離婚を検討する際、子どもが傷つかないか?という点は親にとって重要な課題ですね。「親権を決めないで離婚はできるのか」という疑問は、多くの方がもつでしょう。
夫婦としてはもうやっていきないし、離婚は早くしたいけど、親権争いが長引きそうだという場合です。結論から申し上げますと、現行民法では親権者を定めずに離婚することができるようになります。2026年4月に施行される改正民法においてです。親権の決定は必須ですが、新たに選択肢がいろいろ増えました。まず、離婚後共同親権制度の導入により、選択肢が大きく変わっています。この記事では、改正民法における親権と離婚のルール、共同親権制度の内容、親権を決めずに離婚することのリスクやメリット、適切な親権の決定方法やその後の親の在り方、親権問題に向きあってきた専門弁護士が解説します。あなたの子どもの未来を守り、子どもを傷つけない離婚を選択できるように具体的な知識を、本記事でご紹介します。
1. 親権を決めないで離婚はできるのか
結論から申し上げますと、新民法では、親権を決めずに離婚することができるようになっています。 日本の法律では、離婚する際に夫婦のどちらか一方を子どもの親権者として定めることが義務付けられているのが原則ですが、例外的な規定ができたからです。
1.1 民法における親権と離婚の関係
これまでの民法第819条では、父母が協議上の離婚をする際には、その一方を親権者と定めなければならないと明確に規定されていました。これは「単独親権の原則」と呼ばれ、離婚後の子どもの法的安定性を確保するためのものです。親権とは、子どもの養育や財産管理、法的な代理権など、子どもが成人するまでの間、その成長に必要なあらゆる権利義務を指します。離婚後も子どもに対する親の責任は継続しますが、親権を行使できるのは父母のどちらか一方のみとなっていました。
もし夫婦間で親権について合意できない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立て、裁判所が子どもの利益を最優先に考慮して親権者を決定することになります。つまり、親権者の決定は、離婚を成立させるための必須条件なのです。
| 項目 | 現行民法における親権の扱い |
| 離婚時の親権 | 必ず父母の一方を親権者と定める必要がある(単独親権) |
| 親権の決定方法 | 夫婦間の協議、または家庭裁判所の調停・審判 |
| 法的根拠 | 民法第819条 |
1.2 親権を定めない離婚の現状
このようにこれまでは親権者をひとりと定めない離婚は認められていなかったので、実際に親権者を決めずに離婚届を提出しても、市区町村役場は離婚届を受理しませんでした。
離婚届には、子どもの親権者を記載する欄があり、この欄が空欄であったり、夫婦双方を親権者として記載したりした場合は、不備として扱われます。そのため、実質的に親権者を決めずに離婚手続きを進めることは不可能でした。現在は、親権者を決めないで離婚したり、父母を親権者として離婚することも可能となっています。と
親権者の決定が遅れると、離婚自体が成立しないだけでなく、子どもの養育に関する取り決め(養育費や面会交流など)も進まず、子どもの生活に悪影響を及ぼす可能性があります。このような状況を避けるためにも、離婚に際しては親権についてしっかりと話し合い、合意形成に努めることが重要になります。。合意が難しい場合は、速やかに家庭裁判所の調停制度などを利用し、専門家の力を借りて解決を図るべきでしょう。
2. 改正民法で親権に関する何が変わるのか
2024年5月に成立し、2026年4月1日に施行された民法は、離婚後の親権制度に大きな変革をもたらしました。これまで離婚後は父母のどちらか一方が親権を持つ「単独親権」が原則でしたが、今後は父母双方を親権者とする「共同親権」も選択できるようになったからです。この法改正は、これまでの離婚に際して子の養育について深刻な問題があったので、子どもの利益を最優先に考え、離婚後も父母が協力して子育てに関わることを促すものとも言えます。
2.1 共同親権制度の導入とその内容
この新たな改正民法により導入された共同親権制度は、離婚後も父母双方が子どもの親権を持つことを可能にします。 親権とは、未成年の子どもを監護・養育し、その財産を管理する権利と義務のことであり、子どもの健全な成長のために行使されるべきものです。
共同親権が導入される背景には、離婚後も父母双方が子育てに関わることで、子どもの精神的安定や養育費の確保、面会交流の促進などが期待されていることがあります。
2.1.1 共同親権と単独親権の比較
共同親権と従来の単独親権には、親権の行使方法において大きな違いがあります。以下の表で主な違いを比較します。
| 項目 | 共同親権(改正民法) | 単独親権(現行・改正民法) |
| 親権者 | 父母双方 | 父母のどちらか一方 |
| 親権の行使 | 重要な事項(進学、転居、重大な医療行為など)は原則として父母が共同で決定日常の監護教育に関する行為や、子どもの利益のため急迫の事情がある場合は一方の親が単独で決定可能父母間で意見が対立する場合は、家庭裁判所が親権行使者を指定することも可能 | 原則として親権者が単独で全ての親権を行使他方の親の意見にかかわらず、自身の判断で決定可能 |
| 離婚時の決定 | 父母の協議により、共同親権か単独親権かを選択 | 父母の協議により、どちらか一方を親権者と定める |
共同親権では、子どもの養育や財産管理に関する重要な事項については、父母が共同で意思決定を行うことが原則となります。 しかし、子どもの日常生活に関する決定(食事、習い事、軽微な病気の治療など)や、DV・虐待からの避難、緊急の医療行為など、子どもの利益のために急を要する場合は、一方の親が単独で親権を行使できるとされています。
2.2 親権の決定における家庭裁判所の役割
改正民法において、親権の決定に関して家庭裁判所の役割はより重要になってまいりますが、大きな改正の中で、家庭裁判所が担うべき責務を本当にすぐに果たせるかについては疑問視もされています。
協議離婚において父母間で共同親権とするか単独親権とするかの合意ができない場合や、裁判離婚の場合には、家庭裁判所が子どもの利益を最優先に考慮し、裁判において親権者を決定します。 この時には家庭裁判所の調査官が調査をして父母と子どもの関係、父母間の関係、子どもの年齢や意思など、あらゆる事情を総合的に評価して調査報告書を作成して、裁判官が最終の判断を下します。
また、共同親権を父母が選択した場合でも、父母間で特定の事項(子どもの転居や財産管理など)に関する意見が対立してしまって合意が困難な場合には、家庭裁判所がどちらか一方を当該事項の親権行使者に指定するように求めるということも可能となっています。
さらに、DVや虐待の恐れがある場合や(親の対立が大きく)共同親権が子どもの利益を害すると判断される場合には、家庭裁判所は単独親権を定めることになります。
2.3 改正民法における親権を決めない離婚の可能性
改正民法が施行されるまで、親権を決めずに離婚することはできませんでしので、 離婚の際には、必ず共同親権とするか単独親権とするかを決定する必要がありました。協議離婚の場合において、父母が離婚をすることと、その後の親権者を父母のいずれに定めるかを、同時に決定しなければならないこととされていました。そのため、父母が協議上の離婚をすることを合意しても親権者についての協議ができないと離婚の届出が受理されなかったのです。
このような仕組みでは、DV等があるなどの理由で早期に離婚をすることを望む父母の一方が、離婚後の親権者については、他方からの求めに安易に応じる可能性があり、親権者の定め方が適正さを欠くこととなるのではないかとの指摘がされていて問題視されていました。そこで、新民法は、離婚時に親権者に関する父母の協議が調っていない場合であっても、親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていれば、協議離婚ができるようになりました。
しかし、通常は協議離婚においては父母の話し合いで親権者を定めます。 離婚条件がまとまらず裁判離婚になる場合には、家庭裁判所が子どもの利益のために親権者を決定することになります。 改正民法によって共同親権が選択肢として加わったものの、親権の決定自体は離婚の際には必須要件であることに変わりはありません。
3. 親権を決めずに離婚することのリスクと問題点
3.1 子どもの福祉への影響
親権は、子どもの成長と幸福を守るために、親が持つ重要な権利と義務です。離婚時に親権を親の双方が納得して定めないとその後の子どもの生活に多大な混乱をもたらす可能性があります。
例えば、日常的な学校の進路選択や医療行為の同意、さらには住居の決定といった重要な事柄について、どうやって最終的な判断を下すのかについて明確でないと、子どもにとっては紛争に巻き込まれる危険が出てまいります。それは子にとって安定した成長環境を損なうことにつながりかねません。
特に、急な病気や事故の際、医療機関での対応が遅れるなど、具体的な不利益が生じる恐れもあるので、離婚後の親権については具体的な問題が発生しないか、何か問題が起きたら父母で話し合える体制をどう維持できるか、信頼関係を維持できるかという点からの検討が重要です。
3.2 養育費や面会交流の取り決め
親権を定めずに離婚した場合、子どもの福祉に直結する養育費や面会交流の取り決めが困難になるという重大な問題が生じます。
養育費は、子どもの生活費や教育費などを賄うために非常に重要です。親権者が定まっていない状況では、養育費の支払義務者や金額、支払い方法などを具体的に取り決めることが難しくなります。その結果、子どもを監護する親が経済的な負担を一人で抱え込むことになり、子どもの生活水準が低下する恐れがあります。
また、子どもと離れて暮らす親が子どもと交流する権利である面会交流についても、きちんと定まっていないと具体的な実現が難しくなります。面会交流は、子どもが両親双方との関係を維持し、精神的な安定を保つ上で非常に大切なことです。面会交流の頻度や方法、場所などを巡って両親間でトラブルが発生しないように、しっかり具体的な合意をすることが大切です。
この問題は、子どもの精神的・情緒的な安定に大きく影響するので特に専門的弁護士に相談して、あとあと揉めて子に可哀そうな経験をさせないように気を付けたいものです。
3.3 離婚後のトラブルを避けるために
親権を定めずに離婚することは、離婚後の関係において継続的なトラブルの温床となり得ます。親権が不明確な状態では、子どもの教育方針、医療、進路選択など、あらゆる場面で両親の意見が対立する可能性が高まります。
| 問題点 | 具体的なリスク |
| 意思決定の遅延・停滞 | 子どもの重要な決定(進学、医療など)が必要な際に、両親の合意が得られず、迅速な対応が不可能になることがあります。これにより、子どもの機会損失や健康被害につながる恐れがあります。 |
| 法的手続きの複雑化 | 親権が未定のままでは、後から親権者を定めるために家庭裁判所での調停や審判が必要となり、時間的・精神的・経済的な負担が増大します。 |
| 子どもの精神的負担増大 | 両親間の意見対立が頻繁に起こる環境は、子どもに大きなストレスを与え、情緒不安定や行動問題を引き起こす原因となることがあります。 |
| 第三者との関係性 | 学校や病院などの第三者が、親権者が不明なために適切な対応に困惑し、子どもが必要なサービスを受けられない事態も想定されます。 |
これらのトラブルを未然に防ぎ、子どもが安心して成長できる環境を確保するためには、離婚時に親権を納得できる形で、合意するのがベストです。改正民法による共同親権制度の導入も、子どもの福祉を最優先に考え、離婚後の親の責任を明確にするためのものですので、子どもの幸せを中心に話し合いをしましょう。それができないのであれば、専門弁護士のアドバイスを受けながら、調停やADRといった話し合いの場を利用するなどしてみましょう。それが子の幸せを考えた離婚につながります。
4. 親権の決定方法と手続きの流れ
離婚に際して親権をどうするかは、子どもの将来に大きく影響する重要な事柄です。ここでは、協議離婚、調停離婚、裁判離婚それぞれの場面における親権の決定方法と、その手続きの流れについて詳しく解説します。
4.1 協議離婚における親権の定め方
協議離婚は、夫婦間の話し合いによって離婚の条件を合意し、役所に離婚届を提出することで成立する離婚方法です。この協議離婚において、親権は夫婦の合意に基づいて決定されます。離婚届には、未成年の子がいる場合、親権者を指定する欄があり、ここにどちらか一方を親権者として記載する必要があります。改正民法では、離婚後も父母が共同して親権を行使する共同親権が選択できるようになるため、その場合はその旨を記載することになります。
親権の決定にあたっては、子の利益を最優先に考慮することが法律で義務付けられています。単にどちらが親権を持ちたいかという親の都合だけでなく、子どもの年齢、発達状況、意思、これまでの養育環境、父母それぞれの監護能力などを総合的に判断し、子どもにとって最も良い選択をすることが求められます。
また、口頭での合意だけでなく、離婚協議書を作成し、親権者、養育費、面会交流などの条件を明確に書面で残しておくことが強く推奨されます。これにより、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。離婚協議書は、公正証書とすることで、養育費の不払いなどがあった場合に強制執行が可能になるなど、より強力な証拠力を持つことになります。
4.2 調停離婚や裁判離婚での親権決定
夫婦間の話し合いで親権について合意に至らない場合、家庭裁判所の手続きを利用して親権を決定することになります。主な手続きとして、調停離婚と裁判離婚があります。
4.2.1 調停離婚での親権決定
調停離婚は、家庭裁判所の調停委員が夫婦の間に入り、話し合いを仲介することで、離婚の条件について合意形成を目指す手続きです。親権についても、調停委員が双方の意見を聞き、子の利益を考慮しながら、合意点を見つけるための助言や調整を行います。弁護士に依頼すると調停に同行して問題解決の伴走をしてもらえます。親が共同親権を望む場合、その具体的な内容(どちらが監護者となるのか、居所指定権を誰がもつのか、進学決定の方法など)についても話し合い、合意を目指します。調停で合意が成立すれば、その内容が調停調書に記載され、法的な効力を持つことになります。
4.2.2 裁判離婚での親権決定
調停でも親権について合意に至らない場合、最終的には裁判離婚へと移行します。裁判離婚では、調査官が子の調査をし、裁判官が双方の主張や提出された証拠と調査官の報告書に基づいて、親権者を決定します。裁判官は、調停と同様に子の利益を最優先に考慮し、以下のような様々な要素を総合的に判断して親権者を指定します。
| 考慮される主な要素 | 具体的内容 |
| 子の年齢と意思 | 特に15歳以上の子どもについては、その意思が尊重されます。 |
| 現在の監護状況 | 現在子どもを監護している親が誰か、その状況が適切か。 |
| 監護能力 | 父母それぞれの経済力、健康状態、子育てへの意欲と時間。 |
| 教育環境 | 転校の必要性や現在の学校生活への影響。 |
| 兄弟姉妹の分離の有無 | 兄弟姉妹は一緒に育てるのが望ましいが可能か。 |
| 父母の関係性 | 父母間の協議ができ、協力体制が築けるか(特に共同親権の場合)。 |
裁判所は、これらの要素を慎重に検討し、最終的に判決として親権者を指定します。改正民法の下では、裁判所も共同親権が子の利益に資すると判断すれば、共同親権を命じる可能性があります。
4.3 専門家への相談の重要性
親権の決定では、法的な知識だけでなく、子どもの心理や子育て、家族問題に関する深い理解が弁護士に求められます。弁護士は、専門性が必要となります。
弁護士は、離婚協議の段階から代理人として交渉にあたり、問題解決のために適切なアドバイスを提供する役割があり、調停や裁判では法的な観点から依頼者の意向を理解してその権利を守り、子の利益を最大限に尊重する形で親権についての解決の戦略を立てることになります。単に他の親と対立しても子の利益は守れませんから総合的な解決能力が必要です。
改正民法における共同親権の選択肢は日本ではまだ目新しいものですので、子どもの将来に与える影響についてよく考えつつ、慎重な検討が必要でしょう。
交渉や裁判の代理人となることは弁護士のみができるのでその点は注意が必要です。
専門弁護士に相談することで、ご自身の状況に合わせた最適な親権決定方法を選択し、手続きを円滑に進めることが可能になります。また、精神的な負担が大きい離婚手続きにおいて、専門家は強力な味方となってくれるでしょう。
5. まとめ
離婚時の、親権の決定はその後の子の人生にとって大きな影響をもちます。子どもの福祉を最優先にして決める必要がありますが、不仲となった夫婦でそのような議論がなかなかできないということが多いでしょう。
2026年4月から施行される改正民法では、離婚後の共同親権制度が導入されたので、父母が離婚しても親権を行使できることになりましたが、子どもの健やかな成長のためにはその合意があるだけではうまく親権の行使はできません。
父母が協力体制をつくること、協議をできるようにしておくことが重要です。また、養育費や面会交流といった離婚後の重要な取り決めも親権とともに重要ですので、離婚時には専門的弁護士からアドバイスを受けてなるべく後悔しない離婚をしましょう。子どもの未来を守るためには、何より心の余裕も必要ですので、一人で抱え込まないで外部のアドバイスを求めるという姿勢が重要でしょう。






