遺留分

遺留分とは?支払いがなされない時に弁護士に頼るべき理由とは?

近親者には法律によって遺留分という相続の一定割合が決められています。しかし、この遺留分にもいくつかの注意点があります。請求する権利が時効になってしまわないためにも、弁護士に頼って、すぐに解決することがとても重要です。

1. 相続の遺留分とは?

相続における遺留分とは、法定相続人に最低限分割されるべき遺産の割合のことを指します。相続の際に遺産をどのように分割するかは、主に遺言書で故人が指定するか、相続人同士で協議して決めるという方法を採ります。遺言書での指定は故人の気持ちがこもった重要なものですが、時に相続人にとって不公平と思える分割方法が示されることもあります。

たとえば、妻に財産のほとんどを遺すことにするとか、親族ではない第三者、たとえば愛人とか知り合いに大部分を渡すという遺言が書かれている場合です。もちろん、それで他の相続人が納得するのであれば構わないのですが、近親者としては承服できないこともあります。そのため、配偶者や子どもたちは、たとえ遺言書で遺産の分割方法が指定されているとしても、一定の割合で財産をもらえるようになっているのです。つまり、遺言書の内容に納得できない場合、遺留分という、法律で定められた割合を請求する権利を持っているというわけです。

遺留分が法律によって認められているのは、主に3種類の相続人です。まずは配偶者で、次は子どもや孫です。そして、親や祖父母も、一定の割合で遺留分が認められています。

それぞれの相続人にどれだけの遺留分が認められるかは、法律によって明確に定められています。相続人として誰がいるかによって変わってくるのですが、ほとんどのケースで遺産全体の半分を上記の遺留分該当者で分けることができます。

たとえば、相続人として配偶者と子ども1人がいる場合、全体の半分を2人で分けることができます。その際には、配偶者と子どもは全体の4分の1ずつを相続することになります。残りの半分については、遺言書で指定されている近親者以外の人が受けることができます。

遺留分は、近親者以外との問題だけでなく、近親者同士でも適用できます。たとえば、遺言書で長男に全ての資産を遺すとされている場合、配偶者や他の子どもが、自分たちに定められている遺留分を請求できるわけです。

こうした請求は法律に従って形で行われ、遺留分侵害額請求と呼ばれます。不動産や株式などの形式で遺産があったとしても、もし遺留分が侵害されていたのであれば、お金に換算して請求することになります。

実際の手続きとしては、まず当事者同士で話し合いを持つことから始まります。もし、相続人双方で合意できるのであれば、合意書を作って、遺留分に相当する金額を支払ってもらいます。

話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所にこの件を持ち込みます。「遺留分侵害額の請求調停」という申し立てで、調停委員の仲立ちの下、再び当事者が集まって話し合いをします。ここで合意がまとまれば調停成立となり、文書に残した上で、支払いをしてもらいます。あくまでも、この調停は第三者の仲介があった上で、両者で話し合いをするということに過ぎません。そのため、ここでは裁判所からの命令などはありません。

調停でも合意しなかった場合は、裁判所の訴訟での判断をもらうことになります。遺留分侵害額請求訴訟と呼ばれるもので、裁判所が遺産の内容や当事者の主張を確認した上で、遺留分を計算します。そして、支払い命令を出して終了となります。この場合、合意は不要で、裁判所が命令を出すという形で結論を出します。

2. 遺留分すら払ってもらえないというとき、どうしたらよいか?弁護士に頼るべき理由とは?

遺留分は、こうした形で法的に保証されている権利です。しかし、相手があることですし、快く合意に応じてくれないことも珍しくありません。そのため、遺留分という法的権利が失われないうちに、確実に手続きをする必要があります。

まず、遺留分侵害額請求をする権利そのものに時効があることを覚えておきましょう。権利の時効は、相続が発生したことと遺留分侵害がなされていたことを知ってから、1年間です。具体的には、資産を残した人が死亡したこと、遺言書の内容によって自分の遺留分が確保されていないことを知った時から、となります。

これは、1年経ったら自動的に権利が消滅するということではありません。時効を中断することができます。相手に対して遺留分侵害請求をすることによって、その時効を中断できるのですが、この場合は必ず文書で請求を行いましょう。口頭だと、請求を受けていないと言われてしまえば証拠がないからです。内容証明郵便を使って請求をすることで、確実に請求をしたという証拠を残せます。

この請求に対して、何の反応がなくても時効は中断されます。確実に内容証明郵便を送るようにしましょう。そして、そのまま無視されている状況が続くようなら、上記の家庭裁判所での調停手続きに入ります。そこでも相手が応じないとか、合意してくれないという時は、裁判所に訴訟をします。この裁判では、たとえ相手が出席しなくても支払い命令を出してくれますので、遺留分を確定できるというわけです。

ただし、ここでも時間に関する注意点があります。遺留分侵害請求権の時効を中断させたとしても、そのままにしておくと、除斥という状態になることがあります。これは、権利そのものが消滅してしまうという流れで、相続開始のタイミングから10年間と決められています。そして、この除斥というのは、たとえ資産を遺した人が亡くなったことを知らなかったとしても成立します。相続が開始してから10年間というのは、相続人の認識とは関係のないところで進んでいくわけです。つまり、どんなことをしても10年間のうちに遺留分の返還をしてもらわないと、権利を失ってしまうということになります。そのため、内容証明郵便を送ったからと安心することなく、調停、訴訟という動きをそのまま続けていくことが重要なのです。

このように、相続が始まって、遺言書の中身を知った際に遺留分侵害請求の必要があると分かったら、すぐに行動することが求められます。特に、近親者以外に遺産を受け取る人の割合が非常に高く、相手が遺留分の返還に応じてくれなさそうと感じた場合は、あらかじめ訴訟まで考えた行動を取るべきです。そうしないと、あいまいになってしまい、ズルズルと時間ばかりが過ぎたり、遺産を使い切ってしまったりするリスクもあるからです。

スムーズにこうした動きを取るためには、遺留分を払ってくれないと分かった瞬間から、弁護士に頼るのがベストです。やはり第三者、しかも法律のプロが交渉に当たった方が、相手の反応が早くなりますし、合意を引き出しやすくなるからです。

訴訟まで行くということを考えた時のサポートを得られるという面でも、弁護士に頼るメリットは大きいでしょう。時効を中断するための文書を作り、送付する際にも、その内容と形式をよく知っていますので、安心感があります。

調停にしても、訴訟まで行うにしても、裁判所における手続きというのは、素人には複雑で面倒なものです。しかし、弁護士であればスムーズに行ってくれますので、無駄な時間も労力もかけずに済みます。遺留分を支払ってくれないということになったら、大きな損失を被ることになります。たとえ弁護士に報酬を払うとしても、しっかりと遺留分の支払いを受けることができるのであれば、出費以上の分を受けられるわけです。この道のプロの助けを得て、上手に相続に関するトラブルを解決していきましょう。

当事務所では、遺留分の支払いを受けたい方の無料相談をお受けしています。着手金についてもご相談者の事情により柔軟な設定をしておりますので、無料相談をご予約ください。

弁護士 松野 絵里子

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