相続分の譲渡とは、自身の相続権を他の相続人もしくは第3者に譲渡する行為のことです。遺産分割協議が始まる前に行うこともでき、便利です。当事者間の合意でできますが、無償での譲渡は贈与とみなされるリスクがあります。
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1. 遺産相続するなら知っておきたい「相続分の譲渡」とは?
遺産相続では、相続人にそれぞれ法定遺留分が決められています。仮に遺言書に「A子には何も相続させない」と書かれていたとしても、A子さんが配偶者・被相続人の子供など、遺留分を請求できる立場にあれば、その分を相続する権利があります。しかし、この自分の法定相続分を受け取らず、他人に譲渡することもできます。これを、相続分の譲渡と呼びます。
紛争の解決に役立つので知っておきたい制度です。
1. 相続分の譲渡とは?
相続分の譲渡とは、その名の通り、自分に権利がある遺産相続を、他の相続人もしくは第三者へ譲渡するという行為のことです。あまり一般的ではありませんが、遺産相続でトラブルが起こっている際に選択されることがあり、相続分を譲渡した人にとっては、遺産相続のトラブルに巻き込まれずに済むというメリットがあります。また、譲渡を受けた人は、まとめて、相続権を行使できるというメリットがあります。
これは、遺産をあげるというような、個々の相続財産をわたすことをではありません。不動産の相続は兄に譲渡するけれど、預貯金分は相続したい、というような取捨選択はできません。相続分の譲渡は、あくまでも相続権利そのものを他人に譲渡するという法的行為のことです。しかし、この譲渡は必ずしも無償で行わなければいけないというルールはなく、当事者同士で合意していれば、相続権の譲渡で、現金などを受け取る事ができます。あるいは、現金受領は将来としておいて、譲渡だけすることもできます。
2. どんな時に相続分の譲渡を利用するべき?
相続分の譲渡が行われるのは、主に遺産相続でトラブルになりたくない場合や、遺産をできるだけ円満かつ速やかに相続したい場合などが挙げられます。
例えば、被相続人の親が亡くなり、3人の子供が相続人になったとしましょう。相続財産の中には不動産があり、平等に分割することは難しく、時間がかかりそうだとします。3人の子供のうち、AとBは不動産も含めて平等に分割したいと考えているのに対し、Cは不動産はいらないから自分の相続分を現金で相続したいと考えていたなら、CはAかBに相続分を譲渡し、自分の相続分を現金でもらうことができます。
現金で受け取る金額は、当事者同士の話し合いで決めればよく、必ずしもCの相続分に見合っていなければいけないというわけではありません。あまりに廉価であると、贈与ではないかという疑惑がわくので正当な対価である必要があるでしょう。
相続の話し合いをする人の数を減らすことができる。
紛争を長引かせたくない人のみ、相続争いから早く解放されることができる。
相続分の譲渡のデメリット
そのあとの話し合いについては権利を有さなくなる
対価がどのくらいであるべきなのか、わかりにくい
譲渡を受ける方がキャッシュを用意しないとならないことが多い
債権者から逃れることはできない
3. 相続放棄とは何が違う?
相続分の譲渡は、相続放棄とは異なります。相続分の譲渡は、自身の相続分を他人へ譲渡するという行為で、当事者間の話し合いで無償もしくは有償で行うことができます。
一方、相続放棄とは、相続する権利そのものを放棄するということで、プラスの資産だけでなくマイナスの資産もすべて相続しないという法的な行為です。相続放棄をすると、被相続人が負っていた借金の取り立てが来ても、支払う義務がなくなります。しかし相続の譲渡をした場合には、相続分を他人に譲渡するだけで、相続権そのものを放棄するわけではありません。そのため、被相続人が負っていた負債の取り立てがやってきたら、支払う義務が生じます。
相続分の譲渡と相続放棄とは、相続人の意志が反映されているかどうかという点も異なります。相続分の譲渡の場合には、誰に相続権を譲渡するかを、相続人本人が自由に決められます。しかし相続放棄では、誰に自分の権利を譲りたいかという意思は反映されません。
相続放棄をすると、残された相続人で分けることになる。
相続放棄をした人の持分が、だれかのものになるわけではない。
相続分の譲渡は、誰に、相続分を取得させるか決めることができる。
2. 相続分の譲渡の手続は?
相続分の譲渡には、正式な法的手続きは必要ありません。当事者同士の口約束で実行しても良いですし、契約書を交わしても良いでしょう。どちらでも当事者が納得していれば問題ありませんが、トラブルが起こりやすい遺産相続においては、後からのトラブルを未然に防ぐという意味でも、相続分譲渡契約という契約書を交わすことをおすすめします。
1. 相続分譲渡契約の作り方
相続分譲渡契約は、弁護士に依頼して作成してもらっても良いですし、記入するべき項目がわかっているなら、当事者で作成しても問題ありません。テンプレートなどはないので、自由フォーマットでの書類作成となります。
しかし、現金という対価を払うことが多いでしょうから、厳密に合意して、書面にする必要があります。
相続分譲渡契約書に盛り込む項目は、いくつかあります。まず、譲渡した人および譲渡を受けた人の名前や住所などは、忘れずに記入しましょう。住民票所の住所を記入するのを忘れてしまう人が多いので、注意が必要です。次に、誰の相続分を誰に譲渡するのかという情報も必要です。当事者の関係性については、契約書に記載する必要はありません。
対価の払い方について厳密に書かないとトラブルのもとです。ですので、譲渡の内容について、契約書に記載しておきましょう。権利を全部譲渡するのか、それとも一部だけ譲渡するのかという点に加えて、無償で譲渡するのか、それとも有償で金銭などを受け取るのか、いつまでにどうやって払っていくかという点も、細かく記載しておかないと後からトラブルになります。
また、相続分譲渡契約書では、いつこの契約が有効になるかという点についても、記載しなければいけません。
3. 相続分の譲渡には注意が必要
相続分の譲渡では、遺産分割が本格的に始まる前に行うことがよいでしょう。
実際に遺産分割協議が始まった後で、なんとなくトラブルになりそうだから相続分を譲渡したいと言い出しても、残念ながら認められません。協議をしているうちに、仲良くできる相続人が見つかりその人が争いから抜けたいと思っているような場合に利用するのは、得策となります。
なお、遺産分割協議には、相続人全員が出席しなければいけません。本来は、他の相続人への通知は法的に求められていませんが、のちのトラブルを防ぐという意味では、他の相続人に対して相続分の譲渡があったことは、内容証明郵便で通知しておくのがベストです。
4. 相続分の譲渡によって遺産分割は複雑になる?
相続分の譲渡によって、遺産分割の手続や相続分が複雑になることは全くありません。むしろ相続を争う人が減るので話し合いがシンプルになります。
例えば、被相続人に配偶者と子供2人(AとB)がいたとしましょう。本来の法定遺留分は、配偶者が2分の1、子供は残りの2分の1を等分するため、AとBはそれぞれ4分の1ずつ相続する権利があります。
ここで、配偶者が相続分を子供Aに譲渡したとしましょう。そうすると、本来ならAとBの遺留分はそれぞれ4分の1ずつですが、配偶者がAへ相続分譲渡したことによって、配偶者の相続分2分の1がAに上乗せされます。その結果、Aの相続分は4分の3となり、Bは4分の1のままとなります。
もしも配偶者が子供Aと同居しており、身の回りの世話をしてもらっていたとしたら、子供Aと配偶者は不動産を相続して、現在と同じ住宅で生活を継続するのが自然です。相続分の譲渡をすることによって、子供Bの相続分が4分の1となるため、AはBに対して相応の預貯金などを渡せば、円満な遺産相続ができるでしょう。
5. 相続分譲渡の注意点とは?
相続分の譲渡では、いくつか注意したい点があります。
1. 相続分の取戻しが可能
相続権を、他の相続人ではなく第3者へ譲渡した場合、相続の手続がややこしくなったり、譲渡人が意図しない方向で行ってしまう可能性があります。その場合には、譲渡してから1ヶ月以内なら、相続分の取戻しが可能です。その際には、譲渡した人が相続分に相当する金額を譲渡を受けた人に対して支払って「買い戻す」作業が必要です。
この相続分の取戻しをしても、最初に譲渡した人は、残念ながら相続権を行使することはできません。取り戻した分は、別の相続人全員に等分されることになります。
2. 贈与のリスク
相続分の譲渡を無償で行うと、それは贈与となります。平成30年に出された最高裁の判決でも、財産的な価値が大きな相続においては、無償での譲渡は贈与とみなされました。場合によっては、この贈与によって贈与税がかかるリスクがあります。