だけをするとしても、当人が直接行うよりも、弁護士を通した方が、ずっと効果があります。弁護士からの通知が来たというだけで心理的なインパクトが大きくなりますので、相手が反省して請求に応じてくれる可能性が高くなります。やはり、裁判所での措置よりも、当事者だけの協議で決められた方が、手間も心理的なストレスも少ないものです。早くに解決するためにも、弁護士のサポートというのは大きな意味を持ちます。

  

もし、警告にも応じてくれず、裁判に進んだ場合にも、弁護士がいると有利な立場に立てます。裁判では、いかにして預金の使いこみを証明して、それが自分の権利を侵害して損失を与えているかを示すことがカギとなります。この点、弁護士は裁判所が求める証拠や説明を的確に提示できますし、当事者が話すよりも、資格がある弁護士が説明した方が裁判官に、信頼されやすいということもあります。

  

そもそも裁判所に訴えるには、法的知識が不可欠で、多くの書類を用意する必要があるなど、手間がかかるもので、素人だと何をどのようにしたら良いか分からないでしょうから、弁護士に依頼して、すべて任せることが選択として有用です。