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1. 遺産分割協議とは何か
人が亡くなると、その財産は相続人全員の共有財産として、いったん宙に浮いた状態になります。誰がどの財産を取得するのかを決めるために、相続人全員で話し合いをすること、これが遺産分割協議です。
遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。一人でも反対する人がいたり、そもそも協議に参加していない相続人がいたりすると、その協議は無効になってしまいます。逆に言えば、相続人全員が納得さえすれば、法定相続分と異なる分け方をしても構いません。たとえば、法定相続分では平等に分けるはずの財産を、「長男がすべて自宅を引き継ぎ、他の相続人は現金を多めにもらう」というような分け方も、全員が合意すれば有効です。
2. 遺産分割協議が必要になるケース
遺産分割協議が必要になるのは、主に次のようなケースです。
- 被相続人が遺言を残していなかった場合
- 遺言はあるが、一部の財産についてしか触れられていない場合
- 遺言があっても、相続人全員が「遺言と異なる分け方をしよう」と合意した場合(遺言執行者がいる場合は同意が必要です)
遺言があり、その内容通りに財産を分ける場合は、原則として遺産分割協議は不要です。ただし、実務上は、遺言の内容が曖昧であったり、記載のない財産(後から見つかった預金など)があったりすることも多く、その部分については結局協議が必要になることがよくあります。遺言の効力や作成方法については「遺言」カテゴリの記事も参考にしてください。また、特定の相続人に遺産が集中する内容の遺言があった場合、他の相続人には最低限の取り分である「遺留分」を請求できる可能性があります。詳しくは「遺産相続で知りたい遺留分。自分はいくら?」の記事をご覧ください。
3. 遺産分割協議の進め方(流れ)
遺産分割協議は、大きく分けて次の順序で進めます。
① 相続人の確定(戸籍調査)
被相続人の出生から死亡までの戸籍を連続してたどり、法定相続人が誰かを確定します。この段階で、これまで存在を知らなかった相続人(前婚の子など)が判明することも珍しくありません。戸籍の具体的な集め方は、「出生から死亡までの戸籍を取る方法」の記事で詳しく解説しています。また、そもそも「誰が相続人になるのか」の順位や法定相続分については、「相続人は誰なのか?」の記事をあわせてご覧ください。
② 相続財産の調査・財産目録の作成
不動産の登記事項証明書、預貯金の残高証明書、証券口座の取引残高報告書などを取り寄せ、相続財産の全体像を把握します。財産目録を作っておくと、その後の協議がスムーズに進みます。残高証明書の取り方や相続開始直後にやるべきことについては、「相続開始とともにすること(遺産の調査)」の記事で詳しく解説しています。
なお、この財産調査の段階で、生前に一部の相続人が預貯金を引き出していた形跡が見つかることもあります。使い込みが疑われる場合の対処法は、「遺産や高齢者の財産の使い込みや横領はなぜおきるのか?」の記事をご覧ください。
③ 協議
相続人全員で、誰がどの財産をどれだけ取得するかを話し合います。全員が一堂に会する必要はなく、電話や書面、オンラインでのやり取りでも構いません。
④ 遺産分割協議書の作成
合意した内容を書面にまとめ、相続人全員が署名・実印での押印をします。
4. 遺産分割協議書の作り方
遺産分割協議書の作成は法律上の義務ではありませんが、次の理由から必ず作成することをおすすめします。
- 不動産の相続登記、預貯金の払い戻しなど、各種の名義変更手続きで提出を求められる
- 後になって「そんな内容には合意していない」という蒸し返しを防げる
作成にあたっての注意点は以下のとおりです。
- 不動産は登記事項証明書の記載どおりに、正確な地番・家屋番号で特定して記載する
- 預貯金は金融機関名・支店名・口座番号まで具体的に記載する
- 相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付する
- 相続人の人数分作成し、各自が原本を1通ずつ保管する
不動産を取得した場合は、この協議書をもとに相続登記の手続きも必要です。手続きの方法や、登記をしないまま放置するリスクについては「弁護士が教える相続登記の方法・登記をしないデメリット」の記事で解説しています。
5. 協議がまとまらない場合はどうなるか
相続人同士で話し合いをしても合意に至らない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。調停でも合意できなければ、審判に移行し、最終的には裁判所が分割方法を決定します。調停・審判の具体的な流れ、必要な書類、かかる期間などについては、「遺産分割調停で解決!調停はどうやって進むのか?審判とは?」の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
6. 協議で揉めやすいポイント
遺産分割協議で特にトラブルになりやすいのは、次のような点です。
不動産をどう分けるか
不動産は現金のように簡単に分けられないため、次のいずれかの方法を選ぶ必要があります。
- 現物分割:不動産そのものを特定の相続人が取得する方法
- 代償分割:不動産を取得する相続人が、他の相続人に代償金を支払う方法
- 換価分割:不動産を売却し、代金を相続分に応じて分ける方法
- 共有:複数の相続人で共有名義にする方法(将来的なトラブルの火種になりやすく、あまりおすすめしません)
特別受益・寄与分の主張
生前に特定の相続人だけが多額の贈与を受けていた場合(特別受益)や、逆に被相続人の介護や事業に貢献した相続人がいる場合(寄与分)は、単純に法定相続分どおりに分けると不公平になります。特別受益については「特別受益はなぜ認められ、どうあつかわれるのでしょう?」、寄与分については「寄与分とは何か? どうやったら認められるのか」の記事で、それぞれ認められる要件や計算方法を詳しく解説しています。なお、両者の関係については「特別受益と寄与分の関係」の記事もあわせてご覧いただくと理解が深まります。
7. 相続人が協議に応じない・行方不明の場合
相続人の中に、話し合いに応じない人や、連絡先がわからない人がいることもあります。
- 認知症などで判断能力が不十分な相続人がいる場合は、成年後見人を選任する必要があります
- 行方不明の相続人がいる場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てるか、生死不明の期間によっては失踪宣告の手続きを取ることになります
これらの制度を使わずに一部の相続人を除外して行った協議は無効になってしまうため、注意が必要です。
また、被相続人の生前に、特定の親族が高齢者を他の家族から意図的に遠ざけていた(いわゆる「囲い込み」)ようなケースでは、相続開始後の協議にも大きな影響を与えることがあります。心当たりのある方は「高齢者の囲い込みについて裁判所が仮処分を認めたのはどういう理由からか?」の記事も参考にしてください。
8. 弁護士に依頼するメリット
遺産分割協議は身内同士の話し合いであるため、感情的な対立が生じやすく、当事者だけでは冷静な話し合いが難しくなることが少なくありません。弁護士が間に入ることで、次のようなメリットがあります。
- 法的に有効な遺産分割協議書を正確に作成できる
- 相続人本人同士が直接顔を合わせたりやり取りしたりせずに交渉を進められる
- 協議がまとまらなかった場合も、そのまま調停・審判の代理人として一貫したサポートを受けられる
当事務所では、遺産分割に関する無料相談を実施しております。まずはお気軽にご相談ください。
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遺産分割協議に関連して、以下の記事もあわせてご覧いただくと、手続き全体の理解が深まります。
9. まとめ
遺産分割協議は、相続人全員の合意によって遺産の分け方を決める、相続手続きの中心となる手続きです。協議がまとまれば遺産分割協議書を作成し、まとまらなければ調停・審判へと進みます。不動産の分け方や特別受益・寄与分の主張など、専門知識が必要になる場面も多いため、早い段階で弁護士に相談することで、スムーズかつ有利な解決につながります。














