義務者の再婚・養子縁組・出生等が「事情変更」にあたるとして、養育費の減額を認めた事案
今回は、養育費の合意後に義務者側の再婚・養子縁組・新たな子の出生といった事情が生じた場合に、養育費の減額が認められるかが争われた興味深い決定をご紹介し、分析します。標準算定方式による試算と、そこに至るまでの総合的な考慮要素の両方を確認できる事案です。
- 事案の概要(福岡高等裁判所平成26年6月30日決定)
- 調停成立後に生じた事情の変化
- 抗告人(義務者)の基礎収入をめぐる争い
- 相手方(権利者)の基礎収入
- 標準算定方式による養育費の試算
- 「事情に変更を生じたとき」(民法880条)該当性の判断
- 減額の相当性についての総合考慮
- まとめ
Contents
1. 事案の概要(福岡高等裁判所平成26年6月30日決定)
離婚時の調停で「未成年の子1人あたり月額20万円」の養育費を合意した父親(抗告人)が、その後の再婚・養子縁組・実子の誕生などを理由に養育費の減額を求めたところ、原審(家庭裁判所)はこれを却下しました。抗告人はこれを不服として即時抗告し、福岡高等裁判所は原審判を取り消し、養育費を月額20万円から17万円に減額する決定をしました。
本件は、義務者側に生じた身分関係の変化(再婚・養子縁組・新たな子の出生)が民法880条にいう「事情に変更を生じたとき」に該当するかどうか、また、該当するとして具体的にどの程度の減額が相当かが争われた事案です。標準算定方式(いわゆる算定表の考え方)を高額所得者にどう当てはめるかという点でも参考になります。
2. 調停成立後に生じた事情の変化
抗告人と相手方は、平成20年の調停で離婚し、未成年の子であるC(長女)とD(長男)の親権者を相手方と定めるとともに、抗告人が1人あたり月額20万円の養育費を支払うことを合意しました。
その後、双方に次のような変化が生じました。
- 相手方は再婚し、再婚相手Eと子らを養育していましたが、その後Eと離婚しています。
- 抗告人は調停成立から約2年5か月後に再婚し、再婚相手の連れ子2人(GおよびH)と養子縁組をしたうえ、その後、再婚相手との間に実子(I)が誕生しました。抗告人は、これらG・H・Iと同居し、養育監護しています。
つまり抗告人が生活保持義務を負う子の数は、調停当時の2人(C・D)から、再婚相手を含めた扶養家族として実質5人分に増えたことになります。
3. 抗告人(義務者)の基礎収入をめぐる争い
養育費の算定にあたっては、まず義務者・権利者双方の「基礎収入」(総収入から公租公課や職業費、特別経費等を控除した額)を求める必要があります。実務上は、年収額に応じた基礎収入割合の目安(東京・大阪養育費等研究会による算定表の考え方)が用いられますが、年収が非常に高い場合には表に記載がなく、割合の当てはめ方が争点になりました。
抗告人の平成24年の総収入は約6171万円で、いわゆる高額所得者にあたります。算定表上、年収2000万円までの基礎収入割合はおおむね34〜42%とされていますが、それを超える高額所得者については割合がさらに逓減すると考えられています。
- 抗告人側(即時抗告理由書)は、収入額に応じて基礎収入割合が一定の算式で逓減するという独自の計算式を用い、基礎収入割合を25.6%とすべきと主張しました。
- これに対し高裁は、基礎収入割合は収入額のみから機械的に算出されるものではなく、収入増加に応じて常に一律の割合で減っていくとも限らないとして、抗告人の職業や年収額等を総合的に考慮したうえで、基礎収入割合を27%と認定しました。その結果、抗告人の基礎収入額は約1666万4000円となりました。
高額所得者の養育費算定では、基礎収入割合を単純な計算式に頼らず、収入の性質や生活実態を踏まえて個別に認定する姿勢が示された点が実務上参考になります。
4. 相手方(権利者)の基礎収入
相手方の平成24年の総収入は約999万円でした。相手方は薬局を経営する会社の代表者であり、給与所得者として扱われるべきとされ、基礎収入割合は35%と認定されました。この結果、相手方の基礎収入額は約349万8000円となります。
なお、相手方の再婚相手Eの収入を相手方の基礎収入算定に加味すべきかも争点となりましたが、Eは未成年者らと養子縁組をしておらず法律上の扶養義務を負わないため、Eの収入は考慮しないとされました。同様に、抗告人の再婚相手Fについても、Fは未成年者らを扶養する義務を負わず、収入も抗告人らに比べて低いことから、抗告人の基礎収入の算定にFの収入は合算しない一方、Fを抗告人の被扶養者として扱わない(つまりFの生活費分を控除しない)という整理がされています。
5. 標準算定方式による養育費の試算
基礎収入額が定まると、生活指数(大人を100とした場合の子の生活費の割合として、未成熟子を各55とする考え方)を用いて、未成年者の生活費に充てられる金額を試算します。
高裁は、抗告人の生活指数を100、G・H・Iおよび未成年者ら(C・D)の生活指数をそれぞれ55として、未成年者らの生活費相当額を年間約488万8000円と算定しました。これを抗告人・相手方双方の基礎収入額の比率で按分すると、抗告人が負担すべき養育費は年間約404万円、月額では約33万7000円(1人あたり約16万9000円)という結果になりました。
これはあくまで標準算定方式による機械的な試算であり、高裁はこの金額をそのまま採用したわけではありません。
6. 「事情に変更を生じたとき」(民法880条)該当性の判断
民法880条は、扶養の程度や方法について協議・審判がされた後に事情の変更が生じたときは、家庭裁判所がその変更・取消しをすることができると定めています。養育費についても、合意時に前提とされていなかった事情変更が生じ、当初の合意を維持することが不相当といえる場合には、この規定に基づき額の変更が認められ得ると解されています。
原審は、抗告人が調停成立後まもなく自ら再婚・養子縁組をして扶養家族を増やしたことを理由に、そのような「自ら作出した事情」による減額請求には慎重であるべきだとして、事情変更に該当するとしつつも減額を認めませんでした。
これに対し高裁は、抗告人・相手方双方の再婚、抗告人の養子縁組、新たな子の出生といった事情は、いずれも調停成立時には想定されていなかったものであり、これによって双方の生活状況が大きく変化し、養育費算定の結果も相当程度変わっていることから、民法880条にいう「事情に変更を生じたとき」に該当すると判断しました。原審のように、再婚や養子縁組という身分行為そのものを消極的な事情として評価する考え方は採られていません。
7. 減額の相当性についての総合考慮
事情変更に該当するとしても、どの程度減額するのが相当かは別途の判断が必要です。高裁は、上記5の標準算定方式による試算結果(1人あたり月額約16万9000円)に加えて、抗告人・その再婚相手・相手方それぞれの職業や収入、生活状況、未成熟の子らの生育状況等を総合的に考慮したうえで、平成25年以降、養育費を1人あたり月額20万円から17万円に変更するのが相当と結論づけました。
標準算定方式による試算額(約16万9000円)と実際に認められた金額(17万円)はほぼ近い水準ですが、完全に一致させるのではなく、諸事情を踏まえた総合判断として金額が決められている点が特徴です。
なお、相手方は、未成年者らが医師や看護師等を目指して大学進学する可能性が高く、満20歳以降も学費が必要になると主張しましたが、高裁は進路が未確定であるとして、この主張を退けています。
8. まとめ
本件は、養育費の合意後に義務者側に再婚・養子縁組・新たな子の出生といった身分関係の変化が生じた場合、それが民法880条の「事情変更」に該当し得ること、また、義務者自身が招いた事情であっても、それだけを理由に減額を否定すべきではないことを示した点で参考になる決定です。あわせて、高額所得者の基礎収入割合の認定は、機械的な算式ではなく収入の性質や生活実態を踏まえて個別に判断されること、標準算定方式による試算結果はあくまで一つの目安であり、最終的な金額は諸般の事情を総合考慮して決められることも確認できます。
養育費の減額・増額請求は、算定表の当てはめ方や事情変更の評価をめぐって専門的な判断が必要になる場面が多くあります。再婚や収入変動などにより養育費の見直しをお考えの方は、早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。






