子の返還を求めたいと考えていますが,相手方や子の住所が分かりません。どうすればよいですか?

子が連れ去られると、その国でどこにいるのかわからないということはよくあります。親族の家のそばにいるだろうという推測ができることはあっても、現実の住所がわからない、SNSでの連絡もすべてできなくなっていることも多いでしょう。そういう場合にも、子の返還申し立てができるように、外務省(外務大臣)に対する外国返還援助申請を行うと、外務省がその点を支援してくれますので、援助申請をしましょう。

申請をして、外国返還援助が行うことが決定されると、子の返還や面会交流のための協議のあっせんが行われて、円満な解決も模索ができることもあります。

そういう場合には、裁判所で手続を行わなくても弁護士を介して当事者間での解決ができることもあります。

子の居場所が分からない場合には、外務省はその権限で子の居場所を探してくれます。そ結果、住所を知らされないこともありますが、管轄裁判所がわかりますので返還の手続きがすすめられます。

管轄のルール:

東京家庭裁判所に管轄があるのは、子の住所地が東京高等裁判所,名古屋高等裁判所,仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内にある場合。

大阪家庭裁判所に管轄があるのは,子の住所地が大阪高等裁判所,広島高等裁判所,福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内にある場合。

ですので、申立てしても他の裁判所に管轄があることが判明したときは,その裁判所に移送されることがあり時間がかかってしまいます。

当事務所では援助申請からサポートをし迅速に援助決定を頂き、子の居場所を知り管轄裁判所を知るようにしていますので、具体的事案については無料相談をお申込み下さい。

📝 この記事の監修者

松野絵里子 弁護士|東京ジェイ法律事務所
国内最大手の渉外法律事務所にて10年以上経験を積み、離婚・財産分与・国際離婚・富裕層の資産分割など複雑案件を多数手がける。現在はオンライン対応・全国対応で離婚専門の法律相談を提供。費用の透明性にもこだわり、複雑な財産分与事案の和解的解決も得意な弁護士。共同親権の推進でも経験が多く、知名度がある。

記事監修者: 弁護士 松野 絵里子

プロフィールはこちら >>

◆ 海外案件の経験が豊富
━━━━━━━━━━━━
国内最大手での経験を生かし、得意な語学力で複雑な家事事件から英文契約の確認などの企業法務まで経験豊富です。

◆身近で高品質な法律事務所
━━━━━━━━━━━━
高水準の品質の法律サービスを、リーズナブルに提供いたします。

◆依頼者の立場にたち共に最適な解決の道
━━━━━━━━━━━━
依頼者の立場にたち、共に最適な解決を目指して日々研鑽しております。

関連記事
Home
Mail
相談予約
Search