遺留分

遺留侵害請求(旧法の遺留分減殺請求)は、誰に対してすればよいのでしょうか?

遺留分侵害請求権(遺留分減殺請求権)は複雑な権利ですので、誰にせいきゅうしたらよいかわからないというご相談をお受けしますので、専門的な観点で弁護士松野絵里子が解説します。

1. 遺留分侵害請求とはなにか?

遺留分というものが何かについては、以下で、詳細に説明しているのでご覧ください。

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既に説明した通りですが、遺留分に満たない遺産しか遺言によってもらえなかった相続人が不足分を取り返すことができる制度です。

もっとも、権利の行使をするかはその人の自由であって、不足分を取り返す権利を行使すると決めた場合に、初めて権利行使をするという流れになります。その権利を行使することは、遺留分減殺請求をすると言います。

2. 遺留分が侵害されたら、遺留分侵害請求・遺留分減殺請求はだれにするのか?

まず、 誰が請求できるのかというのは、誰が遺留分権利者であるかという問題になりますが、遺留分減殺請求をできるのは、遺言で現実に遺留分が侵害されている相続人です。法的に遺留分が認められているのは、法定相続人のうちすべてはなく、配偶者(夫婦)・直系卑属(子・孫)・直系尊属(父母・祖父母)に限られています。被相続人の兄弟姉妹には認められていないので注意しましょう。兄弟姉妹の場合、扶養の必要があまりないということからそのようになって除外されているものと、考えられます。

そして、問題の 誰に対して減殺請求をするのかですが、遺言や生前贈与を受けて遺留分権利者の遺留分を侵害している者に対してとなりますが、これは簡単にわかりません。

法定相続人間で遺言による相続・生前贈与等がなされている場合、相続人の持つ遺留分の範囲を超えて遺贈等を受けた人に対してのみ、遺留分侵害請求・遺留分減殺請求が出来ますが、遺留分の範囲を超えていない人には請求が出来ません。

これはなかなか、複雑でわからないですよね。具体的に考えましょう。

被相続人(母)が遺言を作成していたとします。相続人が夫と三人の子であった場合、夫には半分、三人の子Aには4分の1、Bには4分の1で、Cには何も残していないという遺言であった場合を考えます。Cは遺留分を侵害されています。

配偶者である夫の遺留分は4分の1です。子はそれぞれ本来は法定相続分が6分の1なのでその半分の1/12が遺留分となります。つまり、この分は確保されなければならない部分なのです。

Cが何ももらっていないので、遺留分侵害請求をすることができるのは、この場合、すべてのひとになります。

しかし、仮に子ABCのうち、Aが2分の1、Bは4分の1で、Cがゼロ、夫が4分の1をもらっていたらどうでしょう?AとBには請求ができるのですが、夫、つまりCの父に対しては、請求ができないということになります。請求すると父の遺留分が侵害されるからです。

3. 期間制限に注意!

遺留分侵害請求は、相続の開始(=被相続人の死亡)及び対象の贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間で、時効消滅するので注意しましょう。遺言を見たら、遺留分侵害請求の内容証明をまず弁護士に送ってもらっておくのが良いでしょう。さらに、相続開始の時から10年を経過したときも、時効消滅してしまいますから放置はしないようにしましょう。

4. 行使方法

単なる意思表示で足りるので弁護士からの内容証明で通知をすることが多いです。時効期間内に意思表示を行ったことを証明するためにも、内容証明郵便(配達証明付き)にて行っておくべきでしょう。

そのあとは、遺産がどのくらいあったのかを申告書から理解して、遺留分を計算して現金での支払いを求めて、支払いがされないような場合には、調停を起こしたり、提訴をするということに、なります。

5. 保全手続(仮差押え)で権利の保全も可能

なお、仮に訴訟等で遺留侵害請求が認められても、すでに遺産を売却してしまい、訴訟で勝訴判決を得たとしても支払いを得られないような危険がある場合、財産を勝手に処分できないように、訴訟提起前に一定の保全手続を行うことができます。それは仮差押えという手続きですが、専門的な知識を要しますから、弁護士に依頼する必要があります。

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