遺産相続では、配偶者および直系尊属には遺留分が認められています。遺留分の合計は、相続遺産の2分の1を上限とし、そこから法定相続分による遺留分を確保できます。トラブルになるケースが多いため、弁護士に相談することをおすすめします。
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1. 遺産相続における遺留分とは?
遺産相続の中でよく耳にする言葉の一つに、遺留分があります。これは、相続人に保証されているものですが、具体的にいくらなのかという点については、被相続人との関係や、相続対象となる遺産総額によって異なります。
1. 遺留分とは?
遺留分とは、被相続人の相続財産の中で、法定相続人全員に留保されている一定分の相続利益のことを指します。法定相続人というのは、一般的には配偶者や子供が該当します。もしも被相続人に子供がいなければ、被相続人の両親や祖父母などの直系尊属が該当します。そして、被相続人に子供も直系尊属もいなければ兄弟姉妹が該当します。
遺産分割協議においては、法定相続遺留分に基づいた遺産分割が行われます。しかし遺言がある場合には、不平等な遺産分割となるケースもあります。遺留分は、法定相続人をこうした不平等な遺産分割から守るための手段です。相続する遺産の大小にかかわらず、法律によって決められている権利です。
もしも遺言や遺産分割協議などで不公平な相続分割となり、不服がある場合には、自身の遺留分を申し立てることによってその分の遺産を相続できます。自動的に保証されているものではないので、注意しましょう。
2. 自分の遺留分はいくら?
相続人の遺留分は、被相続人との関係によって変わりますし、他にどの相続人がいるかによっても異なります。例えば、被相続人に親も兄弟姉妹もおらず、配偶者との間に子供もいなければ、相続人は配偶者1人だけとなります。この場合、通常なら配偶者が100%を相続できますが、遺言で「配偶者には何も相続させない」と記載されていたとしても、配偶者の遺留分である2分の1を、相続遺産2分の1に対して申し立てることができます。
もしも被相続人に配偶者と子供がいれば、配偶者は相続遺産の2分の1が法定相続分となり、残りの2分の1を子供の数で等分します。過去に婚姻歴があり、子供が複数いる場合には、全ての子供が同じ法定相続分となります。この場合の遺留分は、配偶者と子供を合計して2分の1となるため、これに対して法定相続分をかけて遺留分を計算します。この場合だと、配偶者は2分の1に対する2分の1で4分の1、子供が2人なら、一人当たりの遺留分は相続遺産の8分の1です。
もしも被相続人と配偶者との間に子供がいない場合には、法定相続人は配偶者と直系尊属となります。直系尊属というのは被相続人の両親や祖父母が該当します。この場合、配偶者の法定相続分は3分の2で、直系尊属は3分の1です。配偶者と直系尊属の遺留分の合計が遺産の2分の1なので、配偶者はその3分の2で相続遺産の3分の1、被相続人の両親は2分の1に法定相続分の3分の1をかけた6分の1を、直系尊属の人数で等分します。
ちなみに、法定相続分という点では、被相続人の兄弟姉妹も法定相続人として相続する権利はあります。この場合、被相続人に子供や直系尊属がおらず、相続人が配偶者および兄弟姉妹のみであることが条件となりますが、法定相続分は4分の1と決められています。
しかし遺留分については、残念ながら配偶者と直系尊属には認められているものの、兄弟姉妹には認められていません。つまり、遺言書などで兄弟姉妹には何も残さないと記載されていても、兄弟姉妹は遺留分を申し立てることはできないのです。
ポイント:亡くなった人の兄弟姉妹には遺留分がない
3. 相続人が他界していたらどうなる?
相続人がすでに他界している場合には、どうなるのでしょうか?例えば被相続人と配偶者の間にできた子供が、すでに他界している場合には、相続権は他界した相続人の子供、つまり被相続人から見て孫に移ります。これを代襲相続と呼びます。
ここで注意したいのは、孫の代襲相続では、被相続人の子がすでに他界していることが条件となるという点です。被相続人の子供とその子である孫が同時に遺留分を申し立てることはできません。
2. 遺留分を請求したい、どうする?
被相続人が残した遺言の内容に不満がある場合には、自身の遺留分について遺留分侵害額請求を行うことができます。これは、遺言執行者や遺言によって遺産を相続した人に対して行う申し立てで、弁護士を立てて申し立てをしたほうが、スムーズに解決できるケースが多いです。
1. 遺留分の請求には期間が決められている
遺留分侵害額請求は、相続がスタートしてから1年以内に行わなければいけません。これは、民法1048条で定められています。もしもこの期間内に申し立てをしなければ、権利は時効を迎えて失効してしまいます。その後に申し立てをしても認められないので、注意してください。
ただし、時効が1年というのは、遺留分侵害額請求の通知を相手方にする手続きまでです。この手続きをしておけば、権利が失効することがなくなり、1年を過ぎてからでも不動産の登記変更の手続などが可能となります。
2. 相続権があることを後から知った場合の対処法
相続人の中には、自身に相続権があることを、被相続人が亡くなってから1年以上たった後に知ることもあります。その場合には、自身が相続人であることを知ってから1年以内に遺留分侵害額請求を行うことで、遺留分の相続が認められます。
ただしこの場合には、注意が必要です。仮に自身が知ってから1年以内に請求をしたとしても、相続が発生してからすでに10年が経過している場合には、排斥期間による権利消滅となります。これは民法1048条によって定められています。
3. 遺留分を請求する方法は?
遺留分の侵害額請求は、具体的にこの方法で行わなければいけないというルールはありません。しかし、法的に速やかに解決するため、そしてトラブルを最小限に抑えるためには、内容証明郵便を使う方法が得策です。
また、侵害額請求の申し立てをしても、相手方がすぐに応じてくれるわけではありません。そのため、相手方との調整がつかずに協議ができない場合や、協議をしても解決できない場合には、家庭裁判所へ申し立てを行い、調停や訴訟によって遺留分を確保することも検討したほうが良いでしょう。遺留分がどのくらいあるのかは、遺産全体の金額によって異なりますので、金融機関での記録の保管期間は決まっているので、そういった記録が廃棄されて、証拠がなくなってしまう前に解決をする必要があります。
4. 生前贈与や特別受益がある場合の遺留分請求はどうなる?
遺留分を請求する際には、被相続人から生前贈与や特別受益を受けていたかどうかという点に注意しましょう。生前贈与は遺留分と全く関係ないというわけではありません。生前贈与や特別受益は、被相続人との関係によって、贈与とみなされる期間が異なります。
被相続人から法定相続人に対する贈与に関しては、過去10年まで遡ってカウントされ、遺留分に含まれることになります。また、法定相続人以外の人に対する贈与では、過去1年分が贈与としてカウントされます。
5. 2019年の民法改正でルールが変更
2019年の民法改正によって、遺留分の侵害額請求についてもルールが、変わりました。
基本的なルールは大きくは変更となっていませんが、民法改正前の2019年6月30日までの相続に関しては、改正前の民法が適用されます。そのため、遺留分侵害額請求ではなく、遺留分減殺請求を行うことになります。この請求では、金銭的な要求ではなく、基本的に現物返還が原則となっているという点が、改正後のルールと異なる点です。
6. 遺留分請求は弁護士に相談しよう
遺産相続は、複雑になったりトラブルが起こるケースが少なくありません。そのため、希望通りの相続をするためには、法律の専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。相続の経験や実績のある弁護士を選べば、安心です。