遺言書について

遺言執行者には、どんな役割がある?弁護士でなくてもなれるのか?

遺言執行者とは、遺言書に記載されている内容を実行するため、相続人の代理人として法的な手続きを行う役割を指します。相続人の中から1人を選べるほか、弁護士や司法書士などの専門家へ依頼してもOKです。遺言によっては作業量が多く、時間もかかります。

1. 遺言執行者とは?

被相続人が遺言を残していた場合には、まず、最初に遺言執行者を決めなければいけません。遺言執行者は、遺言の内容が実際に実行されるために必要な手続きを行う人のことで、遺産相続においては重要な役割を担っています。

1. 遺言執行者が行う職務とは?

遺言執行者は、相続人全員の代理人となります。そして、遺言に書かれた内容の通りの法的な手続きを実行していきます。例えば、預貯金口座を解約して、遺言で示されている通りに相続人へ分配したり、不動産名義を変更することも、遺言執行者の職務となります。

遺言執行者がいなければ、被相続人が遺言書を残しても、実行されるかは誰にも分かりません。しかし遺言執行者を決めておけば、内容通りに責任もって実行してくれるという安心感があるでしょう。遺産相続で起こりやすいトラブルを回避する目的で遺言執行者を決めることも多く、相続人の中から1人が選ばれるのが一般的です。ただし、トラブルになることが予想されたり、相続財産の金額が高額な場合には、弁護士や行政書士など法律のプロが指名されることも珍しくありません。

2. どんな場合に遺言執行者が必要?

全ての遺産相続で、遺言執行者が必要になるわけではありません。遺言がない遺産相続なら、遺言執行者を決める必要はありません。また、遺言書がある場合でも、推定相続人を廃除していたり、子供の認知など複雑な要素が盛り込まれていなければ、あえて遺言執行者を決める必要はないのです。

それでは、どんな場合なら遺言執行者を決めたほうが良いのでしょうか。まず、相続人が多く、連絡を取る作業が多い場合には、一人の遺言執行者を決めておくことで、遺産相続をスムーズに進められます。その他にも、上記した通り、遺言書によって推定相続人を廃除したり、子供の認知が関係している場合には、遺言執行者を選ぶことは必須です。遺言書によって想定相続人の廃除や子供の認知が記載されていた場合には、遺言執行者が、家庭裁判所で手続きをして、遺言書の内容を法的に有効なものにしなければいけません。

3. 遺言執行者の義務とは?

遺言執行者は、遺産相続においては大きな役割を担っています。しかしその一方で、義務も負わなければいけません。具体的には、遺言執行者に選任されたら、他の相続人に対してその旨を通知しなければいけません。1人でも通知されていない相続人がいると後からトラブルになる可能性があるため、通知は、必ず内容証明などを利用し、書面で行いましょう。通知する際には、遺言書のコピーを添付したり、遺言書に書かれている内容についても通知する義務があります。

遺言執行者には、財産目録を作成する義務もあります。故人が生前に遺言書を作成した時に既に正確な目録を添付していれば、あえて別の財産目録を作成する必要はありませんがアップデートは必要でしょう。時間がたって財産が変わることがあります。

目録には、預貯金や株式などの財産に加え、不動産などプラスの財産をリストアップしていきます。また同時に、被相続人に負債があれば、それについてもリストアップしなければいけません。

2. 遺言執行者の選び方

遺言執行者は、相続人の中から選んでも良いですし、弁護士や司法書士などの第3者を指定しても問題ありません。具体的にはどんな方法で遺言執行者を選ぶのが良いのでしょうか?

1. 遺言者が遺言書の中で指定する方法

遺言執行者は、被相続人が作成した遺言書の中ですでに指定されていることが少なくありません。この場合には、家族の中で誰を遺言執行者にするか話し合いで決めていても、遺言書による指定が優先されます。

2. 家庭裁判所に遺言執行者を選んでもらう方法

話し合いで遺言執行者を誰にするか決まらない場合には、家庭裁判所に申し立てて選任してもらうという方法もあります。この方法は、相続人だけでなく、被相続人が負債を抱えていた債権者が申し立てるケースもあります。

3. 未成年や破産者は、遺言執行者になれない

遺言執行者は、未成年者や過去に破産をしたり債務整理をしたなど、経済的にマイナスの記録を持っている人は、残念ながら本人が希望してもなることはできません。遺言執行者になると、被相続人の預貯金にアクセスできるため、破産したことがある人は、万が一のリスクを減らすという点で除外されます。

4. 遺言執行者に選任されたら、辞退できるか?

遺言執行者は、基本的に成人している人なら誰でも務めることができます。しかし遺言執行者になると、法的な手続きを他の相続人に変わって行わなければいけません。そのためには、平日に仕事を休まなければいけないこともあるでしょう。普段から仕事が忙しくて休めない人にとっては、やりたくない遺言執行者に指名されても、職務を全うすることは難しいものです。その場合には、指名された遺言執行者を辞任することができます。

また、遺言執行者を選んだけれど遺産相続の手続が進んでいないような場合には、他の相続人が家庭裁判所に申し立てることで、解任することも可能です。ちなみに、辞任する場合にも家庭裁判所への申し立てが必要となります。

5. 遺言執行者は中立かつ公正に権限を行使できる人が適任

遺言執行者は、遺言書の内容に忠実に実行しなければいけません。そこに、私情は挟めませんし、「この相続は不公平だ」と憤ることもできません。どんな内容の遺言書でも、その内容を公正に、そして中立的な立場から実行できることが、遺言執行者に求められる素質です。

3. 遺言執行者について知っておきたいコトとは?

遺言執行者は、被相続人の意思を尊重し、他の相続員の代理として、法的な手続きを行うという役割があります。しかし遺言書の内容によってはトラブルに巻き込まれてしまうこともあるため、注意しなければいけません。

1. 2019年に民法が改正

民法1013条では、遺言執行者の遺言執行を相続人が妨害してはいけない、と規定されています。そして、もしも相続人が遺言執行者に反して相続財産を処分しても、その処分は無効となるとして、遺言執行者の権限は守られてきました。

2019年に行われた民法の改正では、この1013条に更なる内容が付け加えられました。それによると、遺言執行者に反して行われた相続財産の処分は無効だけれど、善意の第三者に対抗することはできない、という一文が加わったのです。これは、被相続人の遺言に反した行為が、必ずしも無効になるわけではないという意味を持っています。

例えば被相続人が、相続人ではないAさんに不動産を相続させたとします。しかし相続人が全員反対し、遺言執行者に反して勝手にこの不動産を全く関係ないCさんに売却した場合にはどうなるのでしょうか?民法改正前のルールでは、売却という行為そのものが無効なので、不動産は最終的にAさんのものとなります。しかし改正後のルールでは、Cさんは無関係なので不動産はCさんのものとなります。

2. 予想以上に大変だと感じる人が多い

遺言執行者の役割は、遺言書に記載されている内容を全て法的に執行して終了となります。

弁護士や司法書士など法律のプロが遺言執行者を努める場合でも、遺言書の内容から外れた処理はできないため、とても神経を使いますし、相続人から不服が出ることも少なくありません。

平日に時間を取られるという点を考慮しても、あまりやる気がない人にとっては、最後までやり遂げることはハードかもしれません。その場合には、弁護士や司法書士など、相続人以外のプロに依頼するという方法がよいでしょう。